○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和28年8月24日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき職員の意に反する降任、免職及び休職の手続きと効果について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成16年条例44号〕)
第1条の2 職員が次の各号の一に該当する場合においては、これを休職することができる。
(1) 学校、研究所、病院その他町長が指定するこれらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合
(2) 町が特に配慮をすることを要する公共的団体のうち、町長が定めるものの臨時の必要に基づき、これらの団体において、その職員の職務と関連があると認められる業務に従事する場合
(3) 水難、火災、その他の災害により、生死不明又は所在不明となつた場合
(追加〔平成5年条例20号〕)
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者が法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合は、勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務実績の不良などが明らかな場合に限るものとする。
2 任命権者が法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
3 任命権者が法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し又は免職する場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできない場合に限るものとする。
4 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任又は免職する場合においては、当該職員のうち何れも降任し又は免職するかは任命権者が定める。ただし、法第13条に定める平等の取扱の原則及び法第56条の規定に反してこれを行うことはできない。
5 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(一部改正〔平成16年条例44号〕)
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。
3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であつてもその事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(一部改正〔平成5年条例20号・16年44号・令和元年28号〕)
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。
(一部改正〔平成16年条例44号〕)
(失職の例外)
第5条 任命権者は、車両事故等により法第16条第1号の規定に該当するに至つた職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2 職員は、前項の場合において、当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日において職を失うものとする。
(追加〔平成16年条例44号〕、一部改正〔令和元年条例29号〕)
(規則への委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成16年条例44号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第44号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月10日条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月10日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。