○中頓別町山村水泳プール管理運営規則

平成22年3月19日

教委規則第8号

中頓別町山村水泳プール管理運営規則(昭和59年教委規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、中頓別町山村水泳プールの設置及び管理等に関する条例(平成22年条例第12号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、中頓別町山村水泳プール(以下「プール」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理運営の委任)

第2条 プールの管理運営については、中頓別町教育委員会があたる。

2 プールの館長は、教育長をもってあてる。

(事務局及び業務)

第3条 プールの事務局は、次のとおりとする。

(1) 事務局長

(2) 事務局職員

(3) 管理人

2 事務局長は、教育次長をもってあてる。

3 事務局職員は、教育グループをもってあてる。

4 館長は、事務局職員を指揮監督し、プールの管理、環境整備及び条例の定めるところに従いプールの効率的な運営を図るものとする。

(備えるべき台帳簿冊)

第4条 プールには、次の台帳簿冊を備えなければならない。

(1) 施設台帳

(2) 備品台帳

(3) 経理関係諸帳簿

(4) その他必要な台帳簿冊

(入場券の交付)

第5条 プールの使用者が条例第7条で規定する使用料を納付した際は、これと引換えに入場券を交付する。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条により減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 町及び町の機関が事業及び行事等で使用するときは、使用料を免除することができる。

(2) 館長が特に必要があると認める場合

2 使用料の減免を受けようとする者は、別記様式第1号のプール使用料減免申請書を提出しなければならない。

3 前項の申請書の提出があったときは、プール使用料の減免の可否を決定し、当該申請者に別記様式第2号のプール使用料減免(却下)決定通知書を交付するもとする。

4 プール使用料の減免を受けた者は、使用にあたって前項のプール使用料減免決定書を提示しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 プールを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 幼児の場合は、保護者又は監督者が付き添うこと。

(2) 健康上、問題がある場合は使用しないこと。

(3) 飲酒をしてプールを使用しないこと。

(4) 脱衣室等は、整理整頓すること。

(5) 準備体操等を十分行うこと。

(6) 使用中は、マナーを守り他の使用者に迷惑をかけないこと。

(7) その他職員の指示に従うこと。

(条件の付与)

第8条 館長は、管理運営上特に必要があると認めるときは、使用者に対して条件を付することができる。

第9条 この規則に定めるもののほか、プールの使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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中頓別町山村水泳プール管理運営規則

平成22年3月19日 教育委員会規則第8号

(平成31年1月31日施行)