○中頓別町教育委員会事務局処務規程

昭和38年1月1日

教委規程第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町教育委員会事務局の事務の処理並びに職員の服務は、別に定めるものを除きこの規程による。

第2章 事務の専決、代行

(教育次長専決)

第2条 教育長の権限に属する事務のうち教育次長専決事項を次のように定める。

(1) グループの事務分担の調整

(2) 職員の教育研修

(3) 学校職員、事務局職員の願出、届出の承認(重要なものは、除く。)

(4) 時間外勤務命令、休日勤務命令等及び主幹職以下の旅行命令

(5) 主査以下の復命(重要なものは、除く。)

(6) 歳入調定及び徴収

(7) 負担金及び交付金の支出命令

(8) 1件の金額500,000円以内の支出負担行為及び支出命令

(9) 定例的な給与関係並びに官公署等の発する納入通知書に基づき支払う経費の支出負担行為及び支出命令

(10) 物品、車両の貸付、承認(重要又は異例のものは、除く。)

(11) 軽易かつ定例的な照会、回答、報告、通知又は進達

(12) 施設の使用の許可(重要又は異例のものは、除く。)

(13) 工事等の検査

(14) 前各号のほか定例で重要でない事務等の処理

(一部改正〔平成8年教委規程1号・11年1号・16年2号〕)

(主査の共通的専決事項)

第2条の2 主査は、当該主査の分掌に係る事務のうち次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 公簿、公図等の閲覧

(2) 許可証、認可証等の書換及び再交付

(3) 所管に係る物品、車両の使用保管

(4) 雑件等に関する事項

(追加〔平成11年教委規程1号〕、一部改正〔平成16年教委規程2号〕)

(教育長不在中の処理)

第2条の3 教育長不在のときは、教育次長がその事務を代行する。

2 教育長、教育次長ともに不在のときは、主幹がその事務を代行する。

3 教育長、教育次長及び主幹が不在のときは、主査がその主管事務を代行する。

4 教育長、教育次長、主幹が不在のときは、主査がこれを代行する。

(全部改正〔平成10年教委規程3号〕、一部改正〔平成11年教委規程1号・16年2号〕)

(後閲)

第3条 前条により代行した事項は、帰庁後、後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項であつて代行者がその必要がないと認めるものは、この限りでない。

(係所属の決定)

第4条 各係の帰属について意見の一致しないものがあるときは、教育長がこれを決定する。

第3章 事務の処理

第1節 文書の接受及び配付

(収受配付)

第5条 到着した文書は、総務係が直ちに次の各号により収受配付する。ただし、入札訴訟及び異議申し立てに関する文書は、即刻到着日時を記載するものとする。

(1) 親展でない文書は、開封の上余白(原則として右下とする。)に受付印(第1号様式)及び表示印(第9号様式)を押して教育長に提出する。

(2) 親展文書は、封緘のまま教育長に提出する。

(3) 金券(郵便切手、支払通知書を含む。)は、金券交付簿(第2号様式)に記載し、添付書類とともに教育長に提出する。

(一部改正〔平成14年教委規程5号〕)

(文書の交付)

第6条 教育長の検閲を受けた文書は、さらに教育次長の検閲及び表示印欄の公開、部分公開、非公開の表示を経たのち主幹を通じ、これを主査に交付する。

(一部改正〔平成8年教委規程1号・14年5号・16年2号〕)

第7条 教育長又は教育次長が自ら処理する文書は、直ちに返付する。

(一部改正〔平成8年教委規程1号〕)

(執務時間外の文書)

第8条 執務時間外に到着した文書は、電報又は即日処理を要すると認めるものを除き、次の登庁時限後これを配付する。

第2節 文書の処理

(即日処理)

第9条 文書は、簿冊分類名ごとのファイル目録(第10号様式)に記載し、即日処理しなければならない。ただし、即日処理できないものは、あらかじめ着手年月日を定め上司の承認を受けなければならない。

2 重要又は異例に属する文書若しくは疑義あるものは、その処理についてあらかじめ上司の指揮をうけなければならない。

(一部改正〔平成14年教委規程5号〕)

