○職員給与条例

昭和26年2月23日

条例第5号

(この条例の目的及び効力)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔令和元年条例28号〕)

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による職務に対する報酬であつて、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び特殊勤務手当を除いたものとする。

(一部改正〔平成6年条例7号〕)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、第20条の2第1項各号に掲げる職員に規定する職員以外の全ての職員に適用するものとする。

3 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、中頓別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(一部改正〔平成6年条例7号・13年9号・16年50号・22年3号・24年29号・令和元年28号・4年13号・6年2号〕)

(職務の級の分類)

第3条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとする。

2 前項の規定により分類される職務の級の内容は、別表第3の級別職務分類表に定めるとおりとする。

(追加〔平成28年条例6号〕)

(職員の職務の級の決定)

第3条の3 町長は、行政組織に関する法令、条例等の趣旨に従い、及び前条第2項の規定に基づく級別職務分類表に適合するように、予算の範囲内で職務の級の定数を設定することができる。

(追加〔平成28年条例6号〕)

(職員の初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条 職員の職務の級は、規則で定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合、又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号俸は、規則の定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

5 前項の規定により職員(55歳を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、標準の勤務成績では昇給しないこととし、特に良好の場合には「1号俸」、極めて良好の場合には「2号俸」以上の昇給とする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成6年条例7号・14年8号・18年11号・24年29号〕)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、その給料の支給日は町長が規則で定める。

第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降級等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、当該退職の日までの給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月の末日までの給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差引いた日数を基礎として、日割りによつて計算する。

(一部改正〔平成16年条例50号〕)

(扶養手当)

第7条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げるもので他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万3,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成5年条例24号・6年21号・7年27号・8年27号・9年38号・10年27号・12年53号・14年38号・15年23号・17年25号・19年4号・21年30号・28年35号・令和7年6号〕)

第8条 削除

(削除〔令和7年条例6号〕)

(住居手当)

第9条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(町有職員住宅使用条例(昭和40年条例第19号)による住宅を賃与され、使用料を支払つている職員を除く。)

(2) 第15条の4第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

(一部改正〔平成5年条例24号・6年7号・7年27号・16年7号・19年4号・21年30号・24年29号・令和元年32号・5年15号・7年6号〕)

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

職員の区分

金額

自動車等の使用距離(以下この表において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満

2,000円

使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満

4,200円

使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満

7,300円

使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満

10,400円

使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満

13,500円

使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満

16,600円

使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満

19,700円

使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満

22,800円

使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満

25,900円

使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満

29,100円

使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満

32,300円

使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満

35,500円

使用距離が片道60キロメートル以上

38,700円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の私用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)及び前項第2号に定める額の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、同項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(全部改正〔令和7年条例6号〕、一部改正〔令和7年条例25号〕)

(時間外勤務手当)

第11条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定める物を除く。)の時間が1ヶ月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る1時間当りの給料の月額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た超過勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用について、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

6 前1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

7 定年前再任用短時間勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務時間と割り振り変更前の正規の勤務時間との合計が40時間に達するまでの間の勤務については時間外勤務手当は支給しない。

(一部改正〔平成5年条例24号・7年6号・13年9号・16年7号・21年10号・22年3号・令和4年13号〕)

(休日勤務手当)

第12条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)における休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第3条及び第4条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(全部改正〔平成22年条例3号〕)

(夜間勤務手当)

第12条の2 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した職員に対して、その勤務した時間1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(追加〔平成8年条例17号〕、一部改正〔令和5年条例15号〕)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第13条 勤務1時間当たりの給与額は、給料月額と第18条の規定により寒冷地手当の支給を受ける場合における当該寒冷地手当の額(11月から翌年3月までの月において勤務1時間当たりの給与額を算出する場合に限る。)の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(全部改正〔平成9年条例1号〕、一部改正〔令和2年条例19号〕)

(宿日直手当)

第14条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき次の各号に掲げる宿日直手当を支給する。ただし、半日直勤務を命ぜられた職員には、定額の2分の1の額とする。

(1) 職員 4,700円

(2) 中頓別町国民健康保険病院勤務の医師 日直 30,000円 宿直 22,500円 ただし、補助宿直は15,000円 勤務を要しない日の宿直は33,750円及び補助宿直は22,500円とする。事務職員 日直 4,700円 看護職員及び医療技術者 宿日直における自宅待機は、事務職員の日直の額の2分の1の額とする。

(3) 前号に掲げる職員以外の職員 宿日直における自宅待機 1200円

2 前項第2号における医師の宿日直において、緊急的な措置により行われる場合にあつては、当該額に100分の100の額を加算する。

3 宿日直勤務は、第11条第12条の勤務には含まれないものとする。

(一部改正〔平成6年条例21号・7年27号・8年22号・27号・9年38号・10年27号・11年27号・18年14号・24号・27年19号・28年35号・30年25号・令和5年11号・15号・6年15号・7年25号〕)

(管理職手当)

第15条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある次の職員に対して支給する。ただし、第11条第12条の規定は適用しない。

(1) 課長、室長、参事、館長、国民健康保険病院の薬局長及び事務長、技術長、議会事務局長、農業委員会事務局長、教育次長、自動車学校の長、看護師長の職にある者

(2) 主幹、次長、科長、検査室長、所長、園長、副看護師長の職にある者

2 管理職手当の月額は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号の者 給料の12パーセント

(2) 前項第2号の者 給料の10パーセント

(一部改正〔平成7年条例23号・8年20号・11年4号・14年8号・28号・16年7号・57号・17年3号・19年4号・12号・22年3号・28年35号・31年5号〕)

(給料の特別調整額)

第15条の2 前条に掲げる職員に一般職員と均衡を欠かない範囲内において、給与額につき適正な特別調整額を支給することができる。

(給料の調整額)

第15条の3 中頓別町国民健康保険病院に勤務する職員のうち医療の業務に従事する次の各号に掲げる職員に対し、その特殊性に基づき、給料月額につき調整額を支給する。

(1) 調剤に従事する薬剤師及びその助手である職員

(2) 医療技術に従事するエックス線技師及びその助手である職員

(3) 病理細菌に関する病理試験又は細菌等の検査の業務に従事する病理細菌技術者及びその助手である職員

(4) 栄養管理、栄養指導に従事する管理栄養士又は栄養士

2 給料の調整額は、前項に規定する職員の給料月額に、規則で定める調整基本額を加えて得た額とする。

(一部改正〔平成7年条例27号・28年35号〕)

(単身赴任手当)

第15条の4 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成6年条例7号〕、一部改正〔平成10年条例27号・26年20号・令和7年6号〕)

(管理職員特別勤務手当)

第15条の5 第15条第1項の規定に基づく規則で定める職を占める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項の職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成30年条例25号〕、一部改正〔令和4年条例13号・7年6号〕)

(期末手当)

第16条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれの基準日の属する月の町長が別に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第21条第7項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の適用については、同項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」とする。

4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの並びに医療職給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定めるものについては前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

(一部改正〔平成5年条例24号・6年7号・21号・9年38号・11年27号・12年47号・13年9号・19号・14年38号・15年23号・17年25号・18年11号・21年30号・22年31号・30年1号・25号・令和元年29号・2年21号・4年4号・13号・5年15号・24号・6年28号・7年25号〕)

(勤勉手当)

第17条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の町長が別に定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、町長が規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、町長が支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の106.25を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員

当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 前条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。

この場合において、前条第5項中「前項」とあるのは「次条第3項」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成6年条例7号・12年47号・13年9号・14年38号・17年25号・18年11号・21年30号・22年31号・26年20号・28年1号・35号・30年1号・25号・令和元年29号・32号・4年13号・22号・5年15号・24号・6年28号・7年25号〕)

(寒冷地手当)

第18条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員に対し寒冷地手当を支給する。

2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じた次の各号に掲げる額とする。

(1) 世帯主である職員で扶養親族のある職員 29,400円

(2) 世帯主である職員で扶養親族のない職員 16,200円

(3) その他の職員 11,500円

3 前各項に規定するものの外、寒冷地手当の支給日、支給方法その他に関し必要な事項は町長が定める。

(全部改正〔平成17年条例3号〕、一部改正〔令和6年条例28号〕)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第19条 第4条第2項から第9項まで、第7条の規定は定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(追加〔平成13年条例9号〕、一部改正〔平成26年条例20号・令和4年13号・5年15号・7年6号〕)

(給与の減額)

第20条 職員の勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除く外その勤務しない1時間につき第13条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。

(一部改正〔平成7年条例6号・13年9号〕)

(会計年度任用職員の給与等)

第20条の2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める給与を支給する。

(1) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員 報酬

(2) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員 給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当

2 前項各号に掲げる職員には、同項に定めるもののほか、期末手当を支給することができる。

3 第1項第1号に掲げる職員には、給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮して任命権者が定めるところにより、費用弁償として、通勤のために要する費用に相当する額を支給する。

4 第1項各号に掲げる職員に係る給与の額については、当該職員の職務の複雑、困難及び責任の度並びに勤務の特殊性に応じ、かつ、給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定めるものとする。

5 第1項第1号の報酬は、日額、月額又は勤務1時間当たりの額で支給する。

6 前各項に規定するもののほか、第1項各号に掲げる職員に係る給与の支給方法等に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(全部改正〔令和元年条例28号〕)

(休職者の給与)

第21条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職された期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の身心の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が法第27条第2項の規定に基く休職の事由に該当する条例で定める場合の一に該当して休職されたときは、その休職の期間中、規則で定めるところに従い、これに給料、扶養手当、住居手当、及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 法第27条第2項及び第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前5項に定める給与を除く他、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第16条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは同項の規定により規則で定める日にそれぞれ第2項第3項又は第5項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

8 職員が職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和28年条例第7号)第1条の2の規定に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、町長の定めるところにより、これに給料、扶養手当及び住居手当並びに期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内(同条第2号に係る場合にあつては、給与の全額の範囲内)を支給することができる。

