○中川町若者専用住宅設置及び管理に関する条例施行規則
平成3年3月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、中川町若者専用住宅設置及び管理に関する条例(平成3年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(契約書)
第3条 条例第7条第1項第1号により入居者が町長に提出する契約書は、第3号様式によるものとする。
2 連帯保証人は2名とする。
3 保証人が死亡又は住所変更その他の理由により保証人を変更しようとするときは、変更届(第4号様式)を町長に提出し、承認を得なければならない。
(明け渡しの届け出)
第5条 入居者が当該住宅の明け渡しをしようとするときは、第6号様式により町長に提出しなければならない。
(共同施設の規定)
第6条 条例第13条第3号に規定する共同施設の使用に要する費用は、次のとおりとする。
(1) 玄関、ホール、ロビー、階段、廊下等の電気料
(2) ロビーの燃料費
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月8日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。







