○中頓別町体育館設置及び管理等に関する条例

平成22年3月18日

条例第11号

中頓別町体育館設置使用条例(昭和41年条例第23号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)に基づき、町民のスポーツ行事に使用するため、中頓別町体育館(以下「体育館」という。)の設置及び管理等に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成24年条例4号〕)

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 中頓別町体育館

位置 中頓別町字中頓別182番地4

(職員)

第3条 体育館に館長のほか、必要な職員を置く。

(使用時間及び休館日)

第4条 体育館の使用時間は、8時から21時までとし、休館日は、12月30日から翌年の1月4日までの日とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第5条 体育館を使用しようとする者は、規則で定める体育館使用(変更)申請書(以下「申請書」という。)を使用する日の7日前までに提出し、町長の許可を受けなければならない。ただし、特別な理由があると認めるときは、この期限によらないことができる。

2 町長は、前項の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認めるときは、規則で定める体育館使用(変更)許可書を交付するものとする。

(記載事項の変更)

第6条 前条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときは、前条の手続により町長の承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第7条 町長は、管理上必要があると認めるときは、第5条の許可について使用の制限、その他必要な条件をつけることができる。

2 町長は、次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(2) 体育館を使用する者が公共及び風俗を害し、公益上不適当と認められるおそれがあるとき。

3 町長は、次の各号の一に該当するときは、その使用条件を変更し、又は取り消すことができる。

(1) 使用申請内容と使用内容が異なるとき。

(2) 許可の条件に違反するとき。

(3) 公益上、やむを得ない事由が生じたとき。

(4) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(5) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(使用料の額及び徴収)

第8条 体育館の使用料は、別表のとおりとし、許可の際納入しなければならない。ただし、超過料金については、使用後直ちに徴収する。

(使用料の減免)

第9条 公用及び公益事業による体育館の使用で、町長が相当の理由があると認める場合、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責任によらない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消し、又は変更の申出をなし、町長が相当の理由があると認めたとき。

(3) 第7条第3項第3号の規定により使用の許可を取り消したとき。

(使用者の義務)

第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。

2 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に復し返還しなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、それに要した費用を支払わなければならない。

(賠償の責任)

第12条 使用者は、故意又は過失により体育館の設備及び備品を損壊し、又は滅失したときは、速やかにその旨を町長に届出し、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。

(権限の委任等)

第13条 この条例に定める町長の権限は、教育委員会に委任する。

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

体育館使用料金

使用区分

スポーツで使用する者


期間の区分

使用料

有効期間

1回

100円

1回につき

1月

500円

許可日から1月間

6月

2,000円

許可日から6月間

年間

3,000円

許可日から1年間

備考

(1) 11月から4月までの間の使用については、暖房料として3割を加算する。

(2) 高校生以下は、無料とする。

(3) 町民以外の使用料は5割加算とする。

スポーツ以外で使用する場合

時間

使用場所

8時~17時

1時間当たり

17時~21時

1時間当たり

超過料金

1時間当たり

体育館(ステージを含む)

470円

510円

560円

付属室

210円

230円

250円

備考

(1) 1時間未満は、1時間とする。

(2) 暖房を使用するときは、規定の使用料の3割増とする。

(3) 町民以外の使用者は、5割加算とする。

(4) 商品の宣伝、展示、即売及び興行等の営利、営業を目的として使用する場合は、使用料10割増、町外は、20割増とする。

中頓別町体育館設置及び管理等に関する条例

平成22年3月18日 条例第11号

(平成24年3月23日施行)