(一部改正〔平成5年条例21号・6年7号・13年9号・令和元年28号・29号・5年15号〕)

(給与の支払)

第22条 職員の給与は、通貨で直接職員にその全額を支給する。ただし、次の各号に定めるものについては当該職員の給与から控除することができる。

(1) 団体取扱契約にかかる生命保険料

(2) 条例及び規則にもとづき職員から町に納付すべきもの

(3) 中頓別町役場職員互助会規約に基く会費

(4) 職員の加入する職員団体に対して納付する組合費

(5) 職員の行う貯金

(6) その他町長が認めたもの

2 職員の給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(一部改正〔平成8年条例3号・13年9号〕)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(一部改正〔平成13年条例9号〕)

1 この条例は、発布の日から施行する。

2 給料の支給につき当分の間第5条の規定にかかわらず従来の例により町長が定めることができる。

3 昭和49年度に限り、第16条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対して、基準日から起算して20日を超えない範囲内において、町長の定める日に期末手当を支給する。

4 前項の規定による期末手当の額は、基準日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第16条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に、100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から基準日までの間におけるその者の在職期間に応じて、人事院規則で定める割合を乗じて得た額とする。

5 前項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は、人事委員会規則で定める。

6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第8項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項第3項第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(追加〔令和4年条例13号〕)

7 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(2) 令和5年旧地方公務員法第28条の2第3項に掲げる条例で別に定める職員に相当する職員のうち規則で定める職員

(3) 法第28条の5第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員

(4) 法第28条の6第3項に規定する条例で別に定める職員のうち、規則で定める職員

(5) 法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(法第28条の6第1項に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(追加〔令和4年条例13号〕)

8 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第10項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例13号〕)

9 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(追加〔令和4年条例13号〕)

10 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第6項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第8項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例13号〕)

11 附則第8項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第6項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和4年条例13号〕)

12 附則第6項から前項までに定めるもののほか、附則第6項の規定による給料月額、附則第8項の規定による給料その他附則第6項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔令和4年条例13号〕)

(昭和27年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第16条及び附則の改正規定以外の規定は、昭和26年10月1日から適用する。

2 職員の昭和26年10月1日(以下「切替日」という。)における号俸は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応する号俸とする。

3 昭和26年10月1日以降において改正前の条例に基き職員に支給された給与は、この条例による給与の内払とみなす。

4 町職員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する条例は、これを廃止する。

(昭和28年条例第1号)

1 この条例は、発布の日からこれを施行し、第4条、第8条の2及び別表並びに附則第2項から第4項までの改正規定は、昭和27年11月1日から、第15条の2を除くその他の改正規定は、昭和28年1月1日から適用する。

2 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における号俸は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応する号俸とする。

3 職員が昭和27年11月1日以後この条例施行の際までの期間内の日における号俸は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応する号俸とする。

4 昭和27年11月1日以降において改正前の条例に基き職員に支給された給与は、この条例による給与の内払とみなす。

5 労働基準法等の施行に伴う職員の給与応急措置条例(昭和23年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和29年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の号俸は、この条例による改正前の職員給与条例(以下「条例」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する号俸とする。

3 昭和29年1月1日以降において改正前の条例に基き職員に支給された給与は、この条例による給与の内払とみなす。

4 昭和28年12月に支給する期末手当については、改正前の条例に規定するそれぞれの割合に100分の150を乗じて得た額とする。

附則別表 略

(昭和31年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例の適用を受ける職員の新給料額の切替については、別に切替に関する条例の定めるところによる。

3 この改正条例施行前に改正前の条例によつてすでに職員に支給せられた給与若しくは改正後新給料表によらない支給は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(昭和34年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、本文前段及び附則第4項の規定は、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 職員給与条例(以下「条例」という。)別表給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額はこの条例の附則別表の定めるところにより、それぞれ読みかえるものとする。ただし、昭和34年6月15日支給の期末手当及び勤勉手当についてその支給額の基礎となる給料額は、改正前の条例の給料表による支給額とする。

(給与の内払い)

3 この条例の施行前に改正前の条例に基いて、すでに職員に支払らわれた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、前項ただし書きの部分を除き改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(暫定手当の廃止)

4 職員給与条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第22号)附則第3項及び第4項の規定は廃止する。

(昭和34年12月支給の期末手当の特例)

5 昭和34年12月15日支給の期末手当の支給割合については、この条例の規定にかかわらず改正前の条例の支給割合にそれぞれ1.126を乗じて得た額とする。

附則別表 略

(昭和34年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年12月15日から適用する。

(昭和35年条例第60号)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表給料表の改正規定及び附則第2項の規定は、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに支払らわれた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日に属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和36年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例により支給されていた額に基いて第3条第2項の町長が定める規則により資格を定める。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和36年条例第5号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和31年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に施ける給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとする。

(昭和38年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、昭和37年12月15日現在に基いて支給した期末手当、勤勉手当の支給割合については適用しない。

2 この条例の施行前に改正前の条例の基準に基いて既に職員に支払われた昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間における給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとする。

3 この条例中第12条の改正については、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月分から適用する。

(昭和38年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月15日現在に基いて支給する期末勤勉手当より適用する。

2 昭和38年12月15日現在に支給する期末手当は、本条例第15条による額のほかに1率3,000円を支給する。

(昭和39年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日現在に基いて支給する期末勤勉手当より適用する。

(昭和40年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第3条第1項の給料表「別表第1」については昭和39年9月1日、「別表第2」については昭和40年4月1日から適用し、昭和38年条例第3号附則第3項、第4項は削除する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定により職員に支払われた昭和39年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間における給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとする。

(昭和40年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第3条、第13条の1、第13条の2の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定により職員に支払われた昭和40年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間における給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

3 昭和40年条例第1号附則第1項中の「別表第2」は、第3条の規定適用日において「別表第1」に読み替える。

(昭和41年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和42年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて昭和41年9月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第12条の2の規定は、昭和42年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて昭和42年8月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条(給料表)の規定は昭和43年7月1日から、第13条(期末手当)、第13条の2(勤勉手当)の規定は昭和44年4月1日から、第14条(寒冷地手当)の規定は昭和43年8月31日から、第15条(通勤手当)の規定は、昭和43年5月1日から適用する。

2 改正後の条例第14条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が昭和43年8月31日における給料の月額と扶養手当の月額(1,100円を限度とする。)に100分の85を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間定率基本額をもつて当該職員に係る改正後の条例第14条第3項の基準額とする。

3 昭和43年度において支給する寒冷地手当については、改正後の条例第14条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の規定より算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の規定にかかわらず当該定率額をもつて同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が改正後の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて前項の定率基本額とする。

4 改正前の条例の規定に基づいて昭和43年7月1日(通勤手当にあつては昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日(第7条の2第2項及び第12条の2の改正後の規定は昭和44年12月1日)から適用する。ただし、昭和44年6月に支給する期末手当、勤勉手当については適用しない。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和44年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和45年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日(第12条の2の改正後の規定は昭和46年1月1日)から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第4項及び第8条の2第2項の改正後の規定は昭和47年1月1日から施行する。

2 前項の規定(ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

4等級

1

2

2

3



3

4



4

5



5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

5等級

1

2



2

3



3

4



4

5



5

6



6

7



7

8



8

9



9

10



10

11



11

12



12

13



13

14

3

35,600

14

15

6

36,800

15

16

9

38,100

(昭和47年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 昭和47年12月31日までの間については別表(1)を、昭和48年1月1日からは、別表(2)を適用する。

3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第18条第2項第1号、第2号及び第3号の改正後の規定は、昭和47年8月31日から適用する。

(昭和48年条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、宿日直手当については、昭和48年9月1日とする。

(寒冷地手当)

2 昭和48年度に限り第18条第2項各号の額は次の各号の額を加算した額とする。

(1) 世帯主である職員で扶養親族のある職員 18,400円

(2) 世帯主である職員で扶養親族のない職員 13,800円

(3) その他の職員 9,200円

3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和49年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員給与に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員給与に関する条例の適用を受ける職員が昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の職員給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条第1項及び第2項並びに第16条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(寒冷地手当)

2 昭和49年度に限り第18条第2項各号の額は、次の各号の額を加算した額とする。

(1) 世帯主である職員で扶養親族のある職員 44,800円

(2) 世帯主である職員で扶養親族のない職員 29,870円

(3) その他の職員 14,930円

(給与の内払い)

3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の給与の内払とみなす。

(給与の暫定措置廃止)

4 職員給与条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第17号)附則第6項の規定を廃止する。

(昭和50年条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(寒冷地手当)

2 昭和50年度に限り、第18条第2項各号の額は、次の各号の額を加算した額とする。

(1) 世帯主である職員で扶養親族のある職員 28,600円

(2) 世帯主である職員で扶養親族のない職員 19,050円

(3) その他の職員 9,500円

(給料の内払い)

3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員給与条例の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(寒冷地手当)

2 昭和51年度に限り第18条第2項各号の額は、次の各号の額を加算した額とする。

(1) 世帯主である職員で扶養親族のある職員 35,800円

(2) 世帯主である職員で扶養親族のない職員 23,850円

(3) その他職員 11,900円

(勤務手当の額の特例)

3 昭和51年6月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいて、その者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給料の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。

(昭和52年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員給与に関する条例の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(寒冷地手当)

2 昭和52年度に限り、第18条第2項各号の額は、次の各号の額を加算した額とする。

(1) 世帯主である職員で扶養親族のある職員 35,800円

(2) 世帯主である職員で扶養親族のない職員 23,850円

(3) その他の職員 11,900円

(給料の内払)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。

4 この条例は、国家公務員の「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律」の施行日に合せて効力を発するものとする。

(昭和53年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例による改正後の職員給与条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(寒冷地手当)

