○中頓別町立認定こども園条例

平成28年3月9日

条例第18号

(目的と設置)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)の規定に基づき、この要件に該当する保育所として、中頓別町立認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(名称と位置)

第2条 認定こども園の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

中頓別町立認定こども園

位置

中頓別町字中頓別182番地の4

(職員)

第3条 認定こども園には、園長及び必要な職員を置く。

(事業の実施)

第4条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。

(1) 認定こども園法第3条第2項第2号に規定されている「児童福祉法第39条第1項に規定する幼児に対する保育を行うほか、当該幼児以外の満3歳以上の子どもを保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるための保育を行うこと」の事業

(2) 認定こども園法第3条第2項第3号に規定されている、子育て支援事業

(3) その他町長が必要と認める事業

(入園定員)

第5条 認定こども園の定員は、次のとおりとする。

区分

定員

保育所機能部分 児童福祉法(昭和22年12月法律第164号)第39条第1項に規定する幼児に対する保育

45人

幼稚園機能部分 満3歳以上の子どもに対し行う、学校教育法(昭和22年3月法律第26号)第23条各号に掲げる教育

45人

(入園及び退園)

第6条 保護者は認定こども園に子どもを入園させようとするときは、町長が定める所定の手続をしなければならない。また、退園するときも同様とする。

(保育料及び延長保育料等)

第7条 認定こども園の保育料及び延長保育料は、別に定める中頓別町就学前の子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例による。

(委任)

第8条 この条例に定める町長の権限は、教育委員会に委任する。

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(中頓別町こども館の設置及び管理等に関する条例の廃止)

2 中頓別町こども館の設置及び管理等に関する条例(平成19年条例第12号)は廃止する。

中頓別町立認定こども園条例

平成28年3月9日 条例第18号

(平成28年4月1日施行)