○中頓別町寿スキー場設置及び管理等に関する条例
平成22年3月18日
条例第15号
中頓別町営寿スキー場設置条例(昭和55年条例第25号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 住民が降雪を克服して、心身の健全な発達を図り、明るく健康な生活を築くことに寄与するため、スキー場及び付属施設(以下「寿スキー場等」という。)設置及び管理等に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 寿スキー場等の名称及び位置は、次のとおりとする。
区分 | 名称 | 位置 |
スキー場 | 中頓別町寿スキー場 | 中頓別町字寿57.59.60.60.61―4.61―5.61―10.61―11.61―12.61―13.61―14番地 |
付属設備 | 寿スキーリフト | 同上 |
スキーロッジ | 同上 57番地 |
(職員)
第3条 寿スキー場等に経営責任者のほか、必要な職員を置く。
(使用期間等)
第4条 寿スキー場等の使用の期間及び時間は、別表1に定めるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第5条 寿スキー場等を使用しようとする者(以下「使用者」という。)で寿スキーリフトを使用する者は、スキーロッジの受付窓口に申出、町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 町長は、寿スキーリフトを使用する者が、次の各号の一に該当するときは、使用させないことができる。
(1) 未就学児童で保護者等の付き添いのないとき。
(2) 秩序を乱し、公益を害するおそれのあるとき。
(3) 飲酒しているとき。
(4) 危険物を携帯しているとき。
(5) その他、安全上支障があると認められるとき。
(使用料)
第7条 寿スキー場等の使用料は、別表2のとおりとし、許可の際納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 公用及び公益事業による寿スキー場等の使用で、町長が相当の理由があると認める場合、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用する者の責によらない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用前に使用の許可の取消し、又は変更の申出をなし、町長が相当の理由があると認めたとき。
(管理の代行)
第10条 町長は、寿スキー場等の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、その管理運営を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に寿スキー場等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 寿スキー場等の維持管理
(2) 第1条の目的を達成するための事業の計画及び実施
(3) 使用の許可等
(4) 上記業務に付随する業務
2 利用料金の額は、別表第2に定める使用料の額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により利用料金の減免や返還をすることができる。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(賠償の責任)
第12条 指定管理者又は使用者が、故意又は過失により寿スキー場等の設備及び備品を損壊し、又は滅失したときは、速やかにその旨を町長に届出し、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減免することができる。
(権限の委任等)
第13条 この条例に定める町長の権限は、教育委員会に委任する。
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日条例第18号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
別表1
施設の名称 | 使用期間 | 使用時間 |
寿スキー場等 | 12月第2土曜日~3月第1日曜日 | 10時~16時 |
別表2
(全部改正〔平成24年条例18号〕)
1 中頓別町寿スキー場使用料及びスキーロッジ使用料 無料
2 寿スキーリフト運賃
区分 | 大人 | 小人 (高校生以下) | 60歳以上 | 摘要 |
1回券 | 130円 | 80円 | 1シーズン有効 | |
回数券 (11回券) | 1,300円 | 800円 | 1シーズン有効 | |
1日券 | 1,950円 | 1,200円 | 当日限り有効 | |
シーズン券 | 13,000円 | 7,000円 | 1シーズン有効 | |