○町有職員住宅入居要領

昭和62年7月13日

規程第3号

(目的)

第1条 この要領は町有職員住宅使用条例及び町有職員住宅使用条例施行規則に定めのある外、町有職員住宅(以下「住宅」という。)入居について、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成19年規程7号〕)

(住宅入居の基準等)

第2条 住宅入居は別表により住宅委員会にはかり決定するものとする。ただし、住宅委員会において特別な事情があると認めた者は別表基準によらず入居させることができる。

(住宅委員の構成)

第3条 住宅委員は、総務課長、総務課住民グループ長、総務課住民グループ管財担当、職員団体代表2名の合計5名とし、委員長には総務課長をあてる。

(全部改正〔平成19年規程7号〕)

この要領は、昭和62年7月10日から施行する。

(平成19年規程第3号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

住宅入居基準

勤続年数

一年間

1点

家族数

一人

10点

(適用)

1 基準は毎年4月1日現在とする。

2 勤続年数の6ケ月以上は一年とし、最高15年とする。

3 合計点数が同じ時は家族の多い者を優先させる。

町有職員住宅入居要領

昭和62年7月13日 規程第3号

(平成19年8月21日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和62年7月13日 規程第3号
平成19年3月30日 規程第3号
平成19年8月21日 規程第7号