(発信文書の記号)

第10条 発信する文書の記号は、「中教」の字の次に係名の頭字を加え、(例 中教総号)機密に属するものは、「中教」の字の次に「秘」の字を加えるものとする。

(口頭処理)

第11条 電話を受けたとき及び来客等で、内容により文書化すべき事項は、口頭処理票(第11号様式)、電話受理票(第12号様式)に記載し、教育長の決裁を受け処理するものとする。

(一部改正〔平成14年教委規程5号〕)

(経由事項の処分案)

第12条 事の軽易なもの又は成規定例あるものは、余白、その他帳簿をもつて処分案を起すことができる。

(経由文書の処理)

第13条 経由文書で副申を要しないものは、経由進達簿(第3号様式)によつて処理することができる。

(諸届等の処理)

第14条 諸届その他通知等にして台帳類に記入するをもつて終るものは、その欄外に、その旨並びに登記の年月日を朱書するものとする。

2 前項の外処分を要しない文書は、その欄外に「閲覧済完結」と朱書し決裁を受ける。

(提議用紙)

第15条 前数条の外すべて提議用紙(第4号様式)をもつて処理し、簿冊分類名ごとのファイル目録に記載するものとする。

(一部改正〔平成14年教委規程5号〕)

(回議)

第16条 回議文書は、次の各号によらなければならない。

(1) 関係文書は、最初に接受発送したものを下にし、これに関連して処理したものを順次上部に添付し、事件の経過を知り易くするものとする。

(2) 処分に必要あるものは、文案の冒頭又は余白若しくは欄外に起案理由準拠法令、参考書の全文又は主旨予算関係等を摘記する。

(3) 文書は、明瞭に認め、字句等を添削したときは、その部分に認印すること。

(4) 電報案は、特に簡明を旨とし、誤解し易い字句を避け符号あるものは、これを用い電文を朱書すること。

(5) 急を要するものは、持廻り決裁を受けるものとし、重要なものは「重要」と朱書し、機密を要するものは「秘」と、登記を要するものは「要登記」将来成規定例、沿革資料考証資料になるものは「例規」「沿革資料」「考証資料」説明を要するものは「要説明」と欄外に朱書すること。

(6) 施行後完結する文書は、欄外に施行済完結と朱書すること。

(7) 完結直前のものに限り保存年限・編さん類目を記入すること。

(8) 施行上特殊の取扱いを要するものは、「至急」「親展」「秘」「速達」「書留」「別配達」「配達証明」「特使」「葉書」等を欄外に朱書すること。

(回議文書の合議)

第17条 回議文書にして他係に関係あるものは、機密に属するもの除く外、その係に合議しなければならない。

(意見の調整)

第18条 前条の場合、関係各係において意見を異にしたときは面談協議し、なお意見が一致しないときは上司の指揮を受けなければならない。

(回議主旨の変更)

第19条 回議文書の決裁に際し、その主旨を変更せられたるときは、施行前教育次長及び合議をした関係係に回示しなければならない。

(一部改正〔平成8年教委規程1号〕)

(回議文書挟み)

第20条 回議文書は、総て「決裁」を表記した決裁挟みに収め提出するものとする。

(一部改正〔平成8年教委規程1号〕)

(未完結文書の収蔵)

第21条 未完結文書は、回議中に属するもの編さん完了前のものを除き指定の未結文書箱に収蔵し、散逸のおそれがないようにしなければならない。

2 完結文書については前項に準ずる。

第3節 文書の発送

(浄書、校合、発送)

第22条 文書は、担当員において浄書校合をなし、次の各号の手続きを経た上退庁1時間前に指定発送箱に投入しなければならない。

(1) 回議文書には、施行の年月日を記入し、取扱者認印すること。

(2) 令達文書は、令達番号簿(第5号様式)に登記番号を附しなければならない。ただし、番号は暦年により毎年更新する。

(3) 公印の押捺を要するものは、これをなし、機密文書又は特殊の取扱いを要するものは、それぞれ表示をすること。

(4) 文書は、すべて封緘し、封皮に受信及び発信者名を記載するものとし、小包その他特殊の包装を要するものは荷造りをすること。

(一部改正〔平成16年教委規程2号〕)