2 昭和53年度に限り、第18条第2項各号の額は、次号の額を加算した額とする。

(1) 世帯主である職員で扶養親族のある職員 35,800円

(2) 世帯主である職員で扶養親族のない職員 23,850円

(3) その他の職員 11,900円

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の額の特例)

4 昭和53年12月に改正後の条例第16条第2項の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が改正前の条例第16条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月の職員の期末手当の額は改正前の条例第16条第2項の規定により支給された額とする。

5 前項の規定の適用をうける職員の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、同条同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から、昭和53年12月に改正前の条例第16条第2項の規定に基づいて支給された、期末手当の額と改正後の条例第16条第2項の規定により同月に支給されることとなる期末手当との差額を控除して得た額とする。

(昭和54年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員給与条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(寒冷地手当)

2 昭和54年度に限り、第18条第2項各号の額は、次の額を加算した額とする。

(1) 世帯主である職員で扶養親族のある職員 100,600円

(2) 世帯主である職員で扶養親族のない職員 67,050円

(3) その他の職員 33,500円

(給与の内払い)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年条例第17号)

この条例は、昭和55年6月1日から施行する。

(昭和55年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第18条の規定は、昭和55年8月30日から適用する。

(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)

2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第18条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から改正後の条例第18条第1項後段の町長が定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日)において、当該職員の受ける給料月額の昭和55年8月30日において適用される額に7,800円を加算した額を改正前の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第18条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第18条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

(一部改正〔平成9年条例30号〕)

3 昭和55年8月30日から町長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第18条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第18条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第18条第3項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第3項の基準額とする。

4 改正後の条例第18条第4項に規定する最高限度額にかかわらず、昭和55年度に限り、改正後の条例第18条第2項各号の額に次の各号の額を加算した額とする。

(1) 世帯主である職員で扶養親族のある職員 81,900円

(2) 世帯主である職員で扶養親族のない職員 54,600円

(3) その他の職員 27,300円

5 改正後の条例第18条第6項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(給与の内払い)

6 改正前の条例に基づいて、切替日以降からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和56年条例第12号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

(昭和56年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第10号で昭和56年12月25日から施行)

2 この条例による改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の特例)

3 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条及び第17条の規定の適用については、同条例第16条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第20号)による改正前の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第17条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

4 昭和57年3月に支給する期末手当に関する、改正後の条例第16条の規定の適用については、同条例第16条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第20号)による改正前の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」とする。

(寒冷地手当)

5 昭和56年度に限り、第18条第4項に規定する最高限度額にかかわらず、条例第18条第2項各号の額に、次の各号の額を加算した額とする。

(1) 世帯主である職員で扶養親族のある職員 81,900円

(2) 世帯主である職員で扶養親族のない職員 54,600円

(3) その他の職員 27,300円

(給与の内払い)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第16号)

この条例は、昭和57年11月1日から施行する。

(昭和57年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(寒冷地手当)

2 昭和57年度に限り、第18条第4項に規定する最高限度額にかかわらず、第18条第2項各号の額に、次の各号の額を加算した額とする。

(1) 世帯主である職員で扶養親族のある職員 94,700円

(2) 世帯主である職員で扶養親族のない職員 63,100円

(3) その他の職員 31,500円

(昭和58年条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条第1項及び第17条第1項の規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(寒冷地手当)

2 昭和58年度に限り、第18条第4項に規定する最高限度額にかかわらず、条例第18条第2項各号の額に、次の各号の額を加算した額とする。

(1) 世帯主である職員で扶養親族のある職員 94,700円

(2) 世帯主である職員で扶養親族のない職員 63,100円

(3) その他の職員 31,500円

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和59年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和59年規則第11号で昭和59年12月25日から施行)

2 この条例による改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(寒冷地手当)

3 昭和59年度に限り第18条第4項に規定する最高限度額にかかわらず条例第18条第2項各号の額に次の各号の額を加算した額とする。

(1) 世帯主である職員で扶養親族のある職員 94,700円

(2) 世帯主である職員で扶養親族のない職員 63,100円

(3) その他の職員 31,500円

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和60年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第15号で昭和60年12月21日から施行)

2 この条例による改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、改正後の条例第7条第4項の規定は、昭和61年6月1日から適用する。

(寒冷地手当)

3 昭和60年度に限り、第18条第4項に規定する最高限度額にかかわらず、条例第18条第2項各号の額に、次の各号の額を加算した額とする。

(1) 世帯主である職員で扶養親族のある職員 74,700円

(2) 世帯主である職員で扶養親族のない職員 49,800円

(3) その他の職員 24,900円

(給与の内払い)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(昭和61年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条第1項の規定は昭和62年1月1日から適用する。

(寒冷地手当)

2 昭和61年度に限り、第18条第4項に規定する最高限度額にかかわらず、条例第18条第2項各号の額に、次の額を加算した額とする。

(1) 世帯主である職員で扶養親族のある職員 14,700円

(2) 世帯主である職員で扶養親族のない職員 9,800円

(3) その他 4,900円

(給与の内払い)

3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和62年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 切替期間において、改正前の条例第9条の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は、達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の規定による住宅手当の額に達しないこととなる職員の、この条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(寒冷地手当)

3 昭和62年度に限り、第18条第4項に規定する最高限度額にかかわらず条例第18条第2項各号の額に、次の額を加算した額とする。

(1) 世帯主である職員で扶養親族のある職員 2,700円

(2) 世帯主である職員で扶養親族のない職員 1,800円

(3) その他 900円

(給料の内払い)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給料は改正後の条例の規定による給料の内払いとみなす。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第12号)

1 この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

2 改正後の住居手当(以下「新条例」という。)の規定は当該新築又は購入がなされた日から起算して10年を越えない住宅について適用し10年を越える住宅についてはなお従前の例による。

(昭和63年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第7条第2項第2号及び第4号の改正規定並びに第18条第2項の規定は昭和64年4月1日から施行する。

(給料の内払い)

2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員給与条例の規定は平成元年4月1日から適用する。

(寒冷地手当)

2 平成元年度に限り、第18条第4項に規定する最高限度額にかかわらず、条例第18条第2項各号の額に、次の額を加算した額とする。

(1) 世帯主である職員で扶養親族のある職員 29,500円

(2) 世帯主である職員で扶養親族のない職員 19,700円

(3) その他 9,800円

(給与の内払い)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし第20条第1項の規定は平成3年1月1日から施行する。

(寒冷地手当)

2 平成2年度に限り、第18条第4項に規定する最高限度にかかわらず条例第18条第2項各号の額に、次の額を加算した額とする。

(1) 世帯主である職員で扶養親族のある者 77,500円

(2) 世帯主である職員で扶養親族のない者 51,700円

(3) その他 25,800円

(特定の号俸の切替等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号俸が附則別表に掲げる級の号俸である職員の切替日における号俸は切替後の号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(給料の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

5 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の級

切替前の号俸

切替後の号俸

行政職給料表(一)

1級4号俸・2級1号俸

1級5号俸・2級2号俸

医療職給料表(二)

1級1号俸・2級1号俸

1級2号俸・2級2号俸

医療職給料表(三)

1級1号俸・2級1号俸

1級2号俸・2級2号俸

(平成3年条例第9号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第7条第4項、及び第14条第1項の規定は、平成4年1月1日より適用する。

(寒冷地手当)

2 平成3年度に限り、第18条第4項に規定する最高限度額に係わらず、条例第18条第2項各号の額に次の額を加算した額とする。

(1) 世帯主である職員で扶養親族のある者 53,500円

(2) 世帯主である職員で扶養親族のない者 35,700円

(3) その他 17,800円

(給料の内払)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年条例第25号)

この条例は、平成4年6月1日から施行する。

(平成4年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。

(平成4年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、第14条第1項第1号から第3号までの規定は平成5年1月1日から適用する。

(寒冷地手当)

2 平成4年度に限り、第18条第4項に規定する最高限度額にかかわらず、条例第18条第2項各号の額に、次の額を加算した額とする。

(1) 世帯主である職員で扶養親族のある職員 51,100円

(2) 世帯主である職員で扶養親族のない職員 34,100円

(3) その他 17,000円

(扶養手当に関する経過措置)

3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては平成4年4月1日(以下「切替日」という。)において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日からこの条例の施行の日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第7条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していた者

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある職員であつた者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第7条第2項第2号から5号までの扶養親族がなかつた者

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつた者

(給料の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第11条及び第12条の規定は平成6年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成5年12月に改正後の条例第16条第2項の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が改正前の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第16条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、平成5年12月の職員の期末手当の額は改正前の条例第16条第2項の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、同条同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から、平成6年12月に改正前の条例第16条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第16条第2項の規定により同月に支給されることとなる期末手当との差額を控除して得た額とする。

(寒冷地手当)

4 平成5年度に限り、第18条第4項に規定する最高限度額にかかわらず、同条第2項各号の額に、次の額を加算した額とする。

(1) 世帯主である職員で扶養親族のある職員 48,700円

(2) 世帯主である職員で扶養親族のない職員 32,500円

(3) その他 16,200円

(給与の内払い)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成6年条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条の規定は平成7年1月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成6年12月に改正後の条例第16条第2項の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が改正前の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第16条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、平成6年12月の職員の期末手当の額は改正前の条例第16条第2項の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、同条同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から、平成6年12月に改正前の条例第16条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第16条第2項の規定により同月に支給されることとなる期末手当との差額を控除して得た額とする。

(寒冷地手当)

4 平成6年度に限り、第18条第4項に規定する最高限度額にかかわらず、同条第2項各号の額に、次の額を加算した額とする。

(1) 世帯主である職員で扶養親族のある職員 46,300円

(2) 世帯主である職員で扶養親族のない職員 30,900円

(3) その他 15,400円

(給与の内払い)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成7年条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第23号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成7年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条第1項及び第15条の3第2項の規定は平成8年1月1日から適用する。

