○中川町介護保険条例施行規則
平成12年3月27日
規則第17号
(目的)
第1条 町が行う介護保険については、法令及び中川町介護保険条例(平成12年条例第2号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(被保険者の届出)
第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、資格取得(喪失)届出(第1号様式)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
2 当該町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、資格取得(喪失)届出にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
3 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(第2号様式)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、被保険者適用除外者終了届(第3号様式)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
(被保険者証の再交付)
第5条 町長は、省令第27条第1項の規定により、介護保険被保険者再交付申請書(第6号様式)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(要介護認定等の申請)
第6条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、要介護認定・要支援認定申請書(第7号様式)に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて、町長に申請しなければならない。
(要介護状態区分の変更の申請等)
第7条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、要介護状態区分変更申請書(第13号様式)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する資格者証を当該申請者に交付するものとする。
3 第1項の申請を行った者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第14項の規定に該当すると認められる場合は、要介護認定・要支援認定延期通知書により当該申請者に通知するものとする。
5 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第6項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者に通知するものとする。
6 町長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、要介護状態区分変更通知書により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第8条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第6項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第6項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、当該要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(第15号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第9条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(第16号様式)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
2 町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとするとき、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第6項に規定するただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第10条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届け出を行い、当該町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する受給資格証明書(第18号様式)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(指定居宅介護支援の届出)
第11条 要介護被保険者等が、法第41条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、届け出を行う場合は、居宅介護支援届出書(第19号様式)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
(利用者負担額の減額・免除)
第12条 法第50条の規定による介護給付の負担額又は法第60条の規定による予防給付の負担額(以下「利用者負担額減額等」という。)の変更を受けようとする者は、利用者負担額減額・免除申請書(第20号様式)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
4 町長は、利用者負担額減額等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から1ケ月を超えない範囲で当該利用者負担額減額等を変更する期間を定めるものとする。
(旧措置入所者の利用者負担額減額・免除)
第13条 施行法第13条第4項第1号の規定により同条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の利用者負担額減額・免除を受けようとする者は、旧措置入所者の利用者負担額減額・免除申請書(第23号様式)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(負担限度額の認定)
第14条 要介護被保険者が、法第51条の2第2項第1号並びに第2号及び法第61条の2第2項第1号並びに第2号の規定により居住費及び食費の負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額申請書(第26号様式)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(特定負担限度額の認定)
第15条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が、施行法第13条第5項第1号及び第2号に規定により居住費及び食費の特定負担限度額の認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(第29号様式)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(利用者負担限度額認定証等の提出)
第16条 前3条の規定により利用者負担額減額・免除認定証、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(以下「利用者負担額減額認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担額減額認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。
(利用者負担額減額認定証等の取消)
第17条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担額減額認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担額減額認定証等を返還させるものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第18条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例特定居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の3に規定する特例特定入所者介護サービス費及び法第61条の3に規定する特例特定入所者介護予防サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費又は法第61条の3に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払い方法の記載の変更を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費若しくは法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費、法第51条の2に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2に規定する地域密着型介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、特例居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(第32号様式)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 特例居宅介護サービス費
法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(2) 特例地域密着型介護サービス費
法第51条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額現に当該地域密着型介護サービス費又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(3) 特例介護予防サービス費
法第54条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(4) 特例地域密着型介護予防サービス費
法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額現に当該地域密着型介護予防サービス費又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス費又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(5) 特例施設介護サービス費
法第48条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(6) 施行法第13条第4項に規定する施設介護サービス費
ア 施行法第13条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用負担割合を控除した額
イ 施行法第13条第4項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事に要した費用の額とする。)から厚生労働大臣が定める額
(7) 特例居宅介護サービス計画費
法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(8) 特例介護予防サービス計画費
法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(9) 特例特定入所者介護サービス費
法第51条の3第2項に規定に掲げる当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額
(10) 特例特定入所者介護予防サービス費
法第61条の3第2項に規定に掲げる当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額
(居宅介護福祉用具購入費等に支給)
第19条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険福祉用具購入費支給申請書(第34号様式)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第20条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護支援住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険住宅改修費支給申請書(第35号様式)にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(高額介護サービス費等の支給)
第21条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(第36号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
3 第1項の申請書の提出は、最初の申請時のみとし、2回目以降の申請時においては省略することができるものとする。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第21条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、高額医療合算介護(介護予防)サービス費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(第36号の1様式)により町長に提出しなければならない。
3 町長は、高額医療合算介護(介護予防)サービス費の支給の可否を決定したときは、介護保険高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(第36号の3様式)を当該申請者に通知するものとする。
(負担限度額及び特定負担限度額の差額給付)
第22条 省令第83条の8に規定する負担限度額又は省令第172条の2に規定する特定負担限度額の給付を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(第37号様式)に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に支払った負担限度額又は特定負担限度額を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の負担限度額又は特定負担限度額の差額の給付を決定したときは、速やかに差額を給付しなければならない。
(第三者行為の届け出)
第23条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(特別徴収額の通知等)
第24条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、納入通知書兼特別徴収開始通知(第39号様式)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、特別徴収中止通知書(第40号様式)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(第41号様式)により当該第1号被保険者に通知するものとする。
4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、仮徴収額変更通知書(第42号様式)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を削除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第26条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止等通知書(第46号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3号に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(第47号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、保険給付の差止の記載を行った場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第28条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1号に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33号及び第34号により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(第51号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
(延滞金の減免)
第31条 保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合において、条例第8条に規定する延滞金を納付することが困難であると、町長が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。
2 延滞金の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(徴収猶予の取消し)
第33条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けたものが、その後において徴収猶予を決定した事由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
(保険料の減免)
第34条 条例第10条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
(保険料の過誤納)
第36条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。
(過料の納期限)
第37条 条例第12条に規定による過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定する納期限は、納入通知書発付の日から10日以内とする。
(委任)
第38条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月19日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成21年3月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略