○中川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月16日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めることを目的とする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、職員の給与に関する条例(昭和38年条例第6号。以下「給与条例」という。)に規定する行政職給料表を準用し、その職務の内容と責任に応じ、常勤の職員(地方自治法第204条第1項に規定する職員(法第3条に規定する一般職に属する職員に限る。)のうち、短時間勤務職員及びフルタイム会計年度任用職員を除いた職員をいう。以下同じ。)の給与との権衡等を考慮して、フルタイム会計年度任用職員月額給料表(別表第1。以下同じ。)に掲げる職種の区分に応じ、それぞれに定める額とする。

2 前会計年度の末日までフルタイム会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された場合には、規則で定めるところにより、前会計年度にその者が受けていた給料に規則で定める額を加算することができる。

(給料の支給)

第4条 給与条例第2条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第5条 給与条例第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第6条 給与条例第9条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第7条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、中川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第15号。以下「勤務条例」という。)第8条に規定する休日(以下「休日」という。)である場合、有給の休暇による場合、若しくはその勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(時間外勤務手当)

第8条 給与条例第11条第1項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(休日勤務手当)

第9条 給与条例第11条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとする。

(夜間勤務手当)

第10条 給与条例第11条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条 第8条の規定により準用する給与条例第11条第9条の規定により準用する給与条例第11条の2及び前条の規定により準用する給与条例第11条の3並びに第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出にあたっては、給与条例第12条の規定を準用する。

(宿日直手当)

第12条 給与条例第13条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第13条第1項の勤務は、第8条の規定により準用する給与条例第11条第1項第9条の規定により準用する給与条例第11条の2及び第10条の規定により準用する給与条例第11条の3の勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数処理)

第13条 第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第8条の規定により準用する給与条例第11条第9条の規定により準用する給与条例第11条の2及び第10条の規定により準用する給与条例第11条の3の規定により、勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 給与条例第14条から第14条の3まで(第14条第1項後段を除く。)の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員を前項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 12月に期末手当を支給する場合において、任期の定めが6月未満のフルタイム会計年度任用職員で当会計年度の末日まで任期があり、かつ、同日の翌日に任期が2月以上のフルタイム会計年度任用職員として任用が行われないことが明らかではない者は、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

4 前各項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の期末手当に関し必要な事項は、規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第14条の2 給与条例第14条の4の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項から4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

(報酬)

第15条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、月額、日額又は時間額によるものとし、その職務の内容と責任に応じ、常勤の職員の給与との権衡等を考慮して、パートタイム会計年度任用職員月額報酬表(別表第2ア。以下同じ。)及びパートタイム会計年度任用職員日額及び時間額報酬表(別表第2イ。以下同じ。)に掲げる職種の区分に応じ、次号に定める額とする。

(1) 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 月額による報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員でその者について定めれられた1週間当たりの正規の勤務時間(以下「週勤務時間」という。)が37時間30分の者 別表第2アに定める額

 日額又は時間額による報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員 別表第2イに定める額

2 月額による報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員のうち、週勤務時間が37時間30分に満たない者の月額報酬は、その者が該当する別表第2ア職種欄の月額報酬に、週勤務時間を37.5で除して得た数を乗じて得た額とする(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる)

3 前会計年度の末日まで月額による報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に月額による報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員として任用された場合には、規則で定めるところにより、前会計年度にその者が受けていた報酬に規則で定める額を加算することができる。

(報酬の減額)

第16条 月額又は日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が当該職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、勤務条例第8条に規定する休日である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(時間外勤務に係る報酬)

第17条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が規則で定める時間に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日(正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の振替(勤務条例第3条の規定に準じて行う勤務時間の割り振りをいう。)により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が規則で定める時間に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 超過勤務に係る時間が1箇月について60時間(第2項ただし書に規定する割合を乗じることとなる時間を除く。以下この項において同じ。)を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、その60時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第2項第1号に掲げる勤務 100分の150

(2) 第2項第2号に掲げる勤務 100分の160

(休日勤務に係る報酬)

第18条 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。ただし、勤務条例第8条に勤務を命ぜられた職員については、給与条例第11条の2の規定により常勤の職員に支給される手当に相当する額を休日勤務に係る報酬に加算する。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第19条 勤務1時間当たりの報酬額は、月額により報酬を定められている者については、報酬の月額に12を乗じて得た額を週勤務時間に50を乗じたもので除して得た額とし、日額により報酬を定められている者については、報酬の日額をその者の1日の正規の勤務時間として勤務する時間数で除して得た額とし、時間額により報酬を定められているものについては、その額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第20条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務に係る報酬として支給する。

(報酬の端数処理)

第21条 第19条に規定する勤務1時間当たりの報酬額並びに第17条第18条及び前条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(宿日直勤務に係る報酬)

第22条 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、給与条例第13条の規定により常勤の職員に支給される宿日直手当に相当する額を宿日直勤務に係る報酬として支給する。

2 前項の規定による勤務は、第17条第18条及び第20条の規定による勤務には含まれないものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第23条 給与条例第14条から第14条の3まで(第14条第1項後段を除く。)の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(週勤務時間が20時間未満である者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第14条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「月額により報酬を定められている法第22条の2第1号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)についてはその額、日額又は時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員についてはそれぞれの基準日以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における規則で定める算出方法により求める報酬の1月当たりの平均額」と、第14条第2項から第4項までの規定中「フルタイム」とあるのは「パートタイム」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第23条の2 給与条例第14条の4の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(週勤務時間が20時間未満である者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第14条の4第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額」と、第14条第2項から第4項までの規定中「フルタイム会計年度任用職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(報酬の支給)

第24条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。ただし、勤務形態等を考慮