○中川町鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成26年2月18日

規則第3号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条に基づく中川町鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)による被害防止施策を適切に実施するため、同法第9条の規定に基づき中川町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 実施隊は、鳥獣の捕獲及び保護並びにその他の鳥獣被害防止対策を行う。

(隊員)

第3条 鳥獣被害対策を円滑に推進するため、実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置く。

2 隊員は、被害防止計画に基づく被害防止対策の実施に積極的に取組むことが見込まれる者のうちから、町長が委嘱する者をもって充てる。

3 春期管理捕獲のために町長が認める者は、その期間に限り隊員とみなす。

(任期)

第4条 隊員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(隊員の職務)

第5条 隊員の職務は、鳥獣による被害の防止に関し、人身危害等のおそれがあり、緊急の必要があると町長が認めるときは、町長の指示により、直ちに出動し、捕獲等の職務に従事しなければならない。

2 前項の規定により出動命令を受けた隊員は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)その他関係法令等を遵守し、安全に留意の上、誠実に業務を遂行するものとする。

(職務の区域)

第6条 隊員の職務を遂行する区域は、中川町全域とする。

(報酬)

第7条 隊員が、町長の指示に基づき職務を遂行したときは、次のとおり報酬を支給する。

(1) 追払いのための出動 1日につき10,000円

(2) 銃器を使用した捕獲のための出動 1日につき10,000円

(3) 春期管理捕獲のための出動 1日につき20,000円

(4) 箱罠を使用した捕獲のための出動 1日につき3,000円

(5) 出没時の現地確認、痕跡調査 1日につき3,000円

(解任)

第8条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期途中であっても解任することができる。

(1) 鳥獣保護法のほか、関係法規に違反したとき。

(2) 鳥獣保護法第52条の規定により狩猟免許が取り消されたとき。

(3) 正当な理由なく町長が指定した対象鳥獣の捕獲等に参加しないと認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に解任が必要と認めたとき。

(報告)

第9条 隊員は、第5条に掲げる業務を実施したときは、町長に対し、その内容を報告するものとする。ただし、中川町ヒグマ対策方針により業務を行ったときは出動業務報告書(別記様式第1号)により報告するものとする。

(公務災害補償)

第10条 町長は、第5条に掲げる業務を実施した隊員が、業務の遂行中に災害を受けたときは、町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)に基づき、当該災害に対する補償を行うものとする。

ただし、隊員に故意又は重大な過失があったときは、町長は隊員に対して求償することができる。

(庶務)

第11条 実施隊の庶務は、農林課において処理する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年5月12日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(令和8年3月24日規則第4号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

画像

中川町鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成26年2月18日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成26年2月18日 規則第3号
平成28年3月28日 規則第5号
令和6年2月28日 規則第1号
令和6年3月29日 規則第7号
令和7年5月12日 規則第9号
令和8年3月24日 規則第4号