○中頓別町寿スキー場管理運営規則
平成22年3月19日
教委規則第10号
中頓別町営寿スキー場管理規則(昭和55年教委規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、中頓別町寿スキー場設置及び管理等に関する条例(平成22年条例第15号。以下「条例」という。)及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)の規定に基づき、寿スキー場等の管理運営及び職員の職制、服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 寿スキー場等は、常に良好な状態に管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営しなければならない。
(組織及び業務分掌)
第3条 寿スキー場等の円滑な管理運営を図るため経営責任者のほか、次の職員を置き、命令系統は、別表のとおりとする。
(1) 事業所長
(2) 事業副所長
(3) 安全統括管理者
(4) 索道技術管理者
(5) 出札係
(6) 乗客係
(7) 監視係
(8) 運転係
(9) 整備係
2 経営責任者は、教育長をもってあてる。
(事業所長及び事業副所長)
第4条 事業所長は、寿スキー場等の管理運営の業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 事業副所長は、事業所長を補佐し、事業所長事故ある時はその職務を代行する。
(安全統括管理者、索道技術管理者及び係員)
第5条 安全統括管理者は、事業所長を補佐し、輸送の安全を確保するため安全方針や目標を作成し、教育訓練を実施するとともに所属職員の指揮監督をする。
2 索道技術管理者は、事業所長を補佐し、寿スキー場等の運営の一切の業務を掌るとともに、係員の指揮監督をする。
3 出札係は、安全統括管理者及び索道技術管理者の指揮を受け、乗車券の発売及び収入金の保管業務に従事し、乗車券の出納及び収入金の記帳整理にあたる。
4 乗客係は、安全統括管理者及び索道技術管理者の指揮を受け、旅客の案内・誘導、改・集札及び乗車時の介添にあたる。
5 監視係は、安全統括管理者及び索道技術管理者の指揮を受け、搬器の運行、乗客の状態及び降車時の介添並びに索道支柱その他の監視にあたる。
6 運転係は、安全統括管理者及び索道技術管理者の指揮を受け、原動機及びこれに関連する機器の運転取扱い、並びにこれらの設備の管理点検にあたる。
7 整備係は、安全統括管理者及び索道技術管理者の指揮を受け、原動機及びこれに関連する機器、搬器、索条、支柱、乗降場、保安通信その他の設備の点検、検査、整備、補修にあたる。
(服務の原則)
第6条 職員は、職責を自覚し、誠実、公正、かつ能率的に職務を遂行するよう務めなければならない。
(服務の厳正)
第7条 職員は、中頓別町教育委員会事務局処務規程等(条例第10条第1項に規定する指定管理者にスキー場等の管理を行わせる場合にあっては、指定管理者が定める処務規程等)、別に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 酒気を帯びて勤務してはならない。
(2) 勤務を交替するときは、関係帳簿又は口頭により確実に引継がなければならない。
(3) 遺失物拾得又は乗客から拾得の届出があつたときは、拾得物届出簿に記録し処理しなければならない。
(4) 乗客及び公衆に対しては、言動に注意するとともに何人に対しても公平に取り扱わなければならない。
(5) 職員は、その職務を腕章等により表示する。
(使用料の減免)
第9条 条例第8条の規定により減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 町が主催する町民スキー大会で使用するときは、使用料を免除することができる。
(2) その他経営責任者が特に必要があると認める場合
(使用中の責任)
第10条 使用中の事故等は、使用者においてその責を負わなければならない。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、スキー場等の使用に際し次の事項を遵守しなければならない。
(1) スキーロッジでは、マナーを守り、常に整理整頓すること。
(2) リフトに搭乗する場合は、係員の指示に従い、搭乗中は、搬機を揺するなどの行為はしないこと。
(3) スキーコース以外に立ち入ったり、滑ったりしないこと。
(4) スキーコースでは、常に安全を確認し、マナーを守り、危険な行為はしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(条件の付与等)
第12条 経営責任者は、管理運営上特に必要があると認めるときは、使用者に対して条件を付することができる。
第13条 この規則に定めるもののほか、寿スキー場等の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表
命令系統図
