○中頓別町立学校管理規則
平成10年4月1日
教委規則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、中頓別町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する町立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もつて学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。
(他の法令との関係)
第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則その他の規程に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(用語の意義)
第3条 この規則で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「校務」とは、法令、条例、規則その他の規程に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他学校の行う事務をいう。
(2) 「職員」とは、次に掲げる者をいう。
ア 校長、教員、事務職員
(3) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いた者をいう。
(4) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。
(5) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。
(6) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。
(7) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。
(8) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。
(一部改正〔平成13年教委規則1号・19年1号・22年16号〕)
第2章 内部組織
2 教務主任、学年主任、生徒指導主事及び進路指導主事は、その学校の教諭の中から、保健主事は、その学校の教諭又は養護教諭の中から、校長が命ずる。この場合においては、主任等には、部長の名称を用いることができる。
3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
7 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
8 栄養教諭は、校長の監督を受け、学校における食に関する指導、助言に当たるほか、食に関する年間指導計画を作成し、栄養教諭未配置校に対しては、学校給食運営委員会を通じ、食に関する指導、助言及び年間指導計画の標準型や、資料の提供に当たる。
(一部改正〔平成15年教委規則1号・19年1号〕)
(事務主幹)
第5条 学校に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。
2 事務主幹は、その学校の事務職員をもつて充てるものとし、その学校の校長の意見を聴いて、委員会が命ずる。
3 事務主幹は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
(事務主任)
第5条の2 教育長の指定する学校に、別に定める基準により事務主任を置く。
2 事務主任は、その学校の事務職員をもつて充てるものとし、その学校の校長の意見を聴いて、委員会が命ずる。
3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
(司書教諭)
第5条の3 12学級以上の学校に、司書教諭を置く。
2 司書教諭は、当該学校の教諭の中から、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。
3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
(追加〔平成15年教委規則1号〕)
(校務の分掌)
第6条 校長は、この規則に定めるものを除き、所属職員に校務を分掌させることができる。
2 前項の校務分掌には、必要に応じ、主任を置くことができる。
(一部改正〔平成13年教委規則2号〕)
(職員会議)
第6条の2 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(追加〔平成13年教委規則2号〕)
(校内委員会)
第6条の3 校長は、法令、条例又は教育委員会規則に基づき、校内に委員会を置くものとする。
2 前項の委員会のほか、校長は、必要に応じ、その他の委員会を置くことができる。
3 前2項に規定する委員会の構成、運営等に関し必要な事項は、校長が別に定める。
(追加〔平成22年教委規則19号〕)
(学校評議員)
第6条の4 学校に学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
(追加〔平成15年教委規則1号〕、一部改正〔平成22年教委規則19号〕)
(学校評価)
第6条の5 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、教育水準の向上に努めなければならない。
(追加〔平成20年教委規則2号〕、一部改正〔平成22年教委規則19号〕)
(情報提供)
第6条の6 学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
(追加〔平成20年教委規則2号〕、一部改正〔平成22年教委規則19号〕)
第3章 運営通則
(内部規程)
第8条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し、必要な内部の規程を設けることができる。
(一部改正〔平成22年教委規則16号〕)
(公印)
第9条 学校の文書に用いる印章(以下「公印」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校の印
(2) 校長の印
2 公印の規格、刻字面の様式は、別表第2のとおりとする。
3 公印の管理は、校長が行い、校長に事故あるときは、教頭が行わなければならない。
(校長の事務引継ぎ)
第10条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引継ぐことができないときは、教頭)に、事務の引継ぎを行わなければならない。
2 教頭は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において、後任者たる校長に引継ぐことができるようになつたときは、速やかにこれを引継がなければならない。
3 前2項の引継ぎを受けた者は、速やかにその旨を教育長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成20年教委規則1号・29年1号〕)
(学校施設の防火等)
第11条 校長は、学校施設の防火その他の防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難防護等に関する実施計画を定めなければならない。
