○中頓別町立学校施設の使用に関する条例

平成22年3月18日

条例第5号

中頓別町立学校使用条例(昭和30年条例第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)に基づき、学校教育上支障がない限り、中頓別町立学校の施設(以下「学校等」という。)を社会教育その他公共のために使用させるため、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成24年条例4号〕)

(使用時間)

第2条 学校等を使用できる時間は、8時から21時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第3条 学校等を使用しようとする者は、規則で定める学校等使用(変更)申請書(以下「申請書」という。)を使用する7日前までに提出し、町長の許可を受けなければならない。ただし、特別な理由があると認めるときは、この期限によらないことができる。

2 町長は、前項の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認めるときは、規則で定める学校等使用(変更)許可書を交付するものとする。

(記載事項の変更)

第4条 前条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときは、前条の手続により町長の承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 町長は、管理上必要があると認めるときは、第3条の許可について使用の制限、その他必要な条件をつけることができる。

2 町長は、次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 集団的に、又は常習的に暴力不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(2) 学校等を使用する者が公共及び風俗を害し、公益上不適当と認められるおそれがあるとき。

3 町長は、次の各号の一に該当するときは、その使用条件を変更し、又は取り消すことができる。

(1) 使用申請内容と使用内容が異なるとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 公益上、やむを得ない事由が生じたとき。

(4) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(5) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(使用料)

第6条 使用者は、別表の区分による使用料を許可の際納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 公用及び公益事業による学校等の使用で、町長が相当の理由があると認める場合、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責によらない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消し又は変更の申出をなし、町長が相当の理由があると認めたとき。

(3) 第5条第3項第3号の規定により使用の許可を取り消したとき。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。

2 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に復し返還しなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、それに要した費用を支払わなければならない。

(賠償の責任)

第10条 使用者は、故意又は過失により学校等を損壊し、又は滅失したときは、速やかにその旨を町長に届出し、これを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。

(権限の委任等)

第11条 この条例に定める町長の権限は、教育委員会に委任する。

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(一部改正〔令和3年条例16号〕)

使用区分

校舎(1室毎)

8時から17時まで

17時から21時まで

730円

(燃料使用時は1,050円)

1,050円

(燃料使用時は1,570円)

屋内運動場

社会教育関係団体が使用する場合

期間券

備考

期間の区分

使用料

有効期間

(1) 11月から4月までの使用については、暖房料として3割を加算する。

(2) 高校生以下は、無料とする。

(3) 町民以外の使用者は、5割加算とする。

1回券

100円

1回につき

1月券

500円

許可日から1月間

6月券

2,000円

許可日から6月間

年間券

3,000円

許可日から1年間

社会教育関係団体以外が使用する場合

8時~17時

1時間当たり

17時~21時

1時間当たり

(1) 1時間未満は、1時間とする。

(2) 暖房を使用するときは、規定の使用料の3割増とする。

470円

510円

屋外運動場

無料とする。

中頓別町立学校施設の使用に関する条例

平成22年3月18日 条例第5号

(令和3年12月15日施行)