○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年2月23日

条例第6号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員になった者は、宣誓書(別記様式)を任命権者に提出しなければならない。

(一部改正〔令和2年条例1号・4年3号〕)

(権限の委任)

第3条 この条例に定める者を除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、発布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員になった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(一部改正〔令和4年条例3号〕)

(昭和28年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(全部改正〔令和4年条例3号〕)

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年2月23日 条例第6号

(令和4年3月14日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年2月23日 条例第6号
昭和28年8月24日 条例第14号
令和2年3月16日 条例第1号
令和4年3月14日 条例第3号