2 削除

(削除〔平成17年条例27号〕)

(寒冷地手当)

3 平成7年度に限り、第18条第4項に規定する最高限度額にかかわらず、同条第2項各号の額に、次の額を加算した額とする。

(1) 世帯主である職員で扶養親族のある職員 46,300円

(2) 世帯主である職員で扶養親族のない職員 30,900円

(3) その他 15,400円

(給与の内払い)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成8年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条第1項の規定は平成9年1月1日から適用する。

(寒冷地手当)

2 平成8年度に限り、第18条第4項に規定する最高限度額にかかわらず、同条第2項各号の額に、次の額を加算した額とする。

(1) 世帯主である職員で扶養親族のある職員 60,700円

(2) 世帯主である職員で扶養親族のない職員 40,500円

(3) その他 20,200円

(給与の内払い)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成9年条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成8年度の職員給与条例第18条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の町長が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第18条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正前の職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第7条第3項及び第4項の規定により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあつては、平成8年度基準日における給料の月額)又は583,000円のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額と平成8年度の基準日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて改正前の条例第18条第3項に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成13年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があつた場合は、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第18条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

1万円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

2万円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

3万円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

4万円

平成13年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

5万円

(平成9年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条第1項及び第16条第2項の規定は、平成10年1月1日から適用する。

(寒冷地手当)

2 平成9年度に限り、第18条第2項各号の額に、次の額を加算した額とする。

(1) 世帯主である職員で扶養親族のある職員 64,540円

(2) 世帯主である職員で扶養親族のない職員 43,060円

(3) その他の職員 21,480円

(給与の内払い)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成10年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条第1項の規定は平成11年1月1日から適用する。

(寒冷地手当)

2 平成10年度に限り、第18条第2項の各号の額に、次の額を加算した額とする。

(1) 世帯主である職員で扶養親族のある職員 49,420円

(2) 世帯主である職員で扶養親族のない職員 32,980円

(3) その他 16,440円

(給与の内払い)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条第1項の規定は平成12年1月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成11年度に限り、改正後の条例第16条第2項の規定にかわらず、「100分の55」とあるのは、「100分の50」に、「100分の175」とあるのは「100分の165」に読み替えて適用する。

3 平成11年度に限り、6月及び12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項及び前項の規定にかかわらず、改正前の条例第16条第2項の規定により支給される額とする。

4 前項の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は、前項の規定による平成11年12月に支給された期末手当の額と改正後の条例附則第2項の規定により同年同月に支給されることとなる期末手当との差額を改正後の条例附則同項の規定による3月の期末手当の額から控除して得た額とする。

(寒冷地手当)

5 平成11年度に限り、第18条第2項の各号の額に、次の額を加算した額とする。

(1) 世帯主である職員で扶養親族のある職員 49,420円

(2) 世帯主である職員で扶養親族のない職員 32,980円

(3) その他の職員 16,440円

(給与の内払い)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成12年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(寒冷地手当)

2 平成12年度に限り、第18条第2項の各号の額に、次の額を加算した額とする。

(1) 世帯主である職員で扶養親族のある職員 61,900円

(2) 世帯主である職員で扶養親族のない職員 41,300円

(3) その他の職員 20,600円

(給与の内払い)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成13年条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年度に限り、12月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例第16条第2項の規定により支給される額とする。

3 前項の適用を受ける職員の平成14年3月の期末手当の額は、前項の規定による平成13年12月に支給された期末手当の額と改正後の条例第16条第2項の規定により同年同月に支給されることとなる期末手当との差額を3月の期末手当の額から控除して得た額とする。

(寒冷地手当)

4 平成13年度に限り、第18条第2項の各号の額に、次の額を加算した額とする。

(1) 世帯主である職員で扶養親族のある職員 61,900円

(2) 世帯主である職員で扶養親族のない職員 41,300円

(3) その他の職員 20,600円

(給与の内払い)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成14年条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第28号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成14年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員給与条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の条例第16条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第16条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(寒冷地手当)

5 平成14年度に限り、第18条第2項の各号の額に、次の額を加算した額とする。

(1) 世帯主である職員で扶養親族のある職員 62,020円

(2) 世帯主である職員で扶養親族のない職員 41,380円

(3) その他の職員 20,640円

(給与の内払い)

6 職員が改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成15年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項まで若しくは第21条第1項から第3項まで若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において、「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。ただし、中頓別町国民健康保険病院の医師の給与に関する条例の適用をうける職員は除く。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(寒冷地手当)

3 平成15年度に限り、第18条第2項の各号の額に、次の額を加算した額とする。

(1) 世帯主である職員で扶養親族のある職員 33,670円

(2) 世帯主である職員で扶養親族のない職員 22,480円

(3) その他の職員 11,190円

(給与の内払い)

4 職員が改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成16年条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第50号)

(施行期日)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年条例第57号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(職員給与条例の一部改正)

第2条 管理職手当の月額は、平成17年4月1日から平成23年3月31日までの間に限り、改正後の条例第15条第2項各号の規定にかかわらず次の額とする。

(1) 前項第1号の者 10,000円

(2) 前項第2号の者 7,500円

2 平成17年6月から平成21年6月までの間に限り、第17条の規定にかかわらず、同条第2項第1号に規定する職員にあつては勤勉手当基礎額に扶養手当を加算した額に100分の70を乗じて得た額の総額、同項第2号に規定する職員にあつては勤勉手当基礎額に100分の35を乗じて得た額の総額の勤勉手当は支給しない。

(一部改正〔平成17年条例25号・21年30号〕)

(平成17年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、条例第16条第2項(改正後の同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項まで若しくは第21条第1項から第3項まで若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において、「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。ただし、中頓別町国民健康保険病院の医師の給与に関する条例の適用をうける職員は除く。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(平成17年条例第27号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。ただし、これにより難い場合は、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(号俸の切替え)

第3条 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第2までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。ただし、前条後段の規定により新級を決定される職員の新号俸は、町長が別に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)

第4条 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、別に規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の職員給与条例(昭和26年中頓別町条例第5号)以下「給与条例」という。)及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

第7条及び第8条 削除

(削除〔平成23年条例22号〕)

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

第9条 平成22年3月31日までの間、第4条第5項中「4号俸」とあるのは「3号俸」に、同条第6項中「2号俸」は「1号俸」とする。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第10条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年中頓別町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2条関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表(一)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2

