○中川町人づくり研修事業事務取扱規則
平成26年3月31日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、中川町人づくり基金条例施行規則(平成2年規則第2号。以下「施行規則」という。)に掲げる手続きについて、その認定事務の取扱いを定めるものとする。
(申請書の提出時期)
第3条 申請書の提出は、原則として研修初日の2箇月前とする。
(研修の期間)
第4条 研修の期間は、原則として15日以内とする。
2 前項の定めは、移動及び実際の研修に係る日数をいうものとする。
(助成対象経費)
第5条 研修事業の助成対象は、通常必要と考えられる次の経費とし、原則として領収書等が提出された経費とする。
(1) 交通費(最も効率的な手段によること。燃料代、レンタカー代、乗り物代等)
(2) 宿泊費(最も経済的な手段によること)
(3) 研修、視察、交流会等(相手方のあるもの)の経費
(4) その他研修事業に必要とされる経費
(助成対象外経費)
第6条 次の経費は研修事業の助成対象外とする。
(1) 事前研修参加の経費
(2) 旅券取得の経費
(3) 傷病、傷害の治療費
(4) その他研修事業の目的にそぐわない経費
(申請の受付)
第7条 申請の受付窓口は、地域振興課企画係とする。
2 申請書が提出されたときは、必要な書類が添付されていることを確認し、申請者に口頭により受付した旨を通知し受理する。
(担当部署における意見書の作成)
第8条 前条の規定により申請書を受理したときは、認定申請書に記載された内容について意見書を作成する。
2 認定申請書の事業内容について、他の部署に関連性がある場合は、当該部署に協議の上作成する。
(課長会議における審議)
第9条 前条の規定により作成された意見書並びに申請書は、中川町庁内会議規程第1条第1号に掲げる課長会議に付し、同規程第3条第6号に掲げる審議を行う。
(助成経費の概算払い)
第11条 研修事業に係る対象経費については、認定された概算費用の90%を限度に概算払いをすることができる。
(研修事業の取下げ)
第12条 研修事業の申請者は、事業を取り下げる場合は速やかに届出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(中川町人づくり研修事業取扱要領の廃止)
2 中川町人づくり研修事業取扱要領(平成2年4月1日要領)は、廃止する。
附則(令和6年3月29日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。