○中川町企業振興促進条例

昭和63年6月8日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、中川町における企業の立地及び地場中小企業の育成を促進するため、中川町内に工場、ソフトウェア産業又は試験研究施設(以下「工場等」という。)を新設し、又は増設する者に対し助成の措置を行うことにより、中川町の産業振興と雇用機会の拡大を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場 物の製造又は加工の作業を行う施設をいう。

(2) ソフトウェア産業 コンピューターのプログラムの作成、販売を行うサービス産業をいう。

(3) 試験研究施設 高度な技術を工業製品の開発に利用するための試験又は研究を行う施設をいう。

(4) 助成 工場等設置費補助、工場等建設用地取得費補助、環境緑化整備補助、雇用促進奨励補助等をいう。

(5) 新設又は増設 新設とは、新たに工場等を設置することをいう。増設とは、既に工場等を有している者が工場等を増設することをいう。

(6) 投資 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる資産の取得価格をいう。

2 前項第1号から第6号までの用語の意義は、北海道経済構造の転換を図るための企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関する条例(平成19年北海道条例第68号。以下「道条例」という。)に掲げる業種に準ずる。

(助成の措置の対象等)

第3条 この条例による助成の措置は、本地域内に立地する工場等又は地場企業が、本町における地域開発振興に寄与し、かつ、公害を防止するための適切な措置が講ぜられているものを新設し、又は増設する者のうち町長が指定したものに対して行う。

2 前項の規定による指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(助成及び課税の措置等)

第4条 前条第1項の規定により町長の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)に対し固定資産税の課税免除若しくは不均一課税を行う。

2 指定事業者の投資額が新設で1,000万円以上、増設で500万円以上かつ新設又は増設に伴い増加する雇用者(日々雇い入れられる者は除く。)の数が投資額5,000万円以下の企業については3人以上(地場企業の場合は1人以上)、投資額5,000万円以上の企業については5人以上(地場企業の場合は3人以上)の者に対して、工場等設置費補助金、工場等建設用地取得費補助金、環境緑化整備事業費補助金及び雇用促進奨励補助金等の交付をすることができる。ただし、工場等建設用地取得費補助については、当該用地の取得に係る契約締結の日から3年以内に当該工場等の操業を開始する者に限る。

3 前項の規定により助成の措置等を受けようとするものは、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(工場等設置費補助金)

第5条 工場等設置費補助の額は、当該工場等に係る投資額の100分の50に相当する額(その額が3,000万円を超えるときは、3,000万円)とする。

2 前項に対する補助金は、累積で限度額を6,000万円とする。ただし、雇用促進契約補助金は、累積限度額に含まない。

3 町長は、立地企業に対しては議会の承認を得て前項の累積限度額を超えて補助金の交付を行うことができる。

(工場等建設用地取得費補助金)

第6条 工場等建設用地取得費補助金の額は、当該工場等に係る用地を取得する額の100分の50に相当する額(その額が500万円を超えるときは、500万円)とする。

(環境緑化整備事業費補助金)

第7条 工場等の環境緑化整備事業に係る事業費の100分の30に相当する額(その額が100万円を超えるときは、100万円)とする。

(雇用促進奨励補助金等)

第8条 雇用促進奨励補助金の額は、工場等の新設又は増設に伴い新たに採用した雇用者(1年を超えて、常時雇用される者に限る。以下同じ。)の数に、1年につき36万円を3年間補助する。

2 町長は、立地企業及び地場企業に対して前項の規定する補助が終了した次年度以降に雇用の安定を図るため、議会の承認を得て雇用者の数に前項に規定する額の2分の1の額を3年間補助することができる。ただし、立地企業及び地場企業の雇用実態並びに経営状況を判断し、補助金交付期間を短縮若しくは補助金を交付しないことができるものとする。

(補助金の交付方法)

第9条 第5条から第7条までの規定による補助金は、工場等の操業を開始した日の属する年度において、交付の対象となる投資及び事業の完了を確認の上、速やかに交付する。

2 前条第1項の規定による補助金は、新たに採用された雇用者が採用された日から1年を経過したことを確認した日の属する年度又は次の年度において交付する。

3 前条第2項の規定による補助金は、当該年度当初を基準日として雇用者の数を確認の上、交付するものとする。

(助成措置の承継)

第10条 第4条の規定により助成の措置を行うまでの間に、指定事業者に係る工場等の承継があったときは、当該承継人に対し同条の助成措置を行うものとする。

2 前項の承継人は、規則の定めるところにより町長にその旨を届けなければならない。

(指定及び助成の措置の取り消し等)

第11条 町長は、指定事業者(前条第1項の承継人を含む。)又は第4条の規定による補助金交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該指定若しくは助成の措置を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条第1項及び第4条第1項に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 助成措置の決定の内容又はこれに付けた条件に違反したとき。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

2 この条例の施行に関し前項で定める他は、道条例に準ずる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年6月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月25日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成11年9月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成20年6月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年1月22日条例第1号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

中川町企業振興促進条例

昭和63年6月8日 条例第8号

(令和8年4月1日施行)