○中川町介護保険料の減免に関する要綱

平成12年4月24日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 中川町介護保険条例(平成12年条例第2号。以下「条例」という。)第10条及び中川町介護保険条例施行規則(平成12年規則第17号。以下「規則」という。)第35条の規定に基づく介護保険料(以下「保険料」という。)の減免について、他に特別の定めのある場合を除くほか、この要綱に定めるところによる。

(減免の原則)

第2条 条例第10条第1項各号のいずれかに該当することにより、保険料の納付が困難であると認められる場合において、保険料の減免の可否を決定するものとする。

2 保険料の減免に当っては、一律に扱うことなく、申請の内容及び実態を十分に調査し、他の納付義務者との保険料の扱いについて、均衡を失わないよう慎重に取り扱うものとする。

(減免額の算定)

第3条 保険料の減免額は、当該年度分の保険料のうち、災害等の減免事実発生日以後の納期に係る額に、次条の区分に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(保険料の減免基準)

第4条 条例第10条第1項第1号の規定による減免額は、第1号被保険者(その者と生計を共にする親族を含む。)の所有する住宅、家財又はその他の財産につき、災害により受けた損害金額(保険金等により補償されるべき金額を除く。)が、その住宅、家財又はその他の財産価格の10分の3以上で、前年度の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が、400万円以下である者に対しては、次の区分による。

損害程度

前年度合計所得額

減免割合

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

200万円以下であるとき。

2分の1

全部

300万円以下であるとき。

4分の1

2分の1

300万円を超えるとき。

8分の1

4分の1

2 条例第10条第1項第2号の規定による減免額は、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、死亡又は障害(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)を受け、若しくは長期入院をしたことにより、収入が著しく減少した場合で前年度の合計所得金額が、400万円以下である者に対しては、次の区分による。

合計所得金額の減少割合

減免割合

10分の8以上

10分の4

10分の6以上10分の8未満

10分の3

10分の5以上10分の6未満

10分の2

3 条例第10条第1項第3号の規定による減免額は、当該年度分の保険料については、前第2項の規定を準用する。

4 条例第10条第1項第4号の規定による減免額は、農作物の減少による損失額の合計額(農作物共済金を控除した後の金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が400万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が160万円を超える者を除く。)に対しては、次の区分による割合とする。

前年度の合計所得金額

減免割合

120万円以下であるとき。

全部

160万円以下であるとき。

10分の8

220万円以下であるとき。

10分の6

300万円以下であるとき。

10分の4

300万円を超えるとき。

10分の2

(申請に係る添付書類)

第5条 保険料の減免を申請するときは、申請書の他、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 給与証明書、医師の診断書等、無収入証明書その他世帯主の所得、収入等を証明する書類

(2) 罹災証明書、医師の診断書等、条例第10条第1項第3号に掲げる理由に該当する場合は、その事実を証する書類

(申請の却下)

第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、申請を却下する。

(1) 虚偽の事由により申請をしたとき。

(2) 不正の行為により保険料の減免を受けたことがあるとき。

(3) 指定する書類を提出せず又は事情聴取等に応じないとき。

(減免の取消)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けたときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(適用除外)

第8条 災害が町の区域の広範囲に及ぶ場合は、この基準による減免措置は、行われないもとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

中川町介護保険料の減免に関する要綱

平成12年4月24日 訓令第8号

(平成12年4月24日施行)