第4節 文書の方式

(令達の種類)

第23条 令達の種類は次のとおりである。

(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき規則としてこれを設けるもの

(2) 規程 規則以外に事務の執行その他を規定するもの

(3) 告示 町内の全部又は一部に公布するもの

(4) 指令 申請又は願いに対し指揮命令するもの

(5) 内達 庁中の全部又は一部に指揮命令するもの

(文例)

第24条 文書の文例は、北海道公用文例によるものとする。

第5節 文書の編さん保存

(文書の編さん装訂)

第25条 完結文書は、次の各号により編さん装訂する。

(1) 文書は、内容を主とし、形式を従として区分する。

(2) 編さん文書の厚さは、およそ7糎を限度とし、この厚さを超えるものは適当に分冊する。ただし、分割し難いものは、この限りでない。

(3) 編さん暦年に従う。ただし、会計に関するものは会計年度とし、文書件数の少ないものは数年分を併せて編さんする事ができる。

(4) 文書で他の編さんに関係あるものは、主なるものに編入し、関係文書の欄外若しくは編さん類目と、その要旨を朱書し、この所属を明確にしなければならない。

(5) 文書に所属する図書図面、雛型等で本書に合綴し難いもの又は特殊の関係文書のみさらに内訳するのが、便利なときは、別に保管若しくは編さんすることができる。この場合は、交互参照を付し、その名称と異つた簿冊名を附することができない。

(6) 編さん順序は、毎件完結の月日を遂つて頁数を記入し、装訂を加え、表紙(第6号様式)及び背表紙(第7号様式)を附すること。

(編さん名称及び保存年限)

第26条 編さん名称及び保存年限は、中頓別町教育委員会文書簿冊分類表(別表)のとおりである。

(一部改正〔平成14年教委規程5号〕)

(完結し編さんした簿冊)

第27条 完結文書は、保存簿冊目録(第13号様式)に記載し、主務係において保存しなければならない。

(全部改正〔平成14年教委規程5号〕)

(完結し編さんした簿冊の廃棄)

第28条 保存年限を経過した簿冊は、担当員において廃棄簿冊目録(第14号様式)に記載し、教育長の決裁を経て廃棄するものとする。

2 保存年限経過後の文書で、引き続き保存が必要のある文書については延長することができる。

3 文書は、焼却廃棄するものとする。

(全部改正〔平成14年教委規程5号〕、一部改正〔平成16年教委規程2号〕)

(文書の借覧)

第29条 文書を借覧しようとするものは、教育次長、主幹又は主査の承認を受けなければならない。

2 教育次長、主幹又は主査は必要ある場合は、一時借覧を拒絶し、又は貸出中のものといえども返納させることがある。

(全部改正〔平成10年教委規程3号〕、一部改正〔平成16年教委規程2号〕)

(非常持出の措置)

第30条 非常持出しを要する文書類は、あらかじめその種類を定め別に蔵置する等有事の避難に便ならしめるものとする。

第4章 服務

(休暇)

第31条 職員の休暇については、教育長の定めるところによりあらかじめ年次有給休暇については届出を、その他の休暇についても届出なければならない。

(一部改正〔平成8年教委規程1号〕)

(履歴書の提出)

第32条 あらたに就職した者は、着任後3日以内に履歴書(第8号様式)一通を提出しなければならない。履歴書の様式は中頓別町役場処務規程様式に準ずる。

2 職員が本籍、住所又は氏名を変更したときは、その旨届出なければならない。

(職務専念義務の免除)

第33条 職員が職務専念義務の免除を受けようとするときは、教育長が定める手続きよりあらかじめ承認を受けなければならない。

(執務時間)

第34条 執務時間は、中頓別町役場の例による。ただし、教育長が特に定めたときは、この限りでない。

(登庁)

第35条 職員は、定刻までに登庁し出勤簿に捺印の上、執務の体制を整え、別に定める朝会及び行事に参加した後事務を開始するものとする。

(事故等届出)

