○中頓別町青少年柔剣道場設置及び管理等に関する条例
平成22年3月18日
条例第14号
中頓別町青少年柔剣道場設置及び管理等に関する条例(昭和59年条例第30号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 青少年等の健全育成を図り、健康で文化的生活を築くため、中頓別町青少年柔剣道場(以下「柔剣道場」という。)の設置及び管理等に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 中頓別町青少年柔剣道場
位置 中頓別町字中頓別37番地
(職員)
第3条 柔剣道場に館長のほか、必要な職員を置く。
(使用時間及び休館日)
第4条 柔剣道場の使用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 柔剣道場 9時から22時まで
(2) 研修室 9時から22時まで
(3) 図書室 10時から17時まで
2 柔剣道場の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日となったときは、次の日)
(2) 12月30日から翌年1月4日までの日(前号に掲げる日を除く)
(使用の許可)
第5条 柔剣道場を使用しようとする者は、規則で定める柔剣道場使用(変更)申請書(以下「申請書」という。)を提出し、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認めるときは、規則で定める柔剣道場使用(変更)許可書を交付するものとする。
(使用の制限)
第7条 町長は、管理上必要があると認めるときは、第5条の許可について使用の制限、その他必要な条件をつけることができる。
2 施設を使用する者が公共及び風俗を害し、公益上不適当と認められるおそれがあるときは、その使用を許可しない。
3 町長は、次の各号の一に該当するときは、その使用条件を変更し、又は取り消すことができる。
(1) 使用申請内容と使用内容が異なるとき。
(2) 許可の条件に違反するとき。
(3) 公益上、やむを得ない事由が生じたとき。
(4) 使用中において著しく秩序を乱す行為があつたとき。
(5) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があつたとき。
(使用料の額及び徴収)
第8条 柔剣道場の使用料は、別表のとおりとし、許可の際納入しなければならない。ただし、超過料金については、使用後直ちに徴収する。
(使用料の減免)
第9条 公用及び公益事業による柔剣道場の使用で、町長が相当の理由があると認める場合、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責によらない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用前に使用の許可の取消し、又は変更の申出をなし、町長が相当の理由があると認めたとき。
(3) 第7条第3項第3号の規定により使用の許可を取り消したとき。
(使用者の義務)
第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。
2 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに現状に復し返還しなければならない。
3 使用者が前項の義務を履行しないときは、それに要した費用を支払わなければならない。
(賠償の責任)
第12条 使用者は、故意又は過失により柔剣道場の設備及び備品を損壊し、又は滅失したときは、速やかにその旨を町長に届出し、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。
(権限の委任等)
第13条 この条例に定める町長の権限は、教育委員会に委任する。
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
柔剣道場料金表
区分 | 期間の区分 | 使用料 | 有効期限 | 備考 | |
柔剣道場 | 柔道・剣道で使用する者(使用できる他のスポーツも含む) | 1回 | 100円 | 1回につき | (1) 11月から4月までの間の使用については、暖房料として3割を加算する。 (2) 高校生以下は、無料とする。 (3) 町民以外の使用料は、5割加算とする。 |
1月 | 500円 | 許可日から1月間 | |||
6月 | 2,000円 | 許可日から6月間 | |||
年間 | 3,000円 | 許可日から1年間 | |||
柔道・剣道以外で使用する場合 | 9時~17時 1時間当たり | 17時~22時 1時間当たり | 超過料金 1時間当たり | (1) 1時間未満は、1時間とする。 (2) 暖房を使用するときは、暖房料として3割を加算する。 (3) 町外の使用は、使用料の5割増とする。 (4) 商品の宣伝、展示、即売及び興業等の営利、営業を目的として使用する場合は、使用料10割増、町外は、20割増とする。 | |
1,260円 | 1,380円 | 1,510円 | |||
研修室(和室) | 9時~17時 1時間当たり | 17時~22時 1時間当たり | 超過料金 1時間当たり | ||
620円 | 680円 | 740円 | |||
図書室 | 無料 | ||||