(表簿)
第12条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間保存しなければならない。
(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳 (永久)
(2) 職員人事記録簿〔別記第1号様式〕 (20年間)
(3) 諸調査統計表 (3年間)
(4) 旅行命令簿 (3年間)
(5) 学校に関係する条例、規則その他の規程 (必要と認める期間)
(一部改正〔平成22年教委規則16号〕)
(職務代理の報告)
第13条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条第8項(同法第49条で準用する場合を含む。)又は第7条の規定により、校長の職務を代理することとなったときは、当該教頭又は校長の職務の代理者は、直ちに、その旨を教育長に届けなければならない。〔別記第2号様式〕
(一部改正〔平成14年教委規則3号・20年2号・22年16号〕)
(主任等の命免の報告)
第14条 第4条第2項の規定により主任等を命免したときは、校長は遅滞なく、その旨を教育長に報告しなければならない。〔別記第3号様式〕
(学校施設についての報告)
第15条 校長は、学校施設について、次に掲げる事実が生じたとき、又は定めをしたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 学校施設について重大な事故が生じたとき。〔別記第4・5・6号様式〕
(2) 学校施設の防火その他の防災について、その実施計画を定めたとき。〔別記第7号様式〕
(職員についての報告)
第16条 校長は、職員について、次に掲げる事実が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 職員に非行その他の義務違反があつたとき。
(2) 職員が死亡したとき。〔別記第8号様式〕
(3) 第41条に掲げる届け出があつたとき。
(4) その他職員について重大な事故が生じたとき。〔別記第9号様式〕
(一部改正〔平成22年教委規則16号〕)
(児童、生徒についての報告)
第17条 校長は、児童又は生徒について、教育上重大な事故が生じたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。〔別記第10・11・12号様式〕
(一部改正〔平成22年教委規則16号〕)
第4章 学校教育の運営
第1節 学年及び学期
(学年)
第18条 学年は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(学期)
第19条 学年を分けて、次の3学期とする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
2 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、2学期(前期、後期)とすることができる。
(一部改正〔平成30年教委規則1号〕)
第2節 教育課程
(教育課程の届出)
第20条 校長は、教育課程を編成したときは、教育長が別に定めるところにより届け出なければならない。
(学校行事)
第21条 学校行事のうち、修学旅行、校外行事、対外運動競技の実施基準は、委員会が定める。
第3節 教科書その他の教材
(教科書の採択)
第22条 教科書の採択については、別に定める。
(準教科書等の採択)
第23条 学校において使用する準教科書及び教材は、校長が採択する。
(準教科書等の届出)
第24条 校長は、準教科書及び教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、説明書その他これらに類する教材を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。〔別記第13号様式〕
第4節 休業日
(休業日)
第25条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 開校記念日
(4) 学年始休業日 4月1日から4月7日までの間
(5) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において、校長が定める期間
(6) 冬季休業日 12月10日から翌年1月31日までの間において、校長が定める期間
(7) 学年末休業日 3月20日から3月31日までの間
(8) 2学期制による前期と後期の間に実施する場合は、引き続き5日以内
(一部改正〔平成14年教委規則3号・30年1号・令和6年1号〕)
(臨時休業)
第26条 校長は、校務の運営上やむを得ないと認めるときは、あらかじめ教育長に届け出て、臨時に授業を行わないことができる。〔別記第14号様式〕
(休業日の報告等)
第27条 校長は、第25条第1項第5号及び第6号の規定により休業日の期日、又は期間を定めたときは、教育長に届け出なければならない。〔別記第15号様式〕
2 校長は、あらかじめ教育長の承認を得て、前項の休業日の総日数の範囲内で、それぞれの休業日の日数を変更し、又は10日以内に限り他の時期に休業日を設けることができる。〔別記第16号様式〕
(一部改正〔平成10年教委規則13号・令和6年1号〕)
第5章 職員の勤務時間、休暇、服務等
(服務の宣誓)
第28条 職員の服務の宣誓については、中頓別町の職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年中頓別町条例第6号)の定めるところによる。
(勤務時間等)
第29条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―2)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43)の定めるところによる。
2 削除
3 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1箇月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月、及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月
5 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
(一部改正〔平成10年教委規則13号・20年2号・22年16号・令和2年1号〕)
(週休日及び勤務時間の割振り等)
第30条 職員の週休日は、前条によるもののほか、校長が定める。
2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。
3 週休日の振替えは、校長が行う。
4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替えを行うものとする。〔別記第30号様式~3〕
(一部改正〔平成10年教委規則13号・14年3号〕)
(時間外勤務等)
第31条 職員の時間外勤務及び週休日又は休日における勤務は、校長が命ずる。
(一部改正〔平成10年教委規則13号〕)
(休日の代休日)
