○中川町農業委員会の委員の定数に関する条例
平成28年12月16日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、中川町農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 中川町農業委員会の委員の定数は、8人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の場合においては、この条例の規定は適用せず、次項の規定による廃止前の中川町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例及び中川町農業委員会の選任による委員の議会推薦に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
(中川町農業委員会の選挙による委員の定数条例等の廃止)
3 中川町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年7月12日条例第38号)及び中川町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成17年2月22日条例第2号)並びに中川町農業委員会の選任による委員の議会推薦に関する条例(平成17年2月22日条例第3号)は、廃止する。