○中川町職員のハラスメント防止等に関する要綱
令和2年10月16日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員がお互いの人権を尊重しあい、良好な職場環境を確保するため、職場におけるハラスメントの防止及びハラスメントに起因する問題が発生した場合について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職場 職員(中川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年12月25日条例第15号)に規定する任期付職員及び任期付短時間勤務職員並びに中川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月16日条例第16号)に規定する会計年度任用職員及び中川町一般職の臨時職員等の勤務条件に関する規則(平成7年12月25日規則第14号)に規定する臨時的任用職員を含む。以下同じ。)が職務を遂行する場所であって、出張先及び勤務時間外の会席等を含むものをいう。
(2) ハラスメント パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント、モラルハラスメント及びその他のハラスメントをいう。
(3) パワーハラスメント 次に掲げるものをいう。
ア 優位にある職員(職務において上位にある職員のほか、知識、能力等において優れている職員を含む。)の侮辱的な言動又は乱暴な言動(暴行、暴言(風説の流布を含む。)その他本来業務を達成する目的の範囲を超えて人格及び尊厳を侵害する言動をいう。)により、職員の就業環境が害され、又は職員を身体的若しくは精神的に傷つけるもの
イ 正当な理由なく勤務条件に不利益を与える行為により雇用不安を与えるもの
ウ 職員の能力の発揮を阻害するほどの叱責又は指導により、職員の就労意欲を極端に低下させるもの
エ 不要な業務、合理性のない業務、遂行が不可能な業務その他正当な理由のない業務を命ずるもの
(4) セクシュアルハラスメント 次に掲げるものをいう。
ア 性的な事実関係を尋ねるもの
イ 性的な内容の情報を意図的に流布するもの
ウ 性的な内容の発言及び性的な関係を強要するもの
エ 必要なく他人の身体に触れるもの
オ わいせつな図画を配布し又は掲示するもの
(5) マタニティハラスメント 職員の妊娠、出産及び育児並びに介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により職員の就業環境を害するもの、並びに妊娠、出産及び育児並びに介護に関する言動により女性職員の就業環境を害するもの(業務分担、安全配慮等業務上の必要性に基づくものを除く。)をいう。
(6) モラルハラスメント 職員が他の職員に対して言動、態度、身振り、文書等により、繰り返し、人格や尊厳を傷つけ、又は精神的に損傷を与えるものをいう。
(7) その他のハラスメント 前各号に掲げるもののほか、職場等において、他者に対する言動等が、本人の意図には関係なく、相手を不快にさせ、尊厳を傷つけ、不利益を与え、又は脅威を与えるものをいう。
(8) 就業環境が害されること 就業環境が不快なものとされ、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等、就業するうえで看過できない程度の支障が生じることをいう。
(9) 勤務条件に不利益を与えること 次に掲げるものをいう。
ア 人事評価において不当に評価をすること。
イ 時間外勤務命令を不当に与える。又は、与えないこと。
ウ その他、不当な行為により通常の勤務に悪影響が生じること。
(適用範囲)
第3条 この要綱の規定は、職場における職員間の問題について適用する。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、必要な措置を迅速かつ適正に講じなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、互いの人格を尊重し、他の職員を職務遂行上の対等な協力者と認めるとともに、ハラスメントが個人としての尊厳及び名誉を不当に傷つけ、労働意欲の低下及び職場環境の悪化を招き、本町行政の円滑な運営を阻害するものであることを自覚し、職員それぞれが円滑に業務を遂行できるよう努めなければならない。
(相談員)
第6条 町長は、ハラスメントに関する相談又は苦情に対応するため、相談員を置く。
2 相談員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務課長補佐
(2) 住民課保健師
(3) 教育委員会教育課長
(相談員の対応等)
第7条 相談員は、相談又は苦情を受けたときは、ハラスメントに関する相談等受付・整理票(別記様式)によりその内容を記録する。
2 相談員は、前項の内容について速やかに総務課長に報告し、総務課長は相談員とともに速やかに次に掲げる措置を講ずる。
(1) 事実関係の調査及び確認を行い、問題の解決を図ること。
(2) 問題の解決を図ることが困難と認めるときは、次条に規定するハラスメント調査委員会にその処理を依頼すること。
(ハラスメント調査委員会の設置)
第8条 町長は、ハラスメントに関する相談等に対し適切かつ効果的に対応するため、次に掲げる職にある者で構成するハラスメント調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 総務課長補佐
(5) 住民課保健師
(6) 職員団体が推薦する職員 1名
2 委員長は副町長とし、副委員長は教育長をもって充てる。
3 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
4 委員会は、前条第2項第2号の規定によりその処理を依頼された事案について、事実関係を調査するとともにその対応措置を審議し、関係者等に対して必要な指導及び助言を行う。
5 委員会は、必要があると認めるときは、当該職員及びその関係者に対し、会議への出席を求めて説明若しくは意見を述べさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。
6 委員長は、事実関係の調査の結果においてハラスメントの事実が確認された場合は、その結果を速やかに任命権者に報告する。
7 委員会は、非公開とする。
8 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(除斥)
第9条 委員は、自己に関わる事案を調査又は審議する場合は、会議に出席することができない。ただし、委員会の同意があった場合は、会議に出席し、発言することができる。
(対応措置)
第10条 第8条第6項の規定に基づく報告を受けた任命権者は、該当者及び所属長に対し、必要な措置を講ずる。
2 任命権者は、公正な事実関係の調査により、ハラスメントの事実が確認され、加害者として判断された職員に対し、服務規律違反者として必要かつ適正な範囲で懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。
(プライバシーの保護)
第11条 ハラスメントに関する相談等の処理に当たる者は、関係者のプライバシーの保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けることがないように留意しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、ハラスメントに関する問題の性質、態様等によりその処理及び解決に必要な措置を講ずることができる。
附則
この要綱は、公布の日から実施する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