第31条の2 代休日の指定は、校長が行う。〔別記第30号様式~4〕
(追加〔平成10年教委規則13号〕)
(旅行命令)
第32条 職員の国内の旅行命令は、校長が行う。この場合において、校長の道外旅行及び6日をこえる旅行、並びに職員の国外旅行については、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。〔別記第21号様式〕
(休暇)
第33条 職員の年次有給休暇の請求は、あらかじめ校長にあつては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)に、所属職員にあつては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が公務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は、他の時季にこれを与えることができる。
2 職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認は、あらかじめ校長にあつては教育長(引き続き6日を超えない場合は、校長)が、所属職員にあっては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日以上勤務しないものの承認は、教育長が行う。
3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。
(全部改正〔平成10年教委規則13号〕)
第34条 削除
(削除〔平成10年教委規則13号〕)
第35条 削除
(削除〔平成10年教委規則13号〕)
(有給欠勤)
第36条 職員が給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第78号)及び給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。
2 有給欠勤の承認は、校長にあつては教育長(引き続き6日をこえない場合は校長)が、所属職員にあつては校長が行う。ただし、校長は、傷病で引き続き30日以上勤務しない者については、医師の診断書を付して、教育長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成10年教委規則13号〕)
(職務専念義務の免除)
第37条 職員の職務に専念する義務の免除については、中頓別町の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年中頓別町条例第7号)の定めるとこによるもののほか、北海道職員の職務に専念する義務の特例条例(昭和26年北海道条例第9号)及びこの条例に基づく職務に専念する義務の特例に関する規則(北海道人事委員会規則12―0)の定めるところによる。
2 職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長にあつては教育長(道行政の運営上その地位を兼ねることが特に認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(学校の教育活動として位置付けられており自校の幼児、児童若しくは生徒が参加する大会等の運営に関わるもの又は教育長が特に認めるものに限る。)は、校長本人)が、所属職員にあつては校長が行う。ただし、所属職員で次に掲げる場合は教育長が行う。
(1) 道、又は町の特別職として職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員、又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合
(3) 道、又は町の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(学校の教育活動として位置づけられており自校の幼児、児童若しくは生徒が参加する大会等の運営に関わるもの又は教育長が特に認めるものを除く。)
(一部改正〔平成10年教委規則13号・24年2号〕)
(営利企業等の従事)
第38条 職員の営利企業等の従事については、職員の営利企業等の従事制限に関する規則(北海道人事委員会規則12―1)の定めるところによる。
2 職員の営利企業等の従事することの許可は、教育長が行う。
(一部改正〔平成10年教委規則13号〕)
(教育に関する兼職等)
第39条 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認は、教育長が行う。
(一部改正〔平成20年教委規則1号〕)
(赴任)
第40条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。
2 職員は、やむを得ない事由により、前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その事由を具して、校長にあつては教育長に、所属職員にあつては校長に届け出なければならない。
3 校長は、職員から赴任延期届があつた場合は、教育長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成21年教委規則5号・29年1号〕)
(氏名変更等の届出)
第41条 校長は、職員に次に掲げる事実が生じたときは、その旨を、教育長に届け出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき。〔別記第22号様式〕
(2) 住所又は本籍地を変更したとき。〔別記第23号様式〕
(3) 教育職員免許状を取得したとき。〔別記第24号様式〕
(4) 新たに学校を卒業したとき。
第6章 児童及び生徒
(追加〔平成14年教委規則3号〕)
(出席停止)
第41条の2 教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、法第35条第1項(同法第49条で準用する場合を含む。)の規定に基づき、その保護者に対して児童生徒の出席停止を命ずることができる。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由又は期間を記載した文書を交付しなければならない。
3 前項の規定するもののほか、出席停止の命令の手続きに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
4 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じるものとする。
(追加〔平成14年教委規則3号〕、一部改正〔平成22年教委規則16号〕)
第7章 補則
(一部改正〔平成14年教委規則3号〕)
(学校施設の使用)
第42条 学校施設の目的外の使用については、中頓別町立学校施設の使用に関する条例(平成22年条例第5号)の定めるところによる。
(一部改正〔平成22年教委規則16号〕)
(学校施設の禁煙)
第43条 学校施設は、その敷地内を禁煙とする。
2 校長は、児童生徒の受動喫煙を防止するため、所属職員及び外来者に対し学校施設の禁煙にかかり必要な協力を求めるものとする。
(追加〔令和元年教委規則1号〕)
(一部改正〔令和元年教委規則1号〕)
(教育長への委任)
