○中頓別町立学校職員服務規程

平成10年4月1日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、中頓別町立学校管理規則(平成10年中頓別町教育委員会規則第1号)第44条の規定に基づき、中頓別町立学校(以下「学校」という。)に勤務する職員の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成20年教委規程1号〕)

(定義)

第2条 この規程で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「職員」とは、校長、教員、事務職員及び町費職員をいう。

(2) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いたものをいう。

(服務の宣誓)

第3条 中頓別町の職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年中頓別町条例第6号)第2条の規定による宣誓書の提出は、任命の辞令を受けた後、直ちに校長にあっては教育長に対して、所属職員にあっては校長に対してしなければならない。

(一部改正〔平成20年教委規程1号〕)

(出勤簿の押印)

第4条 職員は、所定の出勤時刻までに出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。〔別記第25号様式〕

2 前項の規定にかかわらず、教職員用出勤簿(別記第25号の2)を使用する場合は、押印を不要とする。ただし、この出勤簿の使用は中頓別町立中頓別学園教職員を対象とし、町費負担職員は除く。

(一部改正〔令和2年教委規程1号・8年1号〕)

(外勤)

第5条 所属職員に対する外勤(公務のため一時勤務する学校を離れる場合で、第7条に規定する出張以外のものをいう。)の命令は、外勤簿をもって行う。〔別記第26号様式〕

(一部改正〔平成20年教委規程1号〕)

(時間外勤務)

第6条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)第3条の規定による教育職員に対する時間外勤務の命令は、時間外勤務簿をもって行う。〔別記第27号様式〕

(一部改正〔平成20年教委規程1号〕)

(公務旅行)

第7条 職員は、出張を命ぜられたときは、北海道職員等の旅費支給規則(北海道人事委員会規則7―6)第4条に規定する旅行命令簿等に、その命令を受けた旨の確認印を押さなければならない。

2 職員は、公務による旅行中、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等に従って旅行することができないときは、電話等により、速やかに旅行命令等の変更を申請し、帰校後所定の手続をとらなければならない。

3 出張を命ぜられた所属職員は、帰校後、速やかに校長に復命書を提出しなければならない。ただし、文書の使送等軽易な用務の復命で、記録として残す必要がないと校長が認める場合には、口頭で復命することができる。〔別記第28号様式〕

(一部改正〔平成20年教委規程1号〕)

(休暇等)

第8条 職員は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ、校長にあっては休暇等処理票により教育長に、所属職員にあっては休暇等処理簿により校長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ、請求できなかった場合には、その事由を付して事後において請求することができる。〔別記第29号・第30号様式

(1) 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則((北海道人事委員会規則13―43)以下「勤務時間等規則」という。)第18条第1項の規定による請求を行う場合。

(2) 中頓別町の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年中頓別町条例第7号)の規定によるもののほか、北海道職員の職務に専念する義務の特例条例(昭和26年北海道条例第9号)及び北海道職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(北海道人事委員会規則12―0)の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとする場合(所属職員にあっては第4項の規定に該当する場合を除く。)

2 勤務時間等規則第18条第2項及び第3項の規定による申出及び届出は、校長にあっては休暇等処理票により教育長に、所属職員にあっては休暇等処理簿により校長に対して行うものとする。〔別記第29号・第30号様式

3 勤務時間等規則第19条の規定による介護休暇の請求は、あらかじめ、校長にあっては休暇等処理票により記入し教育長に、所属職員にあっては介護休暇等処理簿に記入し校長に対して行うものとする。〔別記第30号様式~2〕

4 所属職員は、次の各号の一に該当する場合において職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ、休暇等処理票により教育長に申し出なければならない。〔別記第29号様式〕

(1) 道、又は町の特別職として職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合。

(2) 職務に関連ある国家公務員、又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合。

(3) 道、又は町の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合。

5 市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)の規定により、職員が給与を受けて勤務しないことの承認を受けようとするときの手続は、第1項の例による。

(全部改正〔平成10年教委規程4号〕、一部改正〔平成20年教委規程1号〕)

(研修)

第9条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により勤務場所を離れて行う研修は、あらかじめ、校外研修処理簿をもってしなければならない。〔別記第31号様式〕

2 前項の場合において、当該研修を長期休業期間(中頓別町立学校管理規則第25条第1項第4号から第7号までに規定する休業日の期間をいう。)に行う場合であって、校長が必要と認めるときは、所属職員は、研修開始前に研修計画書を、研修終了後に研修報告書を校長に提出しなければならない。〔別記第32号様式〕

(一部改正〔平成20年教委規程1号〕)

(証人等としての出頭に関する届出)

第10条 職員は、職務に関連した事項について、証人、鑑定人、参考人等として国会、地方公共団体の議会、裁判所その他官公署へ出頭するときは、教育長に証人等としての出頭に関する届を提出しなければならない。〔別記第33号様式〕

(一部改正〔平成20年教委規程1号〕)

(営利企業等従事の許可の願い出)

第11条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により、営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に営利企業等従事許可願を提出しなければならない。〔別記第34号・第35号第36号様式

(一部改正〔平成20年教委規程1号〕)

(教育に関する兼職等の承認の願い出)

第12条 職員は、教育公務員特例法第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に教育に関する兼職等承認願を提出しなければならない。〔別記第37号・第38号様式

(一部改正〔平成20年教委規程1号〕)

(着任期限延期の届出)

第13条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受け、やむを得ない事由により、10日以内に赴任することができないときは、あらかじめ、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に着任期限延期届を提出しなければならない。〔別記第39号様式〕

(一部改正〔平成20年教委規程1号・29年1号〕)

(事務の引継ぎ)

第14条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは教頭)に速やかに事務引継書により事務の引継ぎをしなければならない。〔別記第40号様式〕

2 所属職員は、転任、休職、退職等の場合には、校長の指示により担任事務の引継ぎをしなければならない。

(一部改正〔平成20年教委規程1号・29年1号〕)

(書類の経由)

第15条 職員がこの規程により教育長に提出すべき書類は、校長を経由しなければならない。

(一部改正〔平成20年教委規程1号〕)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成20年教委規程1号〕)

(平成10年教委規程第4号)

この規程は、平成10年10月1日から施行する。

(平成20年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年4月19日教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年7月16日教委規程第1号)

(施行期日)

この規程は、令和2年8月1日から施行する。

(令和8年3月23日教委規程第1号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

中頓別町立学校職員服務規程

平成10年4月1日 教育委員会規程第1号

(令和8年4月1日施行)