第36条 職員は、次の場合においては教育長に届出るものとする。

(1) 定刻に出勤することができないとき、又は遅刻したとき。

(2) 早退しようとするとき。

(3) 疾病、その他事故のため欠勤するとき。ただし、疾病、欠勤7日以上に及ぶときは、医師の診断書を添えてさらに期間を定め届出なければならない。

(4) 私事のため旅行するとき。

(職員の願出許可)

第37条 職員は、次の場合においては期間、行先を定め理由を記して教育長に願出て許可を受けるものとする。

(1) 疾病のため転地療養をしようとするとき。

(欠勤等の場合の事務処理)

第38条 欠勤、早退、出張の場合においては、担任事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ上司又は他の担当員に申告し、渋常のおそれのないようにしなければならない。

(一部改正〔平成16年教委規程2号〕)

(職員の出張)

第39条 出張を命ぜられたものは、次の各号によらなければならない。

(1) 出発、帰着ともその都度上司に口頭をもつて申告するものとする。

(2) 予定日数内に用務を完了することを得ないと認めるときは、その事由を具して指揮を受けなければならない。

(3) 受命事項でなくても重要事件を関知したときは、速かに上司に報告しなければならない。

(4) 帰着したときは3日以内に復命書を提出すること。ただし、事件により要領を口述し、又は処分案その他文章をもつて復命書に代えることができる。

(帰着処理)

第40条 出張の旅行より帰着したときは、直ちに登庁し、要急事件の処理に遺憾のないようにしなければならない。

(文書の収蔵)

第41条 退庁するとき、その管掌の文書物件等は、所定の箇所に整備収蔵し、散逸のおそれのないようにしなければならない。

(時間外登庁)

第42条 執務時間外に臨時登庁したときは、登庁退庁とも当直者に通報し、退庁の際は火気に注意し、その取締りを引継がなければならない。

(非常事故の発生)

第43条 近火その事変あるときは、軽装の上速かに参庁し、上司の指揮をまつものとする。但し、事が急であつて、そのいとまのないときは登庁員、臨機の措置をとるものとする。

(文書の持出禁止等)

第44条 文書その他の設備備品は、教育次長又は主査の許可なくしてこれを他に示し又は謄写せしめ若しくは貸付しあるいは持出しすることができない。

(一部改正〔平成8年教委規程1号・16年2号〕)

(分掌事項の変更等)

第45条 退職、転任又は分掌事項の変更を命ぜられたときは教育長指名の担当員に、その担当事務の引継ぎをし、結果を連署して教育長に届出なければならない。

(一部改正〔平成16年教委規程2号〕)

第5章 当直

(当直の服務等)

第46条 当直については中頓別町役場処務規程に基づき町長の指揮監督を受け服務するものとする。

1 本規程は、公布の日より施行し、昭和38年1月1日より適用する。但し、重要文書の編さん保存に関しては、開庁当時より、これを改めることができる。

2 諸帳簿等の様式は、別記様式にかかわらず当分の間、従前の様式によることができる。

(昭和46年教委規程第1号)

1 この規程は、昭和46年7月1日より施行する。

(昭和46年教委規程第2号)

1 この規程は、昭和46年9月29日より施行する。

(昭和51年教委規程第1号)

1 この規程は、昭和51年6月1日より施行する。

(昭和52年教委規程第2号)

1 この規程は、昭和52年6月1日より施行する。

(昭和53年教委規程第2号)

1 この規程は、昭和53年11月1日より施行する。

(平成8年教委規程第1号)

1 この規程は、平成8年1月30日より施行する。

(平成10年教委規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年教委規程第1号)

この規程は、平成11年9月1日から施行する。

(平成12年教委規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年教委規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年教委規程第2号)

1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にされている申請その他の行為でこの規程の施行の日においてこれらの行為に係る事務を行なうべき者が異なることとなるものの処理については、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間必要な調整をして使用することを妨げない。

別表

(全部改正〔平成14年教委規程5号〕)