第45条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(一部改正〔令和元年教委規則1号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 中頓別町学校管理規則(昭和42年7月1日教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(平成10年教委規則第13号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第1号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年教委規則第2号)
この規則は、平成13年3月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月17日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月26日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月23日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月12日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月19日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年1月29日教委規則第1号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(管理規則第4条)
(全部改正〔令和8年教委規則1号〕)
第1欄 | 第2欄 |
義務教育学校 | 教務主任 |
学年主任 | |
生徒指導主事 | |
進路指導主事 | |
保健主事 |
別表第2(管理規則第9条)
(一部改正〔平成23年教委規則1号・令和8年1号〕)
公印の規格
種別 | 規格 | 定位置 |
(1) 学校の印 | 45ミリメートル平方 | 存立学校 1個 |
14ミリメートル×33ミリメートル | 存立学校 1個 | |
(2) 校長の印 | 20ミリメートル平方 | 存立学校 1個 |
刻字面の様式
種別 | 刻字体の種類 | |
(1) 学校の印 |
| 刻字体は、てん書とする。 |
| ||
(2) 校長の印 |
| 刻字体は、てん書とする。 |
※ 縦印も可とする。
別表第3(管理規則第43条)
(全部改正〔平成10年教委規則13号〕、一部改正〔平成20年教委規則1号・22年16号〕)
様式一覧表
関係条文 | 件名 | 別記様式番号 |
規則第12条 | 職員人事記録簿 | |
規則第13条 | 校長の職務代理について | |
規則第14条 | 主任等の命免報告書 | |
規則第15条 | 学校火災発生状況速報 | |
規則第15条 | 学校火災発生状況報告書 | |
規則第15条 | 教育財産等災害報告書 | |
規則第15条 | 防火(防災)実施計画について | |
規則第16条 | 学校職員の死亡報告書 | |
規則第16条 | 事故報告書 | |
規則第17条 | 一般事故(災害・負傷等)報告書 | |
規則第17条 | 非行事故報告書 | |
規則第17条 | 交通事故報告書 | |
規則第24条 | 準教科書等の使用届 | |
規則第26条 | 臨時休業(届出・報告)書 | |
規則第27条 | 夏季(冬季)休業の実施について | |
規則第27条 | 夏季・冬季休業日の変更承認願 | |
規則第27条 | 学校における伝染病(インフルエンザ)発生報告書 | |
規則第27条 | 学校における伝染病・食中毒発生報告書 | |
規則第27条 (関連) | 学校(共同調理場)における食中毒発生状況報告書 | 別記第18号様式~2 |
規則第27条 | 伝染病・食中毒に係る出席停止報告書 | |
規則第27条 (関連) | 伝染病・食中毒に係る出席停止報告集計票 | 別記第19号様式~2 |
規則第27条 | 休業日等の変更届 | |
規則第32条 | (道外・国外)旅行承認願 | |
規則第41条 | 改姓(改名)届 | |
規則第41条 | 住所(本籍地)変更届 | |
規則第41条 | 免許状取得届 | |
服務第4条 | 出勤簿 | |
服務第5条 | 外勤簿 | |
服務第6条 | 時間外勤務簿 | |
服務第7条 | 復命書 | |
服務第8条 | 休暇等処理票 | |
服務第8条 | ボランティア活動計画書〔特別休暇〕 | 別記第29号様式~2 |
服務第8条 | 休暇等処理簿 | |
服務第8条 | 介護休暇等処理簿 | 別記第30号様式~2 |
規則第30条 | 週休日の振替簿 | 別記第30号様式~3 |
規則第31条の2 | 代休日指定簿 | 別記第30号様式~4 |
服務第9条 | 校外研修処理簿 | |
服務第9条 | 研修計画書 | |
服務第9条 | 研修報告書 | 別記第32号様式~2 |
服務第10条 | 証人等としての出頭に関する届 | |
服務第12条 | 営利企業等従事(営利私企業参加)許可願 | |
服務第12条 | 営利企業等従事(報酬を受ける事業等の従事)許可願 | |
服務第12条 | 営利企業等従事(営利企業経営)許可願 | |
服務第13条 | 教育に関する兼職等(教育に関する他の事業等の従事)承認願 | |
服務第13条 | 教育に関する兼職等(教育関係の他の職の兼職)承認願 | |
服務第14条 | 着任期限延期届 | |
服務第15条 | 事務引継書 | |
修学旅行実施基準 | 修学旅行計画書 A | |
修学旅行実施基準 | 修学旅行計画書 B | 別記第41号様式~2 |
修学旅行実施基準 | 修学旅行実施報告書の提出について | 別記第41号様式~3 |
修学旅行実施基準 | 修学旅行の事故防止について(依頼) | 別記第41号様式~4 |
修学旅行実施基準 | 修学旅行の事故防止について(依頼) | 別記第41号様式~5 |
修学旅行実施基準 | 修学旅行の旅館等の衛生について(依頼) | 別記第41号様式~6 |
修学旅行実施基準 | 修学旅行の宿舎等の衛生について(依頼) | 別記第41号様式~7 |
校外行事実施基準 | 校外行事実施計画書 | |
校外行事実施基準 | 校外行事実施報告書 | 別記第42号様式~2 |
対外運動競技実施基準 | 北海道以外の国内競技大会参加協議書 | |
対外運動競技実施基準 | 対外運動競技参加届(学校教育活動) | 別記第43号様式~2 |
対外運動競技実施基準 | 対外運動競技参加報告(学校教育活動) | 別記第43号様式~3 |
対外運動競技実施基準 | 対外運動競技参加届(学校教育活動以外の競技会) | 別記第43号様式~4 |
対外運動競技実施基準 | 対外運動競技参加報告(学校教育活動以外の競技会) | 別記第43号様式~5 |
参考様式
学校教育法施行令第10条 | 退学児童(生徒)の通知について | 参考様式第1号 |
学校教育法施行令第19条 | 児童・生徒動態状況定例報告書 | 参考様式第2号 |
学校教育法施行令第20条 | 不就学児童(生徒)の報告について | 参考様式第3号 |
学校教育法施行令第22条 | 課程修了児童(生徒)の通知について | 参考様式第4号 |

