○中川町企業振興促進条例施行規則

昭和63年10月5日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、中川町企業振興促進条例(昭和63年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(新設又は増設の範囲)

第2条 条例第1条に規定する工場等の新設とは、次の各号のいずれかに該当することをいう。

(1) 本町の地域内において新たに独立した工場等を設置する場合

(2) 本町の地域内において既存の工場等を有する者が、異種の製品の製造又は加工研究等の作業を行う工場等を設置する場合

2 条例第1条に規定する工場等の増設とは、次の各号のいずれかに該当することをいう。

(1) 既存の工場等を有する者が生産能力の拡大又は合理化を目的として同種の製品の製造又は加工研究等の作業を行う工場等を設置する場合

(2) 既存の工場等を有する者が機械及び装置等を増設又は更新する場合

(助成措置の対象外)

第3条 条例第3条第1項に規定する助成措置の対象等が次の各号に該当する場合は対象外とする。

(1) 条例第3条第1項の助成の措置を受けて新設又は増設した工場等を移転若しくは他から譲り受けた場合

(2) 既存の工場等を有する者が工場等の増設又は機械及び装置等の更新に投資を行った場合においても工場等の製造又は加工・研究能力の増加がない場合

(地域開発振興に寄与する工場等)

第4条 条例第3条第1項に規定する本地域内に立地する工場等又は地場企業が本町における地域開発振興に寄与するとは、次の各号のいずれかに該当することをいう。

(1) 中川町内における工業製品及び地場産品の生産拡大などを図ることにより、本町の地域産業の振興に寄与すること。

(2) 中川町内における工業製品及び地場産品の生産の向上に寄与すること。

(3) 中川町内における資源の合理的利用又は未利用資源の活用に寄与すること。

(公害を防止するための適切な措置が講ぜられている工場等)

第5条 条例第3条第1項に規定する公害を防止するための適切な措置が講ぜられている工場等とは、次の各号に掲げる要件を備えている者に係る者とする。

(1) 当該工場等の新設又は増設について、北海道公害防止条例(昭和46年北海道条例第38号)第25条、第27条、第40条若しくは第42条若しくは別表第1に掲げる法律(以下「公害関係法令」という。)の規定による届出を要することとされていないこと又はこれらの規定による届出を要することとされている場合において、当該届出をし、かつ、当該届出に対し北海道公害防止条例第28条若しくは第43条の規定による計画変更命令、計画廃止命令若しくは計画変更勧告若しくは公害関係法令の規定による計画変更命令、計画廃止命令若しくは計画変更勧告(以下「計画変更命令等」という。)を受けなかったこと若しくは計画変更命令等を受け、これに従ったこと。

(2) 町内に有する工場等について北海道公害防止条例第33条第1項、第36条第1項若しくは第48条第4項の規定による一時停止命令又は公害関係法令の規定でこれに相当するものによる命令を受けて、これに従わなかった事実のないこと。

(増加する雇用者)

第6条 条例第4条第2項に規定する新設又は増設に伴い増加する雇用者とは、当該工場の操業開始の日において当該工場に雇用されており、かつ、操業開始の日後1年を経過した日において当該工場に1年を超えて常時雇用されている者の数であること。

2 前項において1年を超えて常時雇用されている者とは、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、1年を超えて雇用が継続している者をいう。

(1) 給与が日額により定められている等給与の形態に関係なく、日々雇用契約が締結されている雇用者

(2) 時間給により雇用契約を締結している場合には、1日の雇用時間が6時間未満の雇用者

(雇用者の数)

第7条 条例第8条第2項に規定する雇用者の数とは、前条第2項に定められている雇用者であり、かつ、基準日(当該補助金交付申請年度当初)において雇用期間が1年を経過し、支給基準日(12月1日)現在常時雇用されている者の数であること。

(助成指定の申請)

第8条 条例第3条第3項の規定による助成指定の申請は、新設し、又は増設する工場等の工事に着手する日の前日までに、第1号様式の助成指定申請書を提出してしなければならない。

(計画変更の申請)

第9条 条例第4条の規定により町長の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、当該工場等の新設又は増設に係る計画を変更しようとするときは、あらかじめ第2号様式の計画変更承認申請書を提出して町長の承認を受けなければならない。

(工事の着手及び完成の届出)

第10条 指定事業者は、当該工場等の工事に着手したときは、当該着手の日から10日以内に、第3号様式の工事着手届により町長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、条例第3条第1項の規定による指定前に当該工場等の工事に着手したときは、当該指定の日から10日以内に第3号様式の工事着手届により町長に届け出なければならない。

3 指定業者は、当該工場等の工事が完成したときは、当該完成の日から10日以内に第4号様式の工事完成届により町長に届け出なければならない。

(操業等の開始の届出)

第11条 指定事業者は、当該工場等の操業又は事業(以下「操業等」という。)を開始したときは、当該操業等の開始の日から10日以内に、第5号様式の操業(事業)開始届により町長に届け出なければならない。

(補助金の交付申請)

第12条 条例第4条第2項の規定による補助金の交付の申請は、当該工場等の操業等を開始した日以後に、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める様式の補助金交付申請書を提出しなければならない。

(1) 条例第5条から第7条までの補助金 第6号様式

(2) 条例第8条第1項の補助金 第7号様式1

(3) 条例第8条第2項の補助金 第7号様式2

(補助の決定)

第13条 町長は、第9条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請書その他の書類を審査し、補助を行うことに決定した場合には、その旨を第8号様式により申請者に通知する。

(補助金の使途)

第14条 条例第4条の規定により工場について補助金の交付を受けた者は、当該補助金を当該工場に係る生産、環境保全若しくは福利厚生の設備又はこれらの設備に係る敷地である土地に充当しなければならない。

2 条例第4条の規定により試験研究施設について補助金の交付を受けた者は、当該補助金を当該試験研究施設に係る試験研究、環境保全若しくは福利厚生の設備又はこれらの設備に係る敷地である土地に充当しなければならない。

3 前2項の規定により補助金を充当したときは、速やかに、第9号様式の補助金使途報告書により町長に報告しなければならない。

(操業等の状況の報告)

第15条 指定事業者は、当該工場等の操業等を開始した日から助成期間終了に至るまで指定事業に関し各4半期毎に第10号様式による助成指定事業報告書をその期の末日から10日以内に町長に提出しなければならない。

(助成承継の届出)

第16条 条例第10条第2項の規定による届出は指定事業承継の日から10日以内に第11号様式による承継届を、相続以外の理由による場合にあっては譲渡人及び承継人連署のうえ、助成指定事業承継届を町長に提出しなければならない。

(指定事業の再開届)

第17条 指定事業者が条例第11条の規定により指定の取り消しを受けた事業を再開したときは第12号様式による助成指定事業再開届を町長に提出しなければならない。

(操業等の休止等の届出)

第18条 指定事業者は、当該工場等の操業等の開始後10年以内に、当該操業等を休止し、又は廃止したときはその事由及び休止又は廃止の日を、当該操業等を著しく変更したときはその事由及び内容を、それぞれ当該事実が生じた日から10日以内に、第13号様式の操業(事業)、休止(廃止、変更)届により町長に届け出なければならない。

この規則は、中川町企業振興促進条例公布の日から施行する。

(平成2年12月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

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中川町企業振興促進条例施行規則

昭和63年10月5日 規則第3号

(平成11年6月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和63年10月5日 規則第3号
平成2年12月25日 規則第6号
平成11年6月30日 規則第10号