○中川町ヒグマ捕獲奨励金交付規則
昭和39年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、人畜の危害を防止し、農林産物の被害を防除するため、ヒグマの捕獲を奨励することを目的とする。
(捕獲の要領)
第2条 猟期中及び猟期外にかかわらずヒグマを捕獲した者に奨励金を交付する。
(奨励金交付の対象)
第3条 当該年度狩猟免許を受けた者若しくは有害鳥獣駆除のため鳥獣捕獲許可証の交付を受けた者で適法により中川町においてヒグマを捕獲した場合に限り、奨励金を交付する。
(奨励金の交付額)
第4条 奨励金の交付額は、次のとおりとする。
(1) ヒグマ2歳以上のもの 1頭につき 60,000円
(2) ヒグマ2歳未満のもの 1頭につき 40,000円
2 前項該当の決定は、町長の判定したところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年3月3日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年3月1日から適用する。
附則(昭和43年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月16日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。

