○中川町有害鳥獣捕獲奨励金交付規則

平成25年9月11日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、有害鳥獣による農林産物の被害防止を図り、かつ効果的な捕獲を実施するため、奨励することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有害鳥獣 エゾシカ、カラス類、ハト類

(2) 有資格者 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)による狩猟免許を有し、有害鳥獣駆除のため許可証又は従事者証の交付を受けたもの

(奨励金の対象者)

第3条 奨励金の対象者は、有資格者であって、町長の要請により町内において適法に有害鳥獣を捕獲したものに限る。

(奨励金の額)

第4条 前条の奨励金対象者が有害鳥獣を捕獲したときの奨励金は次のとおりとする。

(1) エゾシカ 1頭につき8,000円

(2) カラス類、ハト類 1羽につき2,000円

2 前項第1号の交付に加え、捕獲した残滓を町長が指定する処理施設に運搬したものに対し、1頭につき5,000円を交付する。

(奨励金の交付)

第5条 町長は、第3条の奨励金対象者から捕獲の申告があったときは、予算の範囲内において、その内容を確認し、前条の規定により奨励金を交付する。

(奨励金の交付期間)

第6条 前条の奨励金の交付は、有害鳥獣駆除許可期間に捕獲したものを対象とする。

(奨励金の返還)

第7条 虚偽の申告により、奨励金の交付を受けたこと又はこの規則に該当しないことが判明したときは、町長は、既に交付した奨励金の返還を命ずるものとする。

2 前項の返還命令を受けた者は、直ちに返還しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月24日規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

中川町有害鳥獣捕獲奨励金交付規則

平成25年9月11日 規則第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成25年9月11日 規則第10号
平成28年3月28日 規則第4号
令和8年3月24日 規則第3号