○中川町ヒグマ捕獲奨励金交付規則

昭和39年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、人畜の危害を防止し、農林産物の被害を防除するため、ヒグマの捕獲を奨励することを目的とする。

(捕獲の要領)

第2条 猟期中及び猟期外にかかわらずヒグマを捕獲した者に奨励金を交付する。

(奨励金交付の対象)

第3条 当該年度狩猟免許を受けた者若しくは有害鳥獣駆除のため鳥獣捕獲許可証の交付を受けた者で適法により中川町においてヒグマを捕獲した場合に限り、奨励金を交付する。

(奨励金の交付額)

第4条 奨励金の交付額は、次のとおりとする。

(1) ヒグマ2歳以上のもの 1頭につき 60,000円

(2) ヒグマ2歳未満のもの 1頭につき 40,000円

2 前項該当の決定は、町長の判定したところによる。

(奨励金の交付申請手続)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、ヒグマを捕獲した日から10日以内に第1号様式の申請書に第2号様式の判定書を添えて猟友会中川支部を経由して町長に申請しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年3月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年3月1日から適用する。

(昭和43年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和47年3月16日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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中川町ヒグマ捕獲奨励金交付規則

昭和39年4月1日 規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第1号
昭和40年3月3日 規則第1号
昭和43年4月1日 規則第8号
昭和47年3月16日 規則第7号
平成26年4月1日 規則第10号