行政職給料表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満



1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

1

1

12月以上



5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満


85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満


86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満


87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満


88

68

58

72

60

56

52

12月以上


89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満


89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満


90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満


91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満


92

72

60

76

64

60

56

12月以上


93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満


93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満


93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満


93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満


93

76

62

80

68

64

60

12月以上


93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満



77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満



78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満



79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満



80

63

84

72

68

64

12月以上



81

63

85

73

69

65

21

3月未満



81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満



82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満



83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満



84

64

88

76

72

68

12月以上



85

65

89

77

73

69

22

3月未満



85

65

89

77

73


3月以上6月未満



86

65

90

78

74


6月以上9月未満



87

66

91

79

75


9月以上12月未満



88

66

92

80

76


12月以上



89

67

93

81

77


23

3月未満



89

67

93

81



3月以上6月未満



90

67

94

82



6月以上9月未満



91

68

95

83



9月以上12月未満



92

68

96

84



12月以上



93

69

97

85



24

3月未満



93

69

97

85



3月以上6月未満



94

70

98

86



6月以上9月未満



95

71

99

87



9月以上12月未満



96

72

100

88



12月以上



97

73

101

89



25

3月未満



97

73

101




3月以上6月未満



98

73

102




6月以上9月未満



99

74

103




9月以上12月未満



100

74

104




12月以上



101

75

105




26

3月未満



101

75

105




3月以上6月未満



102

75

106




6月以上9月未満



103

76

107




9月以上12月未満



104

76

108




12月以上



105

77

109




27

3月未満



105

77





3月以上6月未満



106

78





6月以上9月未満



107

79





9月以上12月未満



108

80





12月以上



109

81





28

3月未満



109

81





3月以上6月未満



110

82





6月以上9月未満



111

83





9月以上12月未満



112

84





12月以上



113

85





29

3月未満



113






3月以上6月未満



114






6月以上9月未満



115






9月以上12月未満



116






12月以上



117






30

3月未満



117






3月以上6月未満



118






6月以上9月未満



119






9月以上12月未満



120






12月以上



121






31

3月未満



121






3月以上6月未満



122






6月以上9月未満



123






9月以上12月未満



124






12月以上



125






32

3月未満



125






3月以上6月未満



125






6月以上9月未満



125






9月以上12月未満



125






12月以上



125






医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満



1

1

1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

1

1

12月以上



1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53


3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54


6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55


9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56


12月以上

69

69

69

65

61

57


19

3月未満

69

69

69

65

61

57


3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58


6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59


9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60


12月以上

73

73

73

69

65

61


20

3月未満

73

73

73

69

65

61


3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62


6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63


9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64


12月以上

77

77

77

73

69

65


21

3月未満

77

77

77

73

69



3月以上6月未満

78

78

78

74

70



6月以上9月未満

79

79

79

75

71



9月以上12月未満

80

80

80

76

72



12月以上

81

81

81

77

73



22

3月未満

81

81

81

77

73



3月以上6月未満

82

82

82

78

74



6月以上9月未満

83

83

83

79

75



9月以上12月未満

84

84

84

80

76



12月以上

85

85

85

81

77



23

3月未満

85

85

85

81

77



3月以上6月未満

85

86

86

82

78



6月以上9月未満

85

87

87

83

79



9月以上12月未満

85

88

88

84

80



12月以上

85

89

89

85

81



24

3月未満


89

89

85




3月以上6月未満


90

90

86




6月以上9月未満


91

91

87




9月以上12月未満


92

92

88




12月以上


93

93

89




25

3月未満


93

93

89




3月以上6月未満


94

94

90




6月以上9月未満


95

95

91




9月以上12月未満


96

96

92




12月以上


97

97

93




26

3月未満


97

97

93




3月以上6月未満


98

98

94




6月以上9月未満


99

99

95




9月以上12月未満


100

100

96




12月以上


101

101

97




27

3月未満


101

101

97




3月以上6月未満


102

102

98




6月以上9月未満


103

103

99




9月以上12月未満


104

104

100




12月以上


105

105

101




28

3月未満


105

105





3月以上6月未満


105

106





6月以上9月未満


105

107





9月以上12月未満


105

108





12月以上


105

109





29

3月未満



109





3月以上6月未満



110





6月以上9月未満



111





9月以上12月未満



112





12月以上



113





30

3月未満



113





3月以上6月未満



113





6月以上9月未満



113





9月以上12月未満



113





12月以上



113





医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満



1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

12月以上



1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89


3月以上6月未満

94

94

94

90


6月以上9月未満

95

95

95

91


9月以上12月未満

96

96

96

92


12月以上

97

97

97

93


26

3月未満

97

97

97

93


3月以上6月未満

98

98

98

94


6月以上9月未満

99

99

99

95


9月以上12月未満

100

100

100

96


12月以上

101

101

101

97


27

3月未満

101

101

101

97


3月以上6月未満

102

102

102

98


6月以上9月未満

103

103

103

99


9月以上12月未満

104

104

104

100


12月以上

105

105

105

101


28

3月未満

105

105

105

101


3月以上6月未満

106

106

106

102


6月以上9月未満

107

107

107

103


9月以上12月未満

108

108

108

104


12月以上

109

109

109

105


29

3月未満

109

109

109



3月以上6月未満

110

110

110



6月以上9月未満

111

111

111



9月以上12月未満

112

112

112



12月以上

113

113

113



30

3月未満

113

113

113



3月以上6月未満

114

114

114



6月以上9月未満

115

115

115



9月以上12月未満

116

116

116



12月以上

117

117

117



31

3月未満

117

117

117



3月以上6月未満

118

118

118



6月以上9月未満

119

119

119



9月以上12月未満

120

120

120



12月以上

121

121

121



32

3月未満

121

121




3月以上6月未満

122

122




6月以上9月未満

123

123




9月以上12月未満

124

124




12月以上

125

125




33

3月未満

125

125




3月以上6月未満

126

126




6月以上9月未満

127

127




9月以上12月未満

128

128




12月以上

129

129




34

3月未満

129

129




3月以上6月未満

130

130




6月以上9月未満

131

131




9月以上12月未満

132

132




12月以上

133

133




35

3月未満

133

133




3月以上6月未満

134

134




6月以上9月未満

135

135




9月以上12月未満

136

136




12月以上

137

137




36

3月未満

137

137




3月以上6月未満

138

138




6月以上9月未満

139

139




9月以上12月未満

140

140




12月以上

141

141




37

3月未満

141

141




3月以上6月未満

142

142




6月以上9月未満

143

143




9月以上12月未満

144

144




12月以上

145

145




38

3月未満

145

145




3月以上6月未満

146

146




6月以上9月未満

147

147




9月以上12月未満

148

148




12月以上

149

149




39

3月未満

149





3月以上6月未満

150





6月以上9月未満

151





9月以上12月未満

152





12月以上

153





40

3月未満

153





3月以上6月未満

154





6月以上9月未満

155





9月以上12月未満

156





12月以上

157





41

3月未満

157





3月以上6月未満

158





6月以上9月未満

159





9月以上12月未満

160





12月以上

161





(平成18年条例第14号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年条例第24号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、改正後の職員給与条例第9条第2項第2号の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員給与条例第16条第2項、第4項若しくは第5項又は第21条第1項から第3項まで若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。ただし、中頓別町国民健康保険病院の医師の給与に関する条例の適用を受ける職員は除く。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表(一)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

医療職給料表(一)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

医療職給料表(二)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から40号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であつたものに同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(経過措置)

第3条 平成21年12月から平成22年12月までの間に限り、第1条の規定による改正後の職員給与条例第17条の規定にかかわらず、同条第2項第1号に規定する職員にあつては、勤勉手当基礎額に扶養手当を加算した額に100分の45を乗じて得た額の総額を支給する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項、第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。ただし、中頓別町国民健康保険病院の医師の給与に関する条例の適用を受ける職員は除く。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表(一)

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

4級

1号俸から32号俸まで

5級

1号俸から24号俸まで

6級

1号俸から16号俸まで

医療職給料表(一)

1級

1号俸から85号俸まで

2級

1号俸から72号俸まで

3級

1号俸から56号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から28号俸まで

6級

1号俸から12号俸まで

医療職給料表(二)

1級

1号俸から96号俸まで

2級

1号俸から80号俸まで

3級

1号俸から56号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から28号俸まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつたものに同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(経過措置)

第3条 平成22年12月に限り、第1条の規定による改正後の職員給与条例第17条の規定にかかわらず、同条第2項第1号に規定する職員にあつては、勤勉手当基礎額に扶養手当を加算した額に100分の40を乗じて得た額の総額を支給する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

第4条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第6項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員給与条例の一部を改正する条例(平成22年条例第31号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年4月1日における号俸の調整)

第5条 平成23年4月1日において43歳に満たない職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号上位の号俸とする。

(平成23年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定(職員給与条例の一部を改正する条例附則第7条第1項第1号の改正規定を除く。)並びに附則第3条及び第4条の規定 平成24年4月1日

(2) 第3条の規定 平成25年4月1日

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員給与条例第16条第2項から第5項まで(職員の育児休業に関する条例(平成22年中頓別町条例第32号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第21条第1項から第3項まで若しくは第7項若しくは附則第6項又は公益法人等への中頓別町職員の派遣等に関する条例(平成18年中頓別町条例第27号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。ただし、中頓別町国民健康保険病院の医師の給与に関する条例(昭和47年中頓別町条例第4号)の適用を受ける職員は除く。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員給与条例(以下この号において「給与条例」という。)第20条の2に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年中頓別町条例第11号。附則第4条第1項において「平成18年改正条例」という。)附則第7条及び第8条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となつた者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第15条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表(一)

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から76号俸まで

3級

1号俸から60号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から36号俸まで

6級

1号俸から28号俸まで

医療職給料表(一)

1級

1号俸から85号俸まで

2級

1号俸から84号俸まで

3級

1号俸から68号俸まで

4級

1号俸から56号俸まで

5級

1号俸から40号俸まで

6級

1号俸から24号俸まで

医療職給料表(二)

1級

1号俸から108号俸まで

2級

1号俸から92号俸まで

3級

1号俸から68号俸まで

4級

1号俸から56号俸まで

5級

1号俸から40号俸まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(平成24年4月1日における号俸の調整)

第3条 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員(以下「除外職員」という。)を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(同日において36歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)であつて、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあつては、2号俸)上位の号俸とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、中頓別町一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年中頓別町条例第3号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

4 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、中頓別町一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年中頓別町条例第3号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(平成25年4月1日における号俸の調整)

第4条 平成25年4月1日において平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する状況を考慮して同日において31歳以上38歳未満職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要がある者の平成25年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の」とあり、及び同条第4項中「第1項の」とあるのは、「次条第1項の」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成24年条例29号〕)

(委任)

第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年12月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月14日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日における号俸の調整)

第2条 平成26年4月1日において平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する状況を考慮して同日において45歳に満たない職員のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の必要がある者の平成26年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成26年11月28日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員給与条例(以下「給与条例」という。)第19条の7第2項及び附則第11項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上であるもの(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日以後における最初の4月1日(特定職員以外のものが55歳に達した日以後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)

第6条 平成27年3月31日までの間における給与条例第4条第5項(中頓別町職員の育児休業等に関する条例(平成22年条例第32号。以下この項において「育児休業条例」という。)第16条及び第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは「3号俸」とする。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

第7条 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第15条の4第2項の規定の適用については、「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。

(規則への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年9月24日条例第19号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年2月3日条例第1号)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(職員給与条例の一部を改正する条例(平成26年条例第20号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第5条第1項から第3項までの規定による給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条第1項から第3項までの規定による給料を含む。)の内払いとみなす。

(規則への委任)

第3条 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月9日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月22日条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員給与条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項及び附則第9項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の給与条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第5条第1項から第3項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条第1項から第3項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第11条第3項及び第11条の2の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第4号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)と、同条第3項中「においては、その」と」あるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年1月29日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(職員給与条例の一部を改正する条例(平成27年条例第20号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給与を含む。)の内払とみなす。

(平成30年4月1日における号給の調整)

第3条 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日においてその職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成27年1月1日において職員給与条例第4条第4項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年11月30日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成31年1月30日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、この条例の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第22条第1項及び第4項、第22条の2第2号(新条例第23条第5項及び第27条第7項において準用する場合を含む。)、第23条第1項及び第2項第1号並びに第27条第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月10日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員給与条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項第1号の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第9条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第9条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第9条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第9条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年9月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の職員給与条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び職員給与条例第16条第4項及び第5項若しくは第21条の第2項及び第3項若しくは第5項若しくは第7項及び第8項又は公益法人等への中頓別町職員の派遣等に関する条例(平成18年条例第27号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあつては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(職員給与条例の適用を受ける者をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとに、それぞれの当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(中頓別町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第3条 中頓別町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年12月1日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員給与条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第17条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年9月13日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の職員給与条例(以下「新給与条例」という。)附則第6項から第12項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

第3条 改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員給与条例第3条第3項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を中頓別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員給与条例第3条第3項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、中頓別町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第16条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第17条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 新給与条例第4条第2項から第9項まで、第7条から第9条まで及び第18条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 前条及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(その他の経過措置の規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和5年3月31日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月23日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 この条例による改正前の職員給与条例第9条第1項第2号及び同条第2項第2号の規定に該当する職員(同条の規定により住居手当の支給を受けている職員に限る。)については、同条の規定は、その支給要件に満たなくなるまでの間、なおその効力を有する。