中頓別町教育委員会文書簿冊分類表

大分類

中分類

小分類

1 共通

1 共通

1 総括

2 財務

3 服務


2 総務

1 庶務

1 庶務

2 予算経理

3 栄典

4 人事服務

5 給与

6 共済

7 調査

8 補助

9 雇用




2 委員会

1 委員会




3 教職員

1 人事服務

2 給与



4 交渉

1 組合交渉




5 設置廃止

1 設置

2 廃止



6 財産管理

1 調査

2 備品

3 土地建物

4 処分

7 管理営繕

1 維持管理

2 教員住宅



3 学校教育

1 庶務

1 庶務

2 研修

3 調査


2 教育指導

1 教育相談

2 課程編制

3 教育環境

4 教育交流

3 就学援助

1 就学

2 援助



4 学校保健

1 保健

2 健康診断



5 教育団体

1 高校

2 教育団体



4 学校管理

1 教育団体

1 教育団体

2 学校給食

3 幼稚園


2 車両管理

1 管理

2 運行

3 申請


5 社会教育

1 社会教育

1 庶務

2 家庭教育

3 青少年教育

4 女性教育

5 成人教育

6 高齢者教育

7 視聴覚教育


2 芸術文化

1 芸術文化




3 文化財保護

1 文化財

2 指定

3 資料


4 社会教育施設

1 庶務

2 町民センター

3 他の施設


5 社会体育施設

1 庶務

2 寿スキー場

3 索道

4 寿公園

5 山村水泳プール

6 その他施設



6 委員会審議会

1 委員会審議会




6 社会教育指導

1 社会教育指導

1 家庭教育

2 青少年教育

3 女性教育

4 成人教育

5 高齢者教育

6 芸術文化

7 生涯学習

8 英語指導

2 社会体育指導

1 庶務

2 教育

3 行事

4 団体

中頓別町教育委員会文書簿冊分類表(細分類・保存年限)

大分類

中分類

小分類

簿冊名

保存年限

1 共通

1 共通

1 総括

例規

陳情・要望

10

後援名義使用承認

5

会議資料

1

事務分担表

1

2 財務

監査指摘・要検討事項

契約書

10

監査・検査資料

10

会計検査院実地検査

10

支出負担行為・支出命令

5

3 服務

事務引継書

5

復命書

5

2 総務

1 庶務

1 庶務

条例・例規

令達番号簿

儀式典礼

10

庶務

3

日誌

3

雑件

1

2 予算経理

教育関係予算

5

学校配分予算台帳

5

教育長交際費

5

資金計画

1

3 栄典

叙位叙勲

表彰台帳

4 人事服務

辞令簿

履歴書

退職者履歴書

職員事故報告

10

時間外勤務命令簿

3

出勤簿

3

旅行命令簿

3

休暇処理簿

3

休日・週休日の振替命令指定簿

3

病気休暇に係る確認書

3

5 給与

給与・手当・資金台帳

10

職員人事・給与関係

10

6 共済

退職共済年金決定請求

公立学校共済組合

10

公立学校職員互助会

10

7 調査

地方教育行政調査

10

公立学校施設台帳実態調査

5

公立小中学校整備指針調査

5

諸調査

5

8 補助

町費補助金申請・実績報告

5

公立学校等施設整備国庫補助事業等通知

5

9 雇用

臨時職員辞令簿

臨時職員募集採用

10

社会保険・雇用保険

10

2 委員会

1 委員会

教育委員会会議録

教育委員会議確認台帳

10

3 教職員

1 人事服務

人事記録カード(小学校)

人事記録カード(中学校)

教職員台帳

道費職員辞令簿

転出退職教職員人事記録簿

教職員人事

事故報告書

10

人事・給与・服務等進達

10

振替授業・有給欠勤届

5

免許状・諸証明・諸届出

5

教職員の争議行為

5

2 給与

給与台帳

道旅費進達簿

5

教職員旅費

5

教職員旅費請求内訳簿

5

4 交渉

1 組合交渉

教職員組合

町職員組合

5 設置廃止

1 設置

設置

2 廃止

廃止

6 財産管理

1 調書

公有財産調書

2 備品

備品台帳

備品台帳(幼稚園)

