○中川町介護保険料滞納者に係る給付制限取扱要綱

平成15年3月25日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)の規定に基づき、介護保険料滞納者に対し保険給付の制限をする場合の中川町介護保険条例施行規則(平成12年中川町規則第2号。以下「規則」という。)第26条第27条第28条及び第29条の規定の適用について、必要な事項を定めるものとする。

(給付制限の内容)

第2条 介護保険料滞納者に係る給付制限の内容は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 支払方法の変更(償還払い化) 法第66条第1項並びに省令第99条の規定により、要介護及び要支援の認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が介護保険料の納期限から1年間が経過するまでの間に当該介護保険料を納入しない場合、保険給付分を償還払い化する。

(2) 支払の一時差止 法第67条第1項並びに省令第103条の規定により、要介護被保険者等が介護保険料の納期限から1年6月間が経過するまでの間に当該介護保険料を納入しない場合、保険給付分の全部又は一部の支払いを一時差し止める。

(3) 前号の規定によって保険給付の全部又は一部の支払いの一時差止がなされている者が、なお滞納保険料を納入しない場合には、法第67条第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することができる。

(4) 第2号被保険者のうち医療保険料等に未納がある者に対する保険給付の一部差止 法第68条の規定により保険給付を受けることができる第2号被保険者である要介護被保険者等について、医療保険各法の定めるところにより当該要介護被保険者等が納付義務又は払込義務を負う保険料(税)又は掛金であってその納期限又は払込期限までに納付しなかったものがある場合に、保険給付の全部又は一部の支払を差し止めることができる。

(5) 保険給付の特例 法第69条の規定により保険料を徴収する権利が時効によって消滅している場合は、その消滅期間に応じた期間につき、保険給付率を7割とするとともに高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費を支給しないものとする。

(支払方法変更に関する通知)

第3条 規則第26条第1項に規定する保険料滞納者に係る介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知及び弁明の機会の付与に関する通知(以下「予告通知」という。)は、要介護、支援認定申請日において、当該申請に係る要介護被保険者等の滞納保険料のうち、最も古い滞納保険料について、当該納期限から10月以上経過している者について行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、当該保険料の納期限から省令第99条で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納入しない要介護被保険者等について、町長が必要と認めるときは、予告通知を行うことができる。

(弁明書の提出)

第4条 前条に規定する予告通知を受けた要介護被保険者等は、通知日を起算として14日以内に弁明書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、口頭による弁明ができるものとする。

2 前項ただし書の口頭による弁明があったときは、聴取した職員が弁明調書(第2号様式)を作成するものとする。

3 弁明にあたり、支払方法変更の対象となる当該被保険者が代理人を選任するときは、代理人選任届出書(第3号様式)及び委任状(第4号様式)その他これに準ずる書面を提出するものとする。

(弁明に対する措置の決定)

第5条 町長は、前条の規定による弁明があったときは、その内容が規則第26条第1項の相当な理由に該当すると認めた場合において、それを証する書類の添付を求める(公簿で確認できる場合を除く。)ものとする。

2 前項に規定する相当な理由として認められる場合とは、法第66条第1項の規定により、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第177号)による一般疾病医療費の支給その他省令第98条に定める医療に関する給付を受けることができる場合、政令第30条並びに省令第100条に定める特別の事情に該当する場合又は町長が特に定める次の各号に該当する場合とする。

(1) 滞納額のうち2分の1以上の納入があり、かつ、残りの滞納額について分納誓約書を提出した場合

(2) 中川町介護保険条例第9条第1項各号に掲げる徴収猶予の決定を受けた者

3 前項に規定する特別の事情とは、次の各号に定めるものとする。

(1) 政令第30条第1号で定める著しい損害とは、その損害の程度が中川町介護保険料の減免に関する要綱(平成12年訓令第8号。以下「訓令」という。)第4条第1項の基準に該当する場合とする。

(2) 政令第30条第2号、省令第100条第1号及び第2号で定める著しく減少したとは、訓令第4条第2項第3項及び第4項のいずれかの基準に該当する場合とする。

(処分の取り止め)

第6条 町長は、当該要介護被保険者等が前条の規定に該当すると認めた場合、当該要介護被保険者等に対する介護保険給付の支払方法の変更(償還払い化)の処分を取り止めるものとし、介護保険給付制限非該当通知書(第5号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(支払方法変更の記載)

第7条 規則第26条第2項に規定する当該要介護被保険者に係る被保険者証に関する支払方法変更の記載は、省令第101条第1項に規定する方法で行うものとするが、同項の規定にかかわらず町長が特に必要があると認めるときは、同条第2項の規定により行うものとする。

(支払方法変更記載の削除)

第8条 保険給付の支払方法の変更の記載を受けている要介護被保険者等は、滞納保険料を完納したとき、又は第5条第2項及び第3項に該当するに至ったときは、規則第26条第3項に規定する介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書に被保険者証及び第5条第1項に規定する書類を添付して町長に提出するものとする。

2 町長は、当該要介護被保険者等から前項に規定する申請があった場合、規則第26条第4項の規定により、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を削除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の一時差止)

第9条 規則第27条第1項の規定により一時差し止める保険給付額は、滞納している保険料の同額程度とする。

2 規則第27条第2項に規定する一時差し止められた保険給付額から滞納保険料を控除する期日については、一時差し止め後滞納額についての納入がなく、保険給付の額が滞納額を上回ったと把握された時点において、同項に規定する介護保険滞納保険料控除通知書により、あらかじめ当該要介護保険者等に通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止の手続き)

第10条 規則第28条第1項の規定により保険給付の一時差止を行うときは、あらかじめ介護保険要介護認定等申請受理通知書(第6号様式)に介護保険給付の一時差止等依頼書(第7号様式)を付して、医療保険者等に当該要介護被保険者等の納付状況を確認するものとする。

2 町長は、前項により医療保険者等から保険給付の一時差止の依頼があったときは、当該要介護被保険者等に介護保険給付の支払一時差止等予告通知書により弁明の機会を付与するものとする。

3 前項の弁明の機会の付与等については第4条及び第5条の規定を準用する。

4 町長は、前2項の規定により当該要介護被保険者等から提出があった弁明書の審査を行うときは、医療保険者等と協議を行うものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第11条 規則第28条第1項の規定により一時差し止める保険給付額は、滞納している保険料の同額程度とする。

(保険給付の減額)

第12条 規則第29条第1項の規定により行う給付額減額等の措置開始日は、同条第2項の規定により被保険者証に給付額減額等の記載を受けた日の属する月の翌月の初日とする。

2 給付額減額等の期間が経過したときは、減額期間の終了日の翌日に被保険者証の給付額減額等の記載を削除し、交付するものとする。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

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中川町介護保険料滞納者に係る給付制限取扱要綱

平成15年3月25日 訓令第2号

(平成15年4月1日施行)