○中頓別町奨学金等償還支援条例
平成30年3月2日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、中頓別町内における就業を促進し、地域の担い手となる人材を確保するため、奨学金等の償還支援を行い、若者の町外流出の抑制と町外からの流入と定住の促進を図ることを目的とする。
(1) 奨学金等 中頓別町育英会設置条例(昭和48年条例第13号)に定める学資の貸与の額、公益財団法人北海道高等学校奨学会奨学金規程に定める奨学金、医師及び看護師等の養成に関する条例(昭和57年条例第5号)で規定する養成費用、独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)に定める第一種学資金及び第二種学資金並びに他の市町村において条例等で規定する奨学金をいう。
(2) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学院の修士課程、大学、短期大学、専修学校、高等専門学校及び高等学校並びに職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に規定する職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発短期大学校をいう。
(3) 町内事業所等 町内に住所を有する個人又は法人であって、事務所、店舗、工場その他事業に供する施設を有する事業所等をいう。
(助成金の対象者)
第3条 この条例により奨学金等償還支援助成金(以下「助成金」という。)を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、町長に認定申請し、認定を受けた者(以下「認定者」という。)とする。
(1) 町内に住所があり、町内事業所等に就業中で奨学金等の貸与を受け償還中である者
(2) 町内に定住する見込みがあり、町内事業所等に就業を希望し奨学金等の償還を予定している者
(1) 前項第1号に規定する者は、本条例施行後速やかに提出すること。
(2) 前項第2号に規定する者は、町内事業所等に就業する前日までに提出すること。
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 雇用通知書又はこれに準ずるもの
(2) 奨学金等償還証明書又はこれに準ずるもの
(3) 卒業証明書
(1) 助成金の交付を辞退しようとするとき。
(2) 奨学金等の償還が免除されたとき。
(助成金交付要件)
第4条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号の要件を全て満たした認定者とする。
(1) 町内事業所等に就業していること。ただし、季節雇用者及び求職者においては、就業していない期間があっても町内事業所等で雇用契約が見込まれる者については、就業しているものとみなす。
(2) 認定者となった日から継続して町内に住所を有していること。
(3) 奨学金等の償還に対する助成を他から受けていないこと。
(4) 町に納付すべき町税、使用料、分担金その他の滞納がないこと。
(5) 奨学金等の償還に滞納がないこと。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、1の年度において、貸与を受けている奨学金等の1年間の償還相当額で24万円を限度とする。
(一括償還相当額の貸付)
第6条 医師及び医療・福祉技術者等の養成に関する条例(昭和57年条例第5号)で規定する養成費用、独立行政法人日本学生支援機構法に定める第一種学資金及び第二種学資金並びに他の市町村において条例等で規定する奨学金を受けて大学等を卒業し、国家資格等を取得して町内事業所等に就業が決定した場合、奨学金等を一括償還するために必要な額を貸し付けすることができる。
2 現に大学等を卒業し、国家資格等を取得して町内事業所等に就業している者については、奨学金等の残額を一括償還するために必要な額を貸与することができる。
3 前2項により一括償還を希望する者が町内事業所等に5年間継続して勤務した場合は、その返還を免除することができる。ただし、一括償還する以前の勤務期間は含めないものとする。
(一部改正〔令和4年条例2号〕)
(1) 在職証明書(様式第6号)
(2) 住民票の写し
(3) 町税納税証明書
(4) 奨学金等の残高証明書
(5) 奨学金等の償還明細書(初めて申請を行うとき及び償還額の変更等があったとき)
(助成金の請求)
第11条 助成金の請求は、中頓別町奨学金等償還支援助成金交付請求書(様式第10号)を提出して行うものとする。
2 町長は、前項の請求を受けたときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び助成金の返還)
第12条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。ただし、町長がやむを得ない理由により認める場合は、この限りでない。
(1) 第4条に規定する交付要件を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(3) その他この条例の規定に違反したとき。
(報告)
第13条 町長は、交付対象者に対し、必要な報告を求めることができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 公布の日以前から町内事業所等に就業している者で第4条の交付要件を満たすものは、平成30年9月末日まで申請書の提出を認めるものとする。
附則(令和4年3月14日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
(全部改正〔令和4年条例2号〕)

(全部改正〔令和4年条例2号〕)

(全部改正〔令和4年条例2号〕)

(全部改正〔令和4年条例2号〕)

(全部改正〔令和4年条例2号〕)


(全部改正〔令和4年条例2号〕)

(全部改正〔令和4年条例2号〕)

(全部改正〔令和4年条例2号〕)

(全部改正〔令和4年条例2号〕)

(全部改正〔令和4年条例2号〕)