備品台帳(公用車車検書)

学校管理教材備品購入

理科振興備品

3 土地建物

財産台帳(土地)

財産台帳(建物)

土地図面

建物図面

学校林台帳

学校施設台帳

教職員住宅台帳(国庫)

教職員住宅台帳(共済・単費)

教職員住宅取壊し台帳

財務省国有財産取得

4 処分

財産処分

7 管理営繕

1 維持管理

校舎等営繕

20

中頓別小学校清掃

5

中頓別小学校校舎管理業務報告書

5

学校施設消防設備等点検業務結果報告書

5

危険物選任届・業務報告

5

電気工作物・消防設備・各種浄化槽保守点検記録及び契約

5

2 教員住宅

教職員住宅委員会

10

教員住宅収入簿・建物台帳(小学校)

10

教員住宅収入簿・建物台帳(中学校)

10

教員住宅徴収簿

10

教職員住宅入退去申請

10

3 学校教育

1 庶務

1 庶務

生徒学割

3

庶務

3

雑件

1

2 研修

教職員研修

3

初任者研修

3

3 調査

学校概要調査

5

へき地学校等実態調査

5

諸調査

5

2 教育指導

1 教育相談

心の相談

5

特殊教育

5

2 課程編制

教育課程

5

学級編成

5

3 教育環境

教科書・指導書

5

情報教育

5

スキー授業

5

4 教育交流

青少年交流事業

10

3 就学援助

1 就学

就業指導委員会

10

児童生徒転入学

10

2 援助

教育扶助

10

へき地児童生徒援助

10

4 学校保健

1 保健

学校保健

10

学校安全会

10

児童生徒災害共済給付

10

2 健康診断

児童生徒健康診断

5

へき地児童生徒巡回検診

5

教職員健康診断

5

5 教育団体

1 高校

農業高等学校振興対策協議会

10

農業高等学校振興対策協議会会計

10

2 教育団体

団体会議

10

4 学校管理

1 教育団体

1 教育団体

育英会

育英会令達番号簿

育英会償還台帳

育英会貸付台帳

育英会会計簿

10

教職員互助会

10

小頓別山村留学

10

ふれあい広場

10

子ども芸術祭

10

2 学校給食

給食センター

10

3 幼稚園

幼稚園

10

2 車両管理

1 管理

スクールバス運行記録日誌

10

スポーツ巡回車運行記録日誌

3

社会教育ワゴン車運行記録日誌

3

教育委員会乗用車運行記録日誌

3

自動車事故状況報告書

3

車両納品・請求書

3

2 運行

遠距離通学児童生徒名簿

5

学校児童生徒教職員在籍名簿

5

運行経路・路線図

5

スクールバス運行等に関する学校通知

3

3 申請

カローラ借用運行申請

3

社会教育ワゴン車申請

3

スポーツ巡回車等使用申請

3

5 社会教育

1 社会教育

1 庶務

社会教育関係施設職員辞令簿

臨時職員採用

10

テレビ設置契約

10

調査

5

庶務

3

雑件

1

2 家庭教育

家庭教育

5

3 青少年教育

青年教育

5

4 女性教育

女性教育

5

5 成人教育

成人教育

5

6 高齢者教育

高齢者教育

5

7 視聴覚教育

視聴覚教育

5

2 芸術文化

1 芸術文化

芸術文化

5

芸術文化鑑賞事業

5

3 文化財保護

1 文化財

天然記念物中頓別鍾乳洞現状変更申請

登録文化財申請

文化財

5

2 指定

中頓別鍾乳洞

3 資料

文化財保護

旧丹波屋調査

4 社会教育施設管理

1 庶務

社会教育施設消防計画

10

2 町民センター

町民センター

5

町民センター使用申請書

5

消防設備等管理維持台帳

5

消防設備点検結果

5

電気工作物点検報告

5

ボイラー自主点検

5

町民センター管理日誌

5

3 他の施設

図書室

5

郷土資料館

5

中頓別多目的集会施設(寿)

