○中川町農業委員候補者評価委員会運営要綱

平成29年2月15日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、中川町農業委員候補者の評価を中川町長に報告するために中川町農業委員候補者評価委員会(以下「委員候補者評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 委員候補者評価委員会は、次の事項を行うものとする。

(1) 中川町長の求めにより、農業委員会法の規定及び中川町農業委員会の委員の定数に関する条例に基づき、農業委員候補者の評価を行い、その経過や意見を中川町長に報告するものとする。

(2) 農業委員候補者の評価にあたり、推薦及び応募に応じた各農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて面接やその他の適当と認める方法による評価を行うことができるものとする。

(評価委員)

第3条 委員候補者評価委員会に評価委員を置き、次に掲げる職をもって充てる。

(1) 中川町副町長

(2) 総務課長

(3) 建設水道課長

(4) 農林課長

(5) 農業委員会事務局長

(6) 農業委員会事務局次長

(委員長)

第4条 委員候補者評価委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

(参考人)

第5条 委員候補者評価委員会は、必要に応じ参考人から意見を聴くことができるものとする。

(招集)

第6条 委員候補者評価委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

(決定行為)

第7条 委員候補者評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。

(秘密保持)

第8条 評価委員は、評価委員会で知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めていない事項については、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年5月19日訓令第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

中川町農業委員候補者評価委員会運営要綱

平成29年2月15日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年2月15日 訓令第1号
令和2年5月19日 訓令第14号
令和6年3月29日 訓令第8号