○中川町企業振興促進条例施行規則
昭和63年10月5日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、中川町企業振興促進条例(昭和63年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 本町の地域内において新たに独立した工場等を設置する場合
(2) 本町の地域内において既存の工場等を有する者が、異種の製品の製造又は加工研究等の作業を行う工場等を設置する場合
(1) 既存の工場等を有する者が生産能力の拡大又は合理化を目的として同種の製品の製造又は加工研究等の作業を行う工場等を設置する場合
(2) 既存の工場等を有する者が機械及び装置等を増設又は更新する場合
(1) 条例第3条第1項の助成の措置を受けて新設又は増設した工場等を移転若しくは他から譲り受けた場合
(2) 既存の工場等を有する者が工場等の増設又は機械及び装置等の更新に投資を行った場合においても工場等の製造又は加工・研究能力の増加がない場合
(1) 中川町内における工業製品及び地場産品の生産拡大などを図ることにより、本町の地域産業の振興に寄与すること。
(2) 中川町内における工業製品及び地場産品の生産の向上に寄与すること。
(3) 中川町内における資源の合理的利用又は未利用資源の活用に寄与すること。
(1) 当該工場等の新設又は増設について、北海道公害防止条例(昭和46年北海道条例第38号)第25条、第27条、第40条若しくは第42条若しくは別表第1に掲げる法律(以下「公害関係法令」という。)の規定による届出を要することとされていないこと又はこれらの規定による届出を要することとされている場合において、当該届出をし、かつ、当該届出に対し北海道公害防止条例第28条若しくは第43条の規定による計画変更命令、計画廃止命令若しくは計画変更勧告若しくは公害関係法令の規定による計画変更命令、計画廃止命令若しくは計画変更勧告(以下「計画変更命令等」という。)を受けなかったこと若しくは計画変更命令等を受け、これに従ったこと。
(2) 町内に有する工場等について北海道公害防止条例第33条第1項、第36条第1項若しくは第48条第4項の規定による一時停止命令又は公害関係法令の規定でこれに相当するものによる命令を受けて、これに従わなかった事実のないこと。
(増加する雇用者)
第6条 条例第4条第2項に規定する新設又は増設に伴い増加する雇用者とは、当該工場の操業開始の日において当該工場に雇用されており、かつ、操業開始の日後1年を経過した日において当該工場に1年を超えて常時雇用されている者の数であること。
(1) 給与が日額により定められている等給与の形態に関係なく、日々雇用契約が締結されている雇用者
(2) 時間給により雇用契約を締結している場合には、1日の雇用時間が6時間未満の雇用者
(工事の着手及び完成の届出)
第10条 指定事業者は、当該工場等の工事に着手したときは、当該着手の日から10日以内に、第3号様式の工事着手届により町長に届け出なければならない。
3 指定業者は、当該工場等の工事が完成したときは、当該完成の日から10日以内に第4号様式の工事完成届により町長に届け出なければならない。
(操業等の開始の届出)
第11条 指定事業者は、当該工場等の操業又は事業(以下「操業等」という。)を開始したときは、当該操業等の開始の日から10日以内に、第5号様式の操業(事業)開始届により町長に届け出なければならない。
(補助金の使途)
第14条 条例第4条の規定により工場について補助金の交付を受けた者は、当該補助金を当該工場に係る生産、環境保全若しくは福利厚生の設備又はこれらの設備に係る敷地である土地に充当しなければならない。
2 条例第4条の規定により試験研究施設について補助金の交付を受けた者は、当該補助金を当該試験研究施設に係る試験研究、環境保全若しくは福利厚生の設備又はこれらの設備に係る敷地である土地に充当しなければならない。
(操業等の状況の報告)
第15条 指定事業者は、当該工場等の操業等を開始した日から助成期間終了に至るまで指定事業に関し各4半期毎に第10号様式による助成指定事業報告書をその期の末日から10日以内に町長に提出しなければならない。
(操業等の休止等の届出)
第18条 指定事業者は、当該工場等の操業等の開始後10年以内に、当該操業等を休止し、又は廃止したときはその事由及び休止又は廃止の日を、当該操業等を著しく変更したときはその事由及び内容を、それぞれ当該事実が生じた日から10日以内に、第13号様式の操業(事業)、休止(廃止、変更)届により町長に届け出なければならない。
附則
この規則は、中川町企業振興促進条例公布の日から施行する。
附則(平成2年12月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。




















