○中川町人づくり研修事業事務取扱規則

平成26年3月31日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、中川町人づくり基金条例施行規則(平成2年規則第2号。以下「施行規則」という。)に掲げる手続きについて、その認定事務の取扱いを定めるものとする。

(研修の優先順位)

第2条 研修事業の認定に係る事務取扱の優先順位は、施行規則第3条による認定申請(第1号様式)が行われた期日によるものとする。

(申請書の提出時期)

第3条 申請書の提出は、原則として研修初日の2箇月前とする。

(研修の期間)

第4条 研修の期間は、原則として15日以内とする。

2 前項の定めは、移動及び実際の研修に係る日数をいうものとする。

(助成対象経費)

第5条 研修事業の助成対象は、通常必要と考えられる次の経費とし、原則として領収書等が提出された経費とする。

(1) 交通費(最も効率的な手段によること。燃料代、レンタカー代、乗り物代等)

(2) 宿泊費(最も経済的な手段によること)

(3) 研修、視察、交流会等(相手方のあるもの)の経費

(4) その他研修事業に必要とされる経費

(助成対象外経費)

第6条 次の経費は研修事業の助成対象外とする。

(1) 事前研修参加の経費

(2) 旅券取得の経費

(3) 傷病、傷害の治療費

(4) その他研修事業の目的にそぐわない経費

(申請の受付)

第7条 申請の受付窓口は、地域振興課企画係とする。

2 申請書が提出されたときは、必要な書類が添付されていることを確認し、申請者に口頭により受付した旨を通知し受理する。

(担当部署における意見書の作成)

第8条 前条の規定により申請書を受理したときは、認定申請書に記載された内容について意見書を作成する。

2 認定申請書の事業内容について、他の部署に関連性がある場合は、当該部署に協議の上作成する。

(課長会議における審議)

第9条 前条の規定により作成された意見書並びに申請書は、中川町庁内会議規程第1条第1号に掲げる課長会議に付し、同規程第3条第6号に掲げる審議を行う。

(認定の可否等の決定)

第10条 町長は、前条の規定による審議の結果を、中川町人づくり研修事業認定通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

(助成経費の概算払い)

第11条 研修事業に係る対象経費については、認定された概算費用の90%を限度に概算払いをすることができる。

(研修事業の取下げ)

第12条 研修事業の申請者は、事業を取り下げる場合は速やかに届出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(中川町人づくり研修事業取扱要領の廃止)

2 中川町人づくり研修事業取扱要領(平成2年4月1日要領)は、廃止する。

(令和6年3月29日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

中川町人づくり研修事業事務取扱規則

平成26年3月31日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)