5

小頓別多目的集会施設

5

青少年宿泊研修施設

5

公民館

5

5 社会体育施設管理

1 庶務

スポーツ施設台帳

2 寿スキー場

寿スキー場契約登記

寿スキー場所有権移転

寿スキー場造成整備

20

寿スキー場機械等修繕

10

寿スキー場

5

3 索道

乙種特殊索道工事施行許可申請

索道施設変更許可申請書

索道施設基準適合確認書

圧雪車購入

20

索道施設整備要覧

10

旅客索道運賃額調

10

免税軽油申請

10

年始年末輸送に関する調査

5

索道各種届出

5

索道各種調査及び報告

3

索道関係庶務

3

4 寿公園

中頓別振興公社定款

寿公園国有地売払い申請

寿公園パークゴルフ場用地購入

寿公園

5

5 山村水泳プール

山村水泳プール工事

山村プール改修

重油タンク清掃地下タンク配管漏洩調査

10

プール循環浄化装置

10

山村水泳プール

5

山村プール日誌

3

6 その他施設

町民体育館

5

パークゴルフ場整備

5

町営寿ゴルフ場

5

カーリング場

5

町民体育館使用申請

5

学校施設利用申請

5

ふれあいスポーツ広場

5

6 社会教育指導

1 社会教育指導

1 家庭教育

幼児教育

5

幼児家庭研修会

5

2 青少年教育

青少年健全育成推進事業

5

リーダー養成事業

5

青少年交流事業

5

3 女性教育

女性団体

5

4 成人教育

成人式及び祝う会

5

5 高齢者教育

寿大学

5

6 芸術文化

文化祭

5

文化教室

5

文化協会

5

7 生涯学習

生涯学習事業

5

8 英語指導

JETプログラム事業

5

英会話教室

5

2 社会体育指導

1 庶務

スポーツ傷害保険

5

備品貸出台帳

3

スポーツ少年団体登録

3

2 教室

各種教室事業

5

チャレンジクラブ

5

3 行事

宗谷スポーツフェスタ大会

5

宗谷地区ソフトバレーボール交流会

5

ジュニアアルペン大会

5

町民パークゴルフ大会

5

町民ソフトボール大会

5

体育の日記念行事

5

町内こどもカルタ大会

5

町内こどもオセロ大会

5

町民スキー大会

5

町民駅伝競技大会

5

4 団体

各種団体

5

体育連盟

5

スポーツ少年団

5

子ども会

5

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(一部改正〔平成8年教委規程1号・10年3号・16年2号〕)

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(一部改正〔平成8年教委規程1号・10年3号・16年2号〕)

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(全部改正〔平成14年教委規程5号〕、一部改正〔平成16年教委規程2号〕)

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(一部改正〔平成8年教委規程1号・10年3号・16年2号〕)

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(全部改正〔平成14年教委規程5号〕)

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(全部改正〔平成14年教委規程5号〕)

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(追加〔平成14年教委規程5号〕)

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(追加〔平成14年教委規程5号〕)

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(追加〔平成14年教委規程5号〕、一部改正〔平成16年教委規程2号〕)

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(追加〔平成14年教委規程5号〕、一部改正〔平成16年教委規程2号〕)

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(追加〔平成14年教委規程5号〕、一部改正〔平成16年教委規程2号〕)

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(追加〔平成14年教委規程5号〕、一部改正〔平成16年教委規程2号〕)

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中頓別町教育委員会事務局処務規程

昭和38年1月1日 教育委員会規程第1号

(平成31年1月31日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和38年1月1日 教育委員会規程第1号
昭和46年7月1日 教育委員会規程第1号
昭和46年9月29日 教育委員会規程第2号
昭和51年6月1日 教育委員会規程第1号
昭和52年6月1日 教育委員会規程第2号
昭和53年11月1日 教育委員会規程第2号
平成8年1月30日 教育委員会規程第1号
平成10年4月1日 教育委員会規程第3号
平成11年8月25日 教育委員会規程第1号
平成12年3月14日 教育委員会規程第1号
平成14年4月19日 教育委員会規程第5号
平成16年9月29日 教育委員会規程第2号
平成31年1月31日 種別なし