○中頓別町山村水泳プールの設置及び管理等に関する条例

平成22年3月18日

条例第12号

中頓別町山村水泳プールの設置及び管理等に関する条例(昭和59年条例第20号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、農林漁業者等の健康増進施設のため、中頓別町山村水泳プール(以下「プール」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 中頓別町山村水泳プール

位置 中頓別町字中頓別182番地の4

(職員)

第3条 プールに館長のほか、必要な職員を置く。

(使用期間等)

第4条 プールの使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 使用期間 6月から9月までの必要な期間

(2) 使用時間 10時から17時まで

(使用の許可)

第5条 プールを使用しようとする者は、プールの受付窓口に申出、町長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 町長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に使用の制限、その他必要な条件をつけることができる。

2 町長は、次の各号の一に該当するときは、その使用条件を変更し、又は取り消すことができる。

(1) 公益上、やむを得ない事由が生じたとき。

(2) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(3) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(使用料の額及び徴収)

第7条 プールの使用料は、別表のとおりとし、使用の際納入しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 公用及び公益事業によるプールの使用で、町長が相当の理由があると認める場合、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責によらない理由により入館ができなくなったとき。

(2) 第6条第2項第1号の規定により使用の許可を取り消したとき。

(3) 町長が特別の理由があると認めたとき。

(賠償の責任)

第10条 使用者は、故意又は過失によりプールの設備、備品及び展示物を損壊し、又は滅失したときは、速やかにその旨を町長に届出し、これを原状に復し、又は損害を賠償になければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。

(権限の委任等)

第11条 この条例に定める町長の権限は、教育委員会に委任する。

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

金額

高校生以下

無料

一般

100円

中頓別町山村水泳プールの設置及び管理等に関する条例

平成22年3月18日 条例第12号

(平成22年4月1日施行)