(令和5年12月1日条例第24号)

第1条 この条例は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員給与条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第16条第2項及び第17条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年3月8日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員給与条例の規定は令和6年4月1日から適用する。

(令和6年12月25日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年3月24日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第3条 切替日前に職務の級を異にする異動した職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第4条 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後給与条例」という。)第7条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(単身赴任手当に関する経過措置)

第5条 改正後給与条例第15条の4第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

(その他の経過措置の規則への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

附則別表 号給の切替表(附則第2条関係)

ア 行政職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号俸

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

1

1

1

7

3

1

1

1

8

4

1

1

1

9

5

1

1

1

10

6

2

2

1

11

7

3

3

1

12

8

4

4

1

13

9

5

5

1

14

10

6

6

2

15

11

7

7

3

16

12

8

8

4

17

13

9

9

5

18

14

10

10

6

19

15

11

11

7

20

16

12

12

8

21

17

13

13

9

22

18

14

14

10

23

19

15

15

11

24

20

16

16

12

25

21

17

17

13

26

22

18

18

14

27

23

19

19

15

28

24

20

20

16

29

25

21

21

17

30

26

22

22

18

31

27

23

23

19

32

28

24

24

20

33

29

25

25

21

34

30

26

26

22

35

31

27

27

23

36

32

28

28

24

37

33

29

29

25

38

34

30

30

26

39

35

31

31

27

40

36

32

32

28

41

37

33

33

29

42

38

34

34

30

43

39

35

35

31

44

40

36

36

32

45

41

37

37

33

46

42

38

38

34

47

43

39

39

35

48

44

40

40

36

49

45

41

41

37

50

46

42

42

38

51

47

43

43

39

52

48

44

44

40

53

49

45

45

41

54

50

46

46

42

55

51

47

47

43

56

52

48

48

44

57

53

49

49

45

58

54

50

50

46

59

55

51

51

47

60

56

52

52

48

61

57

53

53

49

62

58

54

54

50

63

59

55

55

51

64

60

56

56

52

65

61

57

57

53

66

62

58

58

54

67

63

59

59

55

68

64

60

60

56

69

65

61

61

57

70

66

62

62

58

71

67

63

63

59

72

68

64

64

60

73

69

65

65

61

74

70

66

66

62

75

71

67

67

63

76

72

68

68

64

77

73

69

69

65

78

74

70

70

66

79

75

71

71

67

80

76

72

72

68

81

77

73

73

69

82

78

74

74

70

83

79

75

75

71

84

80

76

76

72

85

81

77

77

73

86

82

78

78


87

83

79

79


88

84

80

80


89

85

81

81


90

86

82

82


91

87

83

83


92

88

84

84


93

89

85

85


94

90




95

91




96

92




97

93




98

94




99

95




100

96




101

97




102

98




103

99




104

100




105

101




106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号俸

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

10

6

6

2

1

1

11

7

7

3

1

1

12

8

8

4

1

1

13

9

9

5

1

1

14

10

10

6

2

1

15

11

11

7

3

1

16

12

12

8

4

1

17

13

13

9

5

1

18

14

14

10

6

2

19

15

15

11

7

3

20

16

16

12

8

4

21

17

17

13

9

5

22

18

18

14

10

6

23

19

19

15

11

7

24

20

20

16

12

8

25

21

21

17

13

9

26

22

22

18

14

10

27

23

23

19

15

11

28

24

24

20

16

12

29

25

25

21

17

13

30

26

26

22

18

14

31

27

27

23

19

15

32

28

28

24

20

16

33

29

29

25

21

17

34

30

30

26

22

18

35

31

31

27

23

19

36

32

32

28

24

20

37

33

33

29

25

21

38

34

34

30

26

22

39

35

35

31

27

23

40

36

36

32

28

24

41

37

37

33

29

25

42

38

38

34

30

26

43

39

39

35

31

27

44

40

40

36

32

28

45

41

41

37

33

29

46

42

42

38

34

30

47

43

43

39

35

31

48

44

44

40

36

32

49

45

45

41

37

33

50

46

46

42

38

34

51

47

47

43

39

35

52

48

48

44

40

36

53

49

49

45

41

37

54

50

50

46

42


55

51

51

47

43


56

52

52

48

44


57

53

53

49

45


58

54

54

50

46


59

55

55

51

47


60

56

56

52

48


61

57

57

53

49


62

58

58

54

50


63

59

59

55

51


64

60

60

56

52


65

61

61

57

53


66

62

62

58



67

63

63

59



68

64

64

60



69

65

65

61



70

66

66

62



71

67

67

63



72

68

68

64



73

69

69

65



74

70

70

66



75

71

71

67



76

72

72

68



77

73

73

69



78

74

74

70



79

75

75

71



80

76

76

72



81

77

77

73



82

78

78

74



83

79

79

75



84

80

80

76



85

81

81

77



86

82

82




87

83

83




88

84

84




89

85

85




90

86

86




91

87

87




92

88

88




93

89

89




94

90

90




95

91

91




96

92

92




97

93

93




98

94

94




99

95

95




100

96

96




101

97

97




102

98

98




103

99

99




104

100

100




105

101

101




106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給


職務の級

旧号俸

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

2

2

1

7

3

3

1

8

4

4

1

9

5

5

1

10

6

6

2

11

7

7

3

12

8

8

4

13

9

9

5

14

10

10

6

15

11

11

7

16

12

12

8

17

13

13

9

18

14

14

10

19

15

15

11

20

16

16

12

21

17

17

13

22

18

18

14

23

19

19

15

24

20

20

16

25

21

21

17

26

22

22

18

27

23

23

19

28

24

24

20

29

25

25

21

30

26

26

22

31

27

27

23

32

28

28

24

33

29

29

25

34

30

30

26

35

31

31

27

36

32

32

28

37

33

33

29

38

34

34

30

39

35

35

31

40

36

36

32

41

37

37

33

42

38

38

34

43

39

39

35

44

40

40

36

45

41

41

37

46

42

42

38

47

43

43

39

48

44

44

40

49

45

45

41

50

46

46

42

51

47

47

43

52

48

48

44

53

49

49

45

54

50

50

46

55

51

51

47

56

52

52

48

57

53

53

49

58

54

54

50

59

55

55

51

60

56

56

52

61

57

57

53

62

58

58

54

63

59

59

55

64

60

60

56

65

61

61

57

66

62

62

58

67

63

63

59

68

64

64

60

69

65

65

61

70

66

66

62

71

67

67

63

72

68

68

64

73

69

69

65

74

70

70

66

75

71

71

67

76

72

72

68

77

73

73

69

78

74

74

70

79

75

75

71

80

76

76

72

81

77

77

73

82

78

78

74

83

79

79

75

84

80

80

76

85

81

81

77

86

82

82

78

87

83

83

79

88

84

84

80

89

85

85

81

90

86

86

82

91

87

87

83

92

88

88

84

93

89

89

85

94

90

90


95

91

91


96

92

92


97

93

93


98

94

94


99

95

95


100

96

96


101

97

97


102

98

98


103

99

99


104

100

100


105

101

101


106

102

102


107

103

103


108

104

104


109

105

105


110

106

106


111

107

107


112

108

108


113

109

109


114

110



115

111



116

112



117

113



118

114



119

115



120

116



121

117



122

118



123

119



124

120



125

121



(令和7年12月18日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

別表第1

(全部改正〔令和7年条例25号〕)

行政職給料表(一)

職員の区分

1

2

3

4

5

6

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100

47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400

48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700

49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900

50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200

51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400

52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700

53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900

54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200

55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500

56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800

57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000

58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300

59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600

60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800

61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000

62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300

63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600

64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800

65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000

66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300

67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600

68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800

69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000

70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300

71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600

72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800

73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000

74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300


75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600


76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800


77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000


78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300


79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600


80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800


81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000


82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300


83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600


84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800


85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000


86

266,200

305,800

355,700




87

266,500

306,100

356,100




88

266,800

306,400

356,500




89

267,100

306,700

356,700




90

267,400

307,000

357,100




91

267,700

307,300

357,500




92

268,000

307,600

357,900




93

268,300

307,800

358,100




94


308,000

358,400




95


308,300

358,800




96


308,700

359,100




97


308,900

359,400




98


309,200

359,800




99


309,500

360,200




100


309,900

360,600




101


310,100

361,100




102


310,400

361,500




103


310,700

361,900




104


311,000

362,300




105


311,200

362,800




106


311,500

363,200




107


311,800

363,500




108


312,100

363,800




109


312,300

364,200




110


312,600





111


313,000





112


313,300





113


313,500





114


313,700





115


314,000





116


314,400





117


314,600





118


314,800





119


315,100





120


315,400





121


315,700





122


315,900





123


316,200





124


316,500





125


316,800





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

別表第2

(全部改正〔令和7年条例25号〕)

医療職給料表(一)

