○中頓別町山村水泳プールの設置及び管理等に関する条例
平成22年3月18日
条例第12号
中頓別町山村水泳プールの設置及び管理等に関する条例(昭和59年条例第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、農林漁業者等の健康増進施設のため、中頓別町山村水泳プール(以下「プール」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 中頓別町山村水泳プール
位置 中頓別町字中頓別182番地の4
(職員)
第3条 プールに館長のほか、必要な職員を置く。
(使用期間等)
第4条 プールの使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 使用期間 6月から9月までの必要な期間
(2) 使用時間 10時から17時まで
(使用の許可)
第5条 プールを使用しようとする者は、プールの受付窓口に申出、町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 町長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に使用の制限、その他必要な条件をつけることができる。
2 町長は、次の各号の一に該当するときは、その使用条件を変更し、又は取り消すことができる。
(1) 公益上、やむを得ない事由が生じたとき。
(2) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。
(3) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(使用料の額及び徴収)
第7条 プールの使用料は、別表のとおりとし、使用の際納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 公用及び公益事業によるプールの使用で、町長が相当の理由があると認める場合、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責によらない理由により入館ができなくなったとき。
(2) 第6条第2項第1号の規定により使用の許可を取り消したとき。
(3) 町長が特別の理由があると認めたとき。
(賠償の責任)
第10条 使用者は、故意又は過失によりプールの設備、備品及び展示物を損壊し、又は滅失したときは、速やかにその旨を町長に届出し、これを原状に復し、又は損害を賠償になければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。
(権限の委任等)
第11条 この条例に定める町長の権限は、教育委員会に委任する。
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 金額 |
高校生以下 | 無料 |
一般 | 100円 |