○町有職員住宅使用条例施行規則
昭和40年11月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、町有職員住宅使用条例(昭和40年中頓別町条例第19号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔平成15年規則8号〕)
(住宅入居使用許可申請)
第2条 住宅を使用しようとする者は、本町に住所を有する者とし、別記書式による町有職員住宅使用申請書を町長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則10号〕)
(住宅の模様替、用途変更申請)
第3条 住宅の模様替又は用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面をもつて町長に申請し許可を受けなければならない。
(1) 申請人の職氏名
(2) 申請の内容とその理由
(3) 図面
(4) その他必要な事項
(住宅使用料の減免)
第4条 職務上のため、次に掲げる住宅に入居する住宅使用料は、免除する。
(1) 町立病院の医師住宅
(2) 町立病院の用務員住宅
(3) 町民センター附属の管理人住宅
(4) 歯科診療所附属の医師住宅
(全部改正〔平成15年規則8号〕、一部改正〔平成19年規則10号・23年11号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第9号)
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第6号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日より適用する。
附則(平成15年規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第11号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
(一部改正〔平成19年規則10号〕)
