○中川町農業委員会の委員選任に関する規則

平成29年2月15日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、中川町及び中川町農業委員会が中川町農業委員会の委員の定数に関する条例に基づき農業委員の選任(推薦及び募集)の手続等について、法令に規定するもののほか、必要事項を定めることを目的とする。

(選任方法)

第2条 中川町農業委員会の委員は、農業委員会等に関する法律(以下「農業委員会法」という。)第9条第1項の規定に基づき、次の掲げる方法により委員を選任する。

(1) 町内全域又は、地区からの推薦

(2) 農業者が組織する団体等からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 中川町農業委員会の委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 中川町に住所を有する者(ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。)

(2) 中川町が設置する他の執行機関から委員の委嘱を数多く受けていない者

(3) 中川町職員でない者

(推薦手続)

第4条 中川町農業委員会の委員の推薦にあたっては、次の手続きを経るものとする。

2 第2条第1号に定める町内全域又は、地区からの推薦にあたっては、農業者等3人以上が連名し、当該農業者の代表者が中川町農業委員候補者推薦届出書(別記様式第1号)をもって推薦するものとする。

3 第2条第2号に定める団体等からの推薦にあたっては、当該団体・組織の代表者の中川町農業委員候補者推薦届出書(別記様式第2号)をもって推薦とするものとする。

4 中川町農業委員候補者推薦届出書には、次の事項を記載するものとする。

(1) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢及び性別

(2) 推薦する者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

(3) 推薦を受ける者の住所、氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(4) 推薦を受ける者が、認定農業者又は準ずる者(以下「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別

(5) 推薦理由

5 推薦する者の代表者は、前項により必要事項を記載のうえで郵送、ファックス、電子メール等により農業委員会事務局に提出するものとする。

(募集手続等)

第5条 中川町農業委員会の委員の募集にあたっては、次の手続等を通じて町内の農業者等への周知に努めるものとする。

(1) 中川町広報等への掲載

(2) 中川町掲示板への掲示

(3) 中川町ホームページ、チラシ等

(4) その他

2 募集に応募する者は、中川町農業委員応募届出書(別記様式第3号)に次の事項を記載するものとする。

(1) 応募する者の住所、氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(2) 応募する者が、認定農業者又は準ずる者が、認定農業者等に該当するか否かの別

(3) 応募の理由

3 募集に応募する者は、前項により必要事項を記載のうえで郵送、ファックス、電子メール等により農業委員会事務局に提出するものとする。

(推薦・募集方法、推薦・募集に応じた者の公表等)

第6条 推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法、必要な事項を公表したうえで推薦・募集期間は28日間とし、別記様式第4号をもって中川町ホームページ又は掲示板等に推薦・募集期間の中間及び期間終了後、遅滞なく公表するものとする。

2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等とする。

3 前項のほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。

(候補者の評価)

第7条 第4条及び第5条の規定に基づき、推薦・募集に応じた農業委員候補者について、中川町長は、中川町農業委員候補者評価委員会運営要綱(以下「評価委員会運営要綱」という。)に基づく中川町農業委員候補者評価委員会(以下「委員候補者評価委員会」という。)にて候補者の審査・評価に関する意見を求めるものとする。

2 委員候補者評価委員会は、その合議によって候補者を慎重に審査したうえで、意見として評価の内容を中川町長に報告することとする。

(農業委員の選任)

第8条 中川町長は、委員候補者評価委員会の意見の報告を受け、候補者を決定し当該農業委員候補者について中川町議会の同意を得たうえで農業委員を任命し、農業委員に連絡するとともに辞令を交付するものとする。

(農業委員の補充)

第9条 農業委員会の委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。

2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた揚合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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中川町農業委員会の委員選任に関する規則

平成29年2月15日 規則第2号

(平成29年2月15日施行)