(一部改正〔平成31年1月31日〕)

(全部改正〔令和8年教委規則1号〕)

(一部改正〔平成31年1月31日〕)

(一部改正〔平成31年1月31日〕)

(一部改正〔平成31年1月31日〕)

(一部改正〔平成31年1月31日〕)

(一部改正〔平成31年1月31日〕)

(一部改正〔平成31年1月31日〕)


(全部改正〔令和8年教委規則1号〕)


(全部改正〔令和8年教委規則1号〕)



(全部改正〔令和8年教委規則1号〕)



(一部改正〔平成31年1月31日〕)

(一部改正〔平成31年1月31日〕)

(一部改正〔平成31年1月31日〕)

(一部改正〔平成31年1月31日〕)

(全部改正〔令和8年教委規則1号〕)

(全部改正〔令和8年教委規則1号〕)

(追加〔平成10年教委規則13号〕、一部改正〔平成31年1月31日〕)

(全部改正〔令和8年教委規則1号〕)

(全部改正〔令和8年教委規則1号〕)

(一部改正〔平成31年1月31日〕)

(一部改正〔平成31年1月31日〕)

(一部改正〔平成31年1月31日〕)

(全部改正〔平成16年教委規則2号〕、一部改正〔平成31年1月31日〕)

(一部改正〔平成31年1月31日〕)



(一部改正〔平成31年1月31日〕)

(一部改正〔平成31年1月31日〕)

(全部改正〔平成10年教委規則13号〕、一部改正〔平成31年1月31日〕)

(全部改正〔令和8年教委規則1号〕)

(全部改正〔平成10年教委規則13号〕)

(追加〔平成10年教委規則13号〕、一部改正〔平成31年1月31日〕)

(追加〔平成10年教委規則13号〕、一部改正〔平成14年教委規則3号〕)

(追加〔平成10年教委規則13号〕)


(追加〔平成20年教委規則1号〕、一部改正〔平成31年1月31日〕)

(追加〔平成20年教委規則1号〕)

(一部改正〔平成20年教委規則1号〕)























別記第43号様式~2 略


別記第43号様式~5 略

(全部改正〔令和8年教委規則1号〕)



(全部改正〔令和8年教委規則1号〕)



