○中川町人づくり基金条例施行規則
平成2年4月1日
規則第2号
(目的)
第1条 中川町人づくり基金条例(平成2年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。
2 町長は、前項の可否の決定にあたり、必要に応じて関係機関、団体の意見を聴するものとする。
(助成)
第5条 町長が対象事業として認定したときは、その研修事業を行う者に対して予算の範囲内において助成を行うものとする。
2 人づくり研修に対する助成は、対象事業費の全額とする。
3 国、道その他団体が行う研修事業について、併用して認定申請のある場合は、自己負担額を前項に準じ助成することができる。
(補助金の交付等)
第6条 助成金の交付申請及び助成事業の遂行等並びに助成金の返還に係る取扱いについては、中川町補助金等交付規則(昭和43年規則第16号)による。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月23日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
対象事業の内容
1 豊かな人間形成を図るための研修事業
急激な社会構造の変化に対処し充実した生活を目指し、自主・自立・協調・連帯の心を培い、豊かな人間性を高めることに資すると認められる研修事業
(指導者育成研修事業~先進地視察・相互研修等により、青年・成年・婦人・高齢者等地域活動関係指導者の養成及び資質の向上を目的とした研修)
(青少年育成事業~スポーツ少年団・子供会の宿泊研修による規律・技能の向上、都市の子供・青年との交流、また、青年宿泊研修・若人の集い等による自己研修・健全育成)
2 地域づくりを推進するための研修事業
未来に向けて、より快適でより住みやすい豊かな地域社会づくりに資すると認められる研修事業
(まちづくり先進地視察・まちづくりグループ育成・まちおこし懇談会等の研修)
3 産業の育成、助長のための研修事業
農林商工業等産業の各分野における技能向上及び経営管理者の育成並びに資質の向上に資すると認められる研修事業
(商店街構想、技術革新の動向等経済環境の変化に適応した経営管理能力を高める研修及び新しい技術を開発するための、先進企業・試験研究機関等への技術者、経営管理者の派遣研修)
4 国際化、情報化時代に対応する研修
外国の行政・経済・教育・文化や人々と接し学ぶことによって、国際感覚のかん養と国際交流の推進に資すると認められる研修及び情報の収集、伝達処理など情報化時代に対応する研修事業
(海外での国際交流、在日外国人との交流、留学生との交流など幅広い国際交流及び情報の収集、伝達処理等に係る先進企業・機関への視察研修)
5 その他人づくり推進上必要な研修
1~4以外で人づくり推進に資すると認められる研修事業
(芸術・文化・スポーツの分野における技能の向上を図る研修)

