○中頓別町立学校施設の使用に関する規則

平成22年3月19日

教委規則第15号

中頓別町学校施設の開放に関する規則(平成3年教委規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、中頓別町立学校施設の使用に関する条例(平成22年条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、学校施設の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理責任者)

第2条 学校施設の使用に関する事務は、中頓別町教育委員会(以下「委員会」という。)が行うものとする。

2 学校施設の校長は、学校施設の使用に伴う管理上の責任を負わないものとする。

3 前項の場合において学校施設の使用に伴う管理は、教育長が指名する管理責任者及び副管理責任者が行うものとする。

(使用申請等)

第3条 条例第3条第1項の規定による学校施設使用(変更)申請書は、屋内運動場を社会教育関係団体が使用する場合は、別記様式第1号とし、校舎、屋内運動場を社会教育関係団体以外が使用する場合及び屋外運動場は、別記様式第2号とする。

2 条例第3条第2項による学校施設使用(変更)許可書は、屋内運動場を社会教育関係団体が使用する場合は、別記様式第3号とし、校舎、屋内運動場を社会教育関係団体以外が使用する場合及び屋外運動場は、別記様式第4号とする。

3 社会教育関係団体が使用料を納入したときは、期間券を交付するものとする。

4 学校等の使用を許可しようとするときは、学校長の意見を聞かなければならない。

(一部改正〔令和3年教委規則3号〕)

(使用料の減免)

第4条 条例第7条により減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 町及び町の機関が事業及び行事等で使用するときは、使用料を免除することができる。

(2) 社会教育関係団体等が町民以外の者を団体等の一員として加入させなければ活動ができない場合に限り、町民以外の使用料を町民の使用料と同額にすることができる。

(3) 前項に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めた場合

(一部改正〔令和3年教委規則3号〕)

(使用中の責任)

第5条 使用中の事故等は、使用者においてその責を負わなければならない。

2 使用に際しては、責任者を置かなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、学校施設の使用に際し次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用するときは、備え付けてある学校等使用台帳に記載しなければならないこと。

(2) 許可なく使用時間を延長しないこと。

(3) 使用の目的以外に使用しないこと。

(4) 使用にあたっては、必ず責任者がつくこと。

(5) 使用後は、備品等を所定の場所に整頓し、清掃すること。

(6) その他管理責任者等の指示に従うこと。

(条件の付与)

第7条 教育長は、使用上特に必要があると認めたときは、使用者に対して条件を付することができる。

第8条 この規則に定めるもののほか、学校施設の使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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中頓別町立学校施設の使用に関する規則

平成22年3月19日 教育委員会規則第15号

(令和3年12月21日施行)