○中頓別町育英会設置条例
昭和48年3月14日
条例第13号
(設置)
第1条 中頓別町在住者の子弟で、学業優秀なるも経済的事由により就学困難な学生、生徒に対し学資を貸与し、また必要な育英上の業務を行い有為な人材を育成するため、中頓別町育英会を設置する。
(基金)
第2条 中頓別町育英会の基金は、3,000,000円以上とする。
2 前項の基金は、町の補助金及び一般寄付金をもつてあてる。
(組織)
第3条 中頓別町育英会は、次の会員をもつて組織する。
(1) 普通会員
(2) 特別会員
2 前項の会員の資格については、別に定める。
(役員)
第4条 中頓別町育英会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理事 若干名
(4) 監事 2名
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときその職務を代理する。
4 理事は、会長の命を受け会務を行う。
5 監事は、中頓別町育英会の業務を監査する。
(役員の委嘱及び任期)
第5条 中頓別町育英会の会長は、町長がこれにあたる。
2 前項以外の役員は、会員のうちから会長が総会に諮り委嘱する。
3 前項の役員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
4 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 中頓別町育英会の会議は、総会並びに役員会とする。
(事業)
第7条 中頓別町育英会は、次の事業を行う。
(1) 学資の貸与
(2) 学資を受ける者の補導
2 前項第1号の貸与の額は、次のとおりとする。ただし、貸与期間中の額の変更は年度毎で行うことができる。
(1) 高等学校及び専修学校(高等課程)に在学する者 月額 23,000円以内
(2) 大学(短期大学を含む。)、高等専門学校及び専修学校(専門課程)に在学する者 月額 36,000円以内
3 前項の貸付金については、利息を付さないものとする。
(一部改正〔平成8年条例23号・12年34号・14年25号〕)
(学資の貸与条件)
第8条 前条第1項第1号の学資の貸与を受ける者の資格、学資の貸与、返還、減免等については、別に定める。
(会計)
第9条 中頓別町育英会の業務運営に要する資金は、会費、寄付金及び第11条の貸付金又はその他の収入をもつてこれに充てる。
(貸付金)
第10条 町長は、中頓別町育英会の業務に要する資金の貸付をすることができる。
2 前項の貸付金には、利息を付さないものとする。
(余裕金の運用の範囲)
第11条 中頓別町育英会は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用することができない。
(1) 国債又は会長の承認を受けた有価証券
(2) 金融機関への預金
(一部改正〔平成19年条例18号〕)
(事業及び会計年度)
第12条 中頓別町育英会の事業及び会計年度は、毎年4月から翌年3月までとする。
(指導監督)
第13条 中頓別町育英会は、毎年度の始め、業務運営の収支予算書を作成し、町長の承認を受けなければならない。
2 毎年度終了後における収支決算書についても、また同様とする。
(事務)
第14条 中頓別町育英会の事務は、中頓別町教育委員会事務局において処理する。ただし、現金の出納及び有価証券の保管事務は、中頓別町会計管理者に委嘱する。
(一部改正〔平成15年条例17号・19年2号〕)
(委任)
第15条 この条例の定めるもののほか、必要な事項については、会長が定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、第7条第2項の規定は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成2年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成8年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の中頓別町育英会設置条例の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第18号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。