職員の区分

1

2

3

4

5

6

7

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

201,000

239,800

274,400

293,300

326,300

372,300

427,200

2

203,100

241,100

275,200

294,100

327,700

374,000

429,100

3

205,200

242,400

275,900

294,800

329,100

375,600

431,100

4

207,300

243,700

276,700

295,500

330,500

377,200

432,900

5

209,300

244,900

277,500

296,200

331,900

378,700

434,700

6

211,300

246,000

278,300

296,900

333,500

380,300

436,300

7

213,300

247,000

279,100

297,600

335,000

381,900

437,900

8

215,100

247,900

279,800

298,300

336,500

383,500

439,400

9

216,900

249,000

280,500

299,100

337,900

385,100

440,900

10

218,800

250,100

281,300

299,800

339,500

387,100

442,200

11

220,700

251,200

282,100

300,600

341,000

389,100

443,500

12

222,800

252,400

282,900

301,200

342,500

391,100

444,800

13

224,500

253,600

283,700

301,800

343,900

392,500

446,100

14

226,500

254,800

284,500

302,900

345,500

394,200

447,300

15

228,700

256,000

285,200

304,000

347,000

395,900

448,500

16

230,800

257,100

286,000

305,200

348,500

397,600

449,600

17

232,900

258,100

286,800

306,300

350,000

399,300

450,800

18

234,000

259,100

287,600

307,500

351,600

400,800

451,900

19

235,000

260,200

288,400

308,600

353,200

402,300

453,100

20

236,100

261,200

289,100

309,800

354,700

403,800

454,300

21

237,200

262,300

289,900

311,000

356,000

405,100

455,400

22

238,000

263,200

290,800

312,200

357,500

406,400

456,200

23

238,900

264,000

291,700

313,400

359,000

407,700

456,600

24

239,700

264,800

292,400

314,500

360,500

408,800

457,300

25

240,600

265,600

293,100

315,700

361,900

409,900

457,800

26

241,500

266,400

294,000

316,900

363,400

411,000

458,200

27

242,400

267,200

294,900

318,000

364,900

412,100

458,600

28

243,300

268,000

295,600

319,200

366,300

413,200

459,000

29

244,100

268,700

296,400

320,400

367,700

414,000

459,400

30

244,900

269,500

297,400

321,600

369,300

414,800

459,800

31

245,600

270,300

298,300

322,800

370,700

415,500

460,100

32

246,400

271,100

299,300

324,000

372,200

416,300

460,400

33

247,100

271,900

300,300

325,100

373,400

416,700

460,700

34

247,700

272,700

301,400

326,200

374,500

417,300

461,000

35

248,400

273,300

302,400

327,400

375,700

417,800

461,300

36

249,100

274,100

303,300

328,600

376,800

418,200

461,600

37

249,800

275,000

304,300

329,800

377,800

418,600

461,900

38

250,400

275,800

305,300

331,000

378,600

418,800


39

251,000

276,600

306,300

332,300

379,500

419,100


40

251,600

277,300

307,300

333,500

380,600

419,400


41

252,200

278,000

308,200

334,400

381,600

419,700


42

252,800

278,800

309,400

335,600

382,600

420,000


43

253,400

279,600

310,500

336,800

383,600

420,300


44

253,900

280,300

311,600

338,000

384,500

420,600


45

254,300

281,000

312,600

338,900

385,300

420,800


46

254,900

281,800

313,700

339,900

386,100

421,100


47

255,300

282,600

314,800

340,900

387,000

421,400


48

255,700

283,300

315,800

341,800

387,800

421,700


49

256,100

284,000

316,900

342,700

388,300

421,900


50

256,600

284,700

317,900

343,600

389,100

422,100


51

257,100

285,300

319,000

344,600

389,900

422,400


52

257,600

286,000

320,100

345,500

390,700

422,700


53

257,900

286,700

321,100

346,000

391,100

422,900


54

258,200

287,300

322,100

346,900

391,800



55

258,500

288,000

323,100

347,600

392,500



56

258,800

288,600

324,100

348,500

393,100



57

259,100

289,300

325,000

349,200

393,500



58

259,400

290,000

326,000

349,500

394,000



59

259,700

290,700

327,000

349,900

394,600



60

260,000

291,300

327,900

350,500

395,200



61

260,300

291,800

328,800

351,100

395,600



62

260,600

292,400

329,500

351,800

396,100



63

260,900

293,100

330,200

352,500

396,600



64

261,200

293,700

330,800

353,100

397,100



65

261,500

294,200

331,400

353,800

397,700



66

261,800

294,800

332,100

354,300

398,200



67

262,100

295,500

332,700

354,900

398,800



68

262,400

296,100

333,300

355,500

399,400



69

262,700

296,700

333,900

355,800

399,900



70

263,000

297,300

334,100

356,300

400,400



71

263,300

297,900

334,500

356,700

400,800



72

263,500

298,500

335,000

357,200

401,200



73

263,700

299,100

335,600

357,700

401,500



74

264,000

299,600

336,100

358,200

402,000



75

264,300

300,000

336,600

358,700

402,400



76

264,500

300,400

337,000

359,100

402,800



77

264,700

300,700

337,600

359,400

403,200



78

265,000

301,000

338,100

359,700




79

265,300

301,200

338,500

359,900




80

265,500

301,500

339,000

360,200




81

265,700

301,800

339,500

360,700




82

266,000

302,000

339,800

361,000




83

266,300

302,300

340,000

361,300




84

266,500

302,600

340,300

361,600




85

266,700

302,800

340,700

362,000




86


303,000

341,100

362,300




87


303,200

341,400

362,600




88


303,400

341,700

362,900




89


303,800

342,000

363,300




90


304,000

342,200

363,600




91


304,200

342,600

363,800




92


304,400

342,900

364,100




93


304,800

343,100

364,400




94


305,000

343,400

364,800




95


305,200

343,700

365,200




96


305,500

343,900

365,600




97


305,800

344,100

366,100




98


306,000

344,400

366,500




99


306,200

344,700

366,900




100


306,500

344,900

367,300




101


306,800

345,100

367,800




102


307,000

345,300





103


307,200

345,700





104


307,500

345,900





105


307,800

346,100





106



346,400





107



346,800





108



347,200





109



347,400





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

201,300

227,900

257,300

271,300

297,800

340,000

383,400

医療職給料表(二)

