○中川町庁内会議規程

平成7年6月2日

規程第2号

(目的及び会議の種類)

第1条 町行政の総合的かつ効率的な運営を図るため、次の会議を置く。

(1) 課長会議

(2) 管理職会議

(3) 担当者等会議

(4) 職員会議

(会議の構成)

第2条 会議の構成は、別表のとおりとする。

2 町長が必要と認めたときは、前項に規定する職員のほか関係職員を出席させることができる。

(課長会議の審議事項)

第3条 課長会議において審議する事項は、次のとおりとし、その決定は、町長が行うものとする。

(1) 町政の基本方針に関すること。

(2) 総合計画の調整及び実施に関すること。

(3) 予算編成方針に関すること。

(4) 議会に提出する議案等のうち、重要な議案に関すること。

(5) 重要な町例規に関すること。

(6) その他町政運営上重要な事項に関すること。

(課長会議の主宰等)

第4条 課長会議は、町長が招集し、これを主宰する。

2 町長が事故あるときは、副町長が前項の職務を代行する。

3 課長会議の構成員である課長等が事故あるときは、代理者を出席させなければならない。ただし、町長が代理者の出席を要しない旨を指示したときは、この限りではない。

(調査研究の作業部会の設置)

第5条 課長会議における審議事項のうち、必要と認めるものについて別に職員による作業部会を設け、調査研究させることができる。

2 前項に規定する作業部会の構成員等は、その都度町長が定める。

(管理職会議等の審議事項)

第6条 管理職会議において審議する事項は次のとおりとする。

(1) 課長会議において管理職会議に付議すべき事項と決定された事項

(2) 各課間の調整に関する事項

(3) 課長会議において決定された事項の示達

(4) その他町政運営上必要な事項

2 担当者等会議において審議する事項は、次のとおりとする。ただし、管理職会議において必要とする場合のみ会議を開催することとする。

(1) 課長会議及び管理職会議において決定された事項の示達

(2) 課内部及び他の課における係間の連絡調整事項

(管理職会議等の主宰)

第7条 管理職会議は、町長が招集し、これを主宰する。ただし、町長に事故あるときは、副町長がこの職務を代理する。

2 担当者等会議及び職員会議は、副町長が招集し、これを主宰する。

(結果の周知)

第8条 会議における決定事項のうち必要と認めるものは、すみやかに関係職員に周知するものとする。

(その他の会議の設置)

第9条 町長は、第1条に規定する会議のほか必要な会議を招集することができる。

2 前項に規定する会議の構成員は、その都度町長が定める。

(事務統括)

第10条 課長会議、管理職会議及び担当者等会議に関する事務は、総務課において統括する。

この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年10月7日規程第5号)

この規程は、平成23年10月11日から施行する。

(令和6年3月29日規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

会議の構成

会議名

会議構成職名

課長会議

町長、副町長、教育長、会計課長、総務課長、地域振興課長、住民課長、農林課長、建設水道課長、教育課長、議会事務局長、農業委員会事務局長、消防一部事務組合中川支署長

管理職会議

町長、副町長、教育長、会計課長、総務課長、地域振興課長、住民課長、農林課長、建設水道課長、教育課長、議会事務局長、農業委員会事務局長、消防一部事務組合中川支署長、中川町事務組織規則第6条に規定する職、消防一部事務組合中川副支署長

担当者等会議

中川町事務組織規則第7条に規定する組織の職員並びに同条の規定に準じる教育委員会、議会事務局、農業委員会及び消防一部事務組合中川支署の職員

職員会議

中川町事務組織規則第6条から第9条までに規定する組織の職員並びに同条の規定に準ずる教育委員会、議会事務局、農業委員会及び消防一部事務組合中川支署の職員

中川町庁内会議規程

平成7年6月2日 規程第2号

(令和6年4月1日施行)