○中川町若者専用住宅設置及び管理に関する条例

平成3年3月15日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、中川町若者専用住宅の設置及び管理に関する必要事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町は、住宅に困窮する独身勤労者等に住宅を供給するため、中川町若者専用住宅(以下「住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 グリーン シャトー91

位置 中川町字中川537番地の5

(入居者の資格)

第4条 住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 町内に住所を有する者あるいは有することとなる者であること。

(2) おおむね30歳までの独身者(男・女)で通年雇用されている者あるいは雇用されることとなる者であること。

(3) 現に住宅に困窮している者であること。

(4) その者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(5) 前3号に該当する者のほか、町長が特別の事情があると認める者

(入居の申請)

第5条 入居を希望する者は、規則で定めるところにより町長に入居の申請をしなければならない。

(入居者の選考)

第6条 入居者の選考は、当該入居申込者の中から住宅に困窮する実情に応じて入居者を決定し、申請者に通知しなければならない。

(入居者の手続)

第7条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 町内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する契約書を提出すること。

(2) 連帯保証人が支払の責任を負う極度額は、家賃の2年分とする。

(3) 第11条の規定により敷金を納付すること。

2 住宅の入居を許可された者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、住宅の入居を許可された者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、住宅入居の許可を取り消すことができる。

(家賃)

第8条 住宅の家賃は、別表のとおりとする。

(家賃の変更)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合において、必要と認めるときは、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い変更する必要があると認めるとき。

(2) 住宅について改良を施したとき。

(家賃の納付)

第10条 家賃は、住宅に入居した日から徴収する。

2 家賃は、毎月25日までにその月分を納付しなければならない。

3 家賃は、入居者が新たに住宅に入居した場合、また住宅を立ち退いた場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算によるものとする。

(敷金)

第11条 町長は、入居者から入居時における2月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 町長は、特別の事情がある場合においては、敷金の免除及び徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の免除又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金に利子をつけない。

(敷金の運用等)

第12条 町長は、敷金を預金、その他安全な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(入居者の費用負担)

第13条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気及び水道の使用料

(2) 燃料費(灯油)

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) その他町長が前3号に準ずると認めたものの費用

(入居者の保管義務)

第14条 入居者は、住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責に帰すべき事由によって、住宅又は共同施設を滅失し、あるいは毀損したときは、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(環境維持の義務)

第15条 入居者は、当該住宅地内の秩序と静穏な環境の維持に努めなければならない。

(転貸等の禁止)

第16条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡し、若しくは担保の目的としてはならない。

(住宅の模様替等)

第17条 入居者は、住宅の模様替その他の工作を加えようとするときは、町長の承認をえなければならない。

(住宅の検査)

第18条 入居者は、その住宅を立ち退こうとするときは、5日前までに町長に届け出て町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が前条の規定により、住宅の模様替え等をしたときは、前項の立ち退きの日までに入居者の費用の負担で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第19条 町長は、入居者が次のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3ケ月以上滞納したとき。

(3) 住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 暴力団員であることが判明したとき。

(5) その他町長が不適当と認めたとき。

2 前項の規定に基づき住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当する事により同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第17号)

(施行期日)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(令和2年3月9日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

建設年度

構造

所在地

室数

1室当面積

家賃

摘要

平成2年

木造2階建

中川町字中川

A・Bタイプ 12室

34.02m2

11,000円


Cタイプ 1室

37.057m2

11,500円

中川町若者専用住宅設置及び管理に関する条例

平成3年3月15日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)