職員の区分

1

2

3

4

5

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

221,700

254,700

293,900

307,300

330,800

2

223,600

256,800

294,400

307,800

331,800

3

225,400

259,000

294,900

308,300

332,800

4

227,100

261,200

295,400

308,800

333,700

5

228,800

263,400

295,800

309,300

334,700

6

230,700

264,400

296,300

309,800

335,900

7

232,500

265,200

296,800

310,400

337,100

8

234,200

266,100

297,200

310,800

338,300

9

235,900

266,900

297,600

311,300

339,200

10

237,800

268,000

298,100

311,800

340,400

11

239,700

269,100

298,600

312,400

341,500

12

241,600

270,000

299,100

312,900

342,600

13

243,400

270,800

299,500

313,300

343,600

14

245,400

271,500

300,000

313,900

344,700

15

247,400

272,200

300,400

314,600

345,800

16

249,400

273,000

300,900

315,200

346,900

17

251,400

274,100

301,400

315,800

348,000

18

253,400

275,000

301,800

316,700

349,100

19

255,500

275,900

302,300

317,500

350,200

20

257,500

276,800

302,700

318,400

351,300

21

259,400

277,800

303,200

319,200

352,400

22

260,600

278,800

303,600

320,100

353,600

23

261,700

279,700

304,100

321,000

354,700

24

262,800

280,700

304,500

321,800

355,800

25

263,900

281,500

305,000

322,600

356,800

26

264,700

282,400

305,600

323,400

358,100

27

265,600

283,300

306,300

324,300

359,400

28

266,400

284,200

307,000

325,200

360,700

29

267,200

285,200

307,700

325,900

361,900

30

267,900

285,900

308,400

327,000

363,400

31

268,600

286,600

309,100

328,100

364,900

32

269,300

287,300

309,900

329,100

366,400

33

270,100

287,900

310,600

330,200

367,600

34

270,700

288,500

311,400

331,200

369,100

35

271,300

289,000

312,100

332,300

370,500

36

271,800

289,400

312,800

333,400

371,900

37

272,400

289,800

313,500

334,500

373,300

38

273,100

290,400

314,300

335,600

374,300

39

273,800

290,900

315,100

336,700

375,700

40

274,500

291,300

315,900

337,800

377,000

41

275,200

291,700

316,500

338,600

378,300

42

275,800

292,200

317,400

339,700

379,700

43

276,500

292,600

318,400

340,800

381,000

44

277,100

293,100

319,300

341,800

382,300

45

277,900

293,600

320,100

342,700

383,800

46

278,600

294,000

321,100

343,600

385,000

47

279,300

294,500

322,100

344,600

386,100

48

279,900

294,900

323,000

345,600

387,300

49

280,400

295,400

323,900

346,800

388,400

50

280,900

295,800

324,800

348,100

389,300

51

281,300

296,300

325,800

349,300

390,300

52

281,700

296,800

326,800

350,500

391,200

53

282,000

297,200

327,600

351,400

391,800

54

282,500

297,600

328,500

352,600

392,600

55

282,900

298,100

329,500

353,700

393,400

56

283,300

298,500

330,400

355,000

394,200

57

283,700

299,000

331,300

356,000

394,900

58

284,100

299,700

332,200

356,900

395,600

59

284,400

300,400

333,200

358,000

396,300

60

284,700

301,100

334,100

359,200

396,900

61

285,100

301,800

335,000

360,300

397,500

62

285,500

302,700

336,100

361,500

398,100

63

285,900

303,600

337,300

362,700

398,800

64

286,200

304,300

338,500

363,700

399,400

65

286,500

305,000

339,200

364,700

400,100

66

286,900

305,900

340,300

365,700

400,600

67

287,300

306,700

341,400

366,800

401,200

68

287,600

307,500

342,300

367,900

401,700

69

288,000

308,200

343,400

368,700

402,100

70

288,500

309,100

344,100

369,800

402,700

71

288,900

310,000

345,200

370,900

403,100

72

289,200

310,800

346,300

371,900

403,400

73

289,600

311,700

347,400

372,600

403,700

74

290,100

312,500

348,600

373,400

404,200

75

290,600

313,400

349,700

374,200

404,600

76

291,100

314,300

350,800

374,900

404,900

77

291,600

315,100

351,900

375,500

405,200

78

292,100

316,000

353,000

376,000

405,700

79

292,700

317,000

354,000

376,500

406,200

80

293,100

317,900

355,100

377,000

406,600

81

293,600

318,400

356,000

377,600

406,900

82

294,000

319,200

357,000

378,100

407,300

83

294,500

320,100

357,900

378,600

407,800

84

295,000

320,900

358,900

379,100

408,200

85

295,400

321,700

359,800

379,500

408,600

86

295,800

322,600

360,600

379,900


87

296,300

323,600

361,400

380,500


88

296,800

324,600

362,200

381,000


89

297,200

325,500

362,800

381,300


90

297,700

326,500

363,400

381,800


91

298,200

327,500

364,000

382,100


92

298,700

328,500

364,600

382,400


93

299,200

329,300

365,000

383,000


94

299,600

330,000

365,400

383,500


95

300,100

330,700

365,900

384,000


96

300,700

331,300

366,300

384,500


97

301,300

331,800

366,800

385,100


98

301,800

332,100

367,200

385,600


99

302,300

332,600

367,700

386,100


100

302,800

333,200

368,100

386,500


101

303,200

333,600

368,400

387,100


102

303,700

334,100

368,900

387,600


103

304,100

334,700

369,200

388,100


104

304,500

335,200

369,500

388,600


105

304,900

335,600

369,900

389,200


106

305,300

336,100

370,400

389,600


107

305,700

336,600

370,900

390,100


108

306,000

337,100

371,400

390,600


109

306,200

337,500

371,900

391,200


110

306,500

337,800

372,400



111

306,700

338,100

372,900



112

307,000

338,400

373,300



113

307,300

338,700

373,700



114

307,500

339,100

374,100



115

307,800

339,400

374,600



116

308,000

339,700

375,100



117

308,300

339,900

375,500



118

308,500

340,200

376,000



119

308,800

340,500

376,500



120

309,100

340,700

377,000



121

309,400

340,900

377,300



122

309,700

341,200




123

310,000

341,500




124

310,300

341,800




125

310,500

342,000




126

310,700

342,300




127

311,000

342,600




128

311,400

342,800




129

311,600

343,000




130

311,900

343,200




131

312,200

343,500




132

312,600

343,700




133

312,800

344,000




134

313,100

344,400




135

313,400

344,800




136

313,700

345,200




137

313,900

345,500




138

314,200

345,900




139

314,500

346,300




140

314,800

346,700




141

315,000

347,000




142

315,300

347,400




143

315,700

347,700




144

316,000

348,100




145

316,200

348,400




146

316,400

348,800




147

316,700

349,200




148

317,000

349,600




149

317,200

349,900




150

317,400

350,300




151

317,700

350,700




152

318,000

351,100




153

318,400

351,400




154

318,600





155

318,800





156

319,100





157

319,400





158

319,700





159

320,000





160

320,300





161

320,700





162

321,000





163

321,300





164

321,600





165

322,000





166

322,300





167

322,600





168

322,900





169

323,300





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

248,800

269,700

277,300

288,100

305,100

別表第3(第3条の2関係)

(追加〔平成28年条例6号〕、一部改正〔令和4年条例13号・6年2号・15号〕)

級別標準職務表

給料表

職務の級

標準的な職務

行政職給料表

1級

職員及び調理員の職務

2級

相当困難な知識と経験を必要とする職員及び調理員主任の職務

3級

主任及び主任調理員の職務

4級

係長、主査の職務

5級

主幹等の職務

6級

課長等の職務

医療職給料表(一)

1級

栄養士又は技師、療法士の職務

2級

薬剤師、管理栄養士、栄養士、技師、療法士の職務

3級

薬剤師又は主任管理栄養士、主任栄養士、主任技師、主任療法士の職務

4級

相当困難な知識と経験を必要とする薬剤師、技師、療法士、管理栄養士、栄養士で係長又は主査の職務

5級

薬局長又は科長、室長、主幹等の職務

6級

7級

薬局長の職務

医療職給料表(二)

1級

准看護師又は介護福祉士

2級

保健師、助産師、看護師、准看護師又は介護福祉士で主任の職務

3級

保健師、助産師、看護師又は主任保健師、主任看護師、主任准看護師、主任介護福祉士及び保健師、助産師、看護師、准看護師で主任の職務

4級

副看護師長、主幹等及び保健師、助産師、看護師、准看護師、介護福祉士で係長又は主査の職務

5級

看護師長、課長等、又は副看護師長、主幹等の職務

職員給与条例

昭和26年2月23日 条例第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和26年2月23日 条例第5号
昭和27年3月18日 条例第3号
昭和28年2月12日 条例第1号
昭和29年2月26日 条例第1号
昭和31年9月1日 条例第17号
昭和32年4月1日 条例第4号
昭和32年7月4日 条例第22号
昭和34年9月28日 条例第17号
昭和34年12月22日 条例第20号
昭和35年8月4日 条例第60号
昭和36年2月28日 条例第2号
昭和36年3月25日 条例第5号
昭和36年12月19日 条例第24号
昭和37年1月27日 条例第1号
昭和38年2月1日 条例第3号
昭和38年6月1日 条例第11号
昭和38年12月21日 条例第22号
昭和39年2月19日 条例第4号
昭和39年8月8日 条例第17号
昭和39年12月22日 条例第27号
昭和40年2月6日 条例第1号
昭和40年3月24日 条例第11号
昭和41年1月28日 条例第2号
昭和41年3月24日 条例第3号
昭和41年7月21日 条例第20号
昭和42年1月24日 条例第1号
昭和42年12月25日 条例第20号
昭和43年12月24日 条例第15号
昭和44年12月19日 条例第21号
昭和45年12月21日 条例第17号
昭和46年12月17日 条例第24号
昭和47年1月26日 条例第6号
昭和47年3月22日 条例第9号
昭和47年12月19日 条例第29号
昭和48年1月31日 条例第1号
昭和48年3月14日 条例第8号
昭和48年5月16日 条例第24号
昭和48年12月19日 条例第36号
昭和49年5月13日 条例第10号
昭和49年6月3日 条例第11号
昭和49年7月5日 条例第17号
昭和49年12月19日 条例第20号
昭和50年3月17日 条例第4号
昭和50年6月5日 条例第13号
昭和50年12月19日 条例第30号
昭和51年6月1日 条例第25号
昭和51年12月20日 条例第39号
昭和52年12月24日 条例第23号
昭和53年5月17日 条例第18号
昭和53年12月22日 条例第40号
昭和54年12月18日 条例第18号
昭和55年5月29日 条例第17号
昭和55年12月18日 条例第29号
昭和56年3月20日 条例第12号
昭和56年6月10日 条例第16号
昭和56年12月21日 条例第20号
昭和57年3月15日 条例第2号
昭和57年10月1日 条例第16号
昭和57年12月20日 条例第23号
昭和58年3月19日 条例第7号
昭和58年12月22日 条例第18号
昭和59年12月21日 条例第31号
昭和60年12月21日 条例第29号
昭和61年1月30日 条例第2号
昭和61年12月22日 条例第20号
昭和62年12月22日 条例第26号
昭和63年3月14日 条例第5号
昭和63年6月27日 条例第12号
昭和63年12月21日 条例第17号
平成元年12月21日 条例第40号
平成2年3月16日 条例第7号
平成2年12月26日 条例第24号
平成3年6月11日 条例第9号
平成3年12月20日 条例第25号
平成4年5月18日 条例第25号
平成4年7月13日 条例第28号
平成4年12月18日 条例第36号
平成5年8月13日 条例第21号
平成5年12月17日 条例第24号
平成6年3月22日 条例第7号
平成6年12月8日 条例第21号
平成7年3月15日 条例第6号
平成7年9月20日 条例第23号
平成7年12月15日 条例第27号
平成8年3月15日 条例第3号
平成8年3月15日 条例第17号
平成8年5月27日 条例第20号
平成8年7月1日 条例第22号
平成8年12月18日 条例第27号
平成9年3月21日 条例第1号
平成9年6月20日 条例第30号
平成9年12月18日 条例第38号
平成10年12月18日 条例第27号
平成11年3月18日 条例第4号
平成11年12月22日 条例第27号
平成12年12月1日 条例第47号
平成12年12月19日 条例第53号
平成13年3月8日 条例第9号
平成13年12月18日 条例第19号
平成14年3月5日 条例第8号
平成14年6月27日 条例第28号
平成14年11月25日 条例第38号
平成15年11月26日 条例第23号
平成16年1月26日 条例第7号
平成16年6月17日 条例第50号
平成16年9月29日 条例第57号
平成17年3月7日 条例第3号
平成17年11月28日 条例第25号
平成17年12月19日 条例第27号
平成18年3月15日 条例第11号
平成18年6月21日 条例第14号
平成18年12月22日 条例第24号
平成19年3月7日 条例第4号
平成19年3月22日 条例第12号
平成21年3月11日 条例第10号
平成21年11月25日 条例第30号
平成22年3月18日 条例第3号
平成22年11月29日 条例第31号
平成23年11月28日 条例第22号
平成24年12月19日 条例第29号
平成26年3月14日 条例第5号
平成26年11月28日 条例第20号
平成27年9月24日 条例第19号
平成28年2月3日 条例第1号
平成28年3月9日 条例第6号
平成28年11月22日 条例第35号
平成30年1月29日 条例第1号
平成30年11月30日 条例第25号
平成31年1月30日 条例第5号
令和元年12月10日 条例第28号
令和元年12月10日 条例第29号
令和元年12月10日 条例第32号
令和2年9月23日 条例第19号
令和2年11月27日 条例第21号
令和4年3月14日 条例第4号
令和4年9月13日 条例第13号
令和4年12月1日 条例第22号
令和5年3月31日 条例第11号
令和5年6月23日 条例第15号
令和5年12月1日 条例第24号
令和6年3月8日 条例第2号
令和6年6月20日 条例第15号
令和6年12月25日 条例第28号
令和7年3月24日 条例第6号
令和7年12月18日 条例第25号