○医師及び医療・福祉技術者等の養成に関する条例
昭和57年3月15日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、中頓別町に勤務するべき医師及び看護師、保健師、助産師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、管理栄養士、その他医療技術者並びに福祉技術者(以下「医療・福祉技術者等」という。)を養成することについて定めることを目的とする。
(一部改正〔平成14年条例14号・18年33号・30年14号〕)
(養成の時期)
第2条 医師及び医療・福祉技術者等の養成は、医師及び医療・福祉技術者等の不足から募集するも応募がなく、この状態が長期にわたつて継続されることが予想されるときに行なう。
(一部改正〔平成14年条例14号・30年14号〕)
(養成の方法)
第3条 医師及び医療・福祉技術者等の養成は、次の各号いずれかに該当する養成機関に入所させて養成する。
(1) 医師は学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学
(2) 医療技術者は医療技術者を養成する法の規定に基づく大学又は学校、学院若しくは養成所
(3) 福祉技術者は福祉技術者を養成する法の規定に基づく大学又は学校、学院若しくは養成所
(一部改正〔平成12年条例51号・14年14号・18年33号・30年14号〕)
(養成費用)
第4条 医師及び医療・福祉技術者等の養成費用は、養成機関への合格決定後本人の申出及び養成機関の定めるところにより毎年度予算の範囲内で決定し、その金額は町長が規則で定める。
(全部改正〔平成16年条例63号〕、一部改正〔平成30年条例14号〕)
(医師及び医療・福祉技術者等の義務)
第5条 前条により養成をうけた者は、当該免許取得後、養成をうけた期間に相当する期間中頓別町に勤務しなければならない。ただし、養成を受けた期間が3年に満たない場合は3年とする。
(一部改正〔平成14年条例14号・18年33号・30年14号〕)
(養成の取消し)
第6条 養成をうけている者が、次の各号の一に該当する場合には、町長は養成の決定を取消すものとする。
(1) 養成機関を退学、退所したとき。
(2) 養成をうけることを辞退したとき。
(3) その他町長が養成取消しの必要を認めたとき。
2 前項により養成費用を返還すべき者は、養成費用を返還する日までの残高100円につき1日3銭の割合で計算した違約金を納めなければならない。ただし、町長が特に止むを得ない理由があると認めたときは、違約金の全部又は一部を免除することができる。
(一部改正〔平成16年条例63号・18年33号〕)
(養成対象者の選考)
第8条 医師及び医療・福祉技術者等の養成対象者は、町長が選考し決定するものとする。
(一部改正〔平成14年条例14号・30年14号〕)
(その他)
第9条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 医師及び看護婦養成に関する条例(昭和38年条例第8号)は廃止する。
附則(昭和60年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年3月15日から適用する。
附則(平成12年条例第51号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第63号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の医師及び看護師等の養成に関する条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月2日条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。