○中頓別町山村水泳プール管理運営規則
平成22年3月19日
教委規則第8号
中頓別町山村水泳プール管理運営規則(昭和59年教委規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、中頓別町山村水泳プールの設置及び管理等に関する条例(平成22年条例第12号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、中頓別町山村水泳プール(以下「プール」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理運営の委任)
第2条 プールの管理運営については、中頓別町教育委員会があたる。
2 プールの館長は、教育長をもってあてる。
(事務局及び業務)
第3条 プールの事務局は、次のとおりとする。
(1) 事務局長
(2) 事務局職員
(3) 管理人
2 事務局長は、教育次長をもってあてる。
3 事務局職員は、教育グループをもってあてる。
4 館長は、事務局職員を指揮監督し、プールの管理、環境整備及び条例の定めるところに従いプールの効率的な運営を図るものとする。
(備えるべき台帳簿冊)
第4条 プールには、次の台帳簿冊を備えなければならない。
(1) 施設台帳
(2) 備品台帳
(3) 経理関係諸帳簿
(4) その他必要な台帳簿冊
(入場券の交付)
第5条 プールの使用者が条例第7条で規定する使用料を納付した際は、これと引換えに入場券を交付する。
(使用料の減免)
第6条 条例第8条により減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 町及び町の機関が事業及び行事等で使用するときは、使用料を免除することができる。
(2) 館長が特に必要があると認める場合
2 使用料の減免を受けようとする者は、別記様式第1号のプール使用料減免申請書を提出しなければならない。
4 プール使用料の減免を受けた者は、使用にあたって前項のプール使用料減免決定書を提示しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 プールを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 幼児の場合は、保護者又は監督者が付き添うこと。
(2) 健康上、問題がある場合は使用しないこと。
(3) 飲酒をしてプールを使用しないこと。
(4) 脱衣室等は、整理整頓すること。
(5) 準備体操等を十分行うこと。
(6) 使用中は、マナーを守り他の使用者に迷惑をかけないこと。
(7) その他職員の指示に従うこと。
(条件の付与)
第8条 館長は、管理運営上特に必要があると認めるときは、使用者に対して条件を付することができる。
第9条 この規則に定めるもののほか、プールの使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。

