○中頓別町民センター等使用の制限及び不許可に関する規程
平成23年6月20日
教委規程第5号
(目的)
第1条 中頓別町民センターの設置及び管理等に関する条例(平成22年条例第6号)第7条、小頓別多目的集会施設の設置及び管理等に関する条例(平成22年条例第7号)第7条、中頓別町創作活動施設の設置及び管理等に関する条例(平成22年条例第9号)第7条、中頓別町体育館設置及び管理等に関する条例(平成22年条例第11号)第7条、中頓別町青少年柔剣道場設置及び管理等に関する条例(平成22年条例第14号)第7条及び中頓別町立学校施設の使用に関する条例第5条の規定に基づき、使用の制限及び許可をしない場合の必要な基準を定めることを目的とする。
(使用の制限)
第2条 使用の制限、その他必要な条件は次の例示による。
(1) 火気及びそれに類するものを使用する場合 消防署への届出等の提示
(2) 行事等で飲食物の調理を行い、販売を目的として提供する場合 保健所への許可等の提示
(3) 危険物を持ち込む場合 安全面における対応方法の掲示
(不許可)
第3条 「集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。」の許可をしない場合は次のとおりとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に該当するとき。
(2) その他前項に類似した団体で、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織と認められるとき。
2 「施設を使用する集会が公共及び風俗を害し、公益上不適当と認められるおそれがあるとき。」の許可をしない場合は次のとおりとする。
(1) 健全な社会風俗に反するような映画の上映等わいせつ物の陳列若しくはわいせつ行為又は賭博行為等によって秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 消費生活相談事例調査等により、無料商法、催眠商法、就職商法、キャッチセールス及び連鎖販売取引(マルチ商法、ネットワークビジネス等)等の行為によって悪徳商法又は悪徳商法に類似する商法に該当すると認められるとき。
(3) 騒音等により他の施設の使用に支障が及ぶおそれがあると認められるとき、又は近隣に迷惑が及ぶおそれがあると認められるとき。
附則
この規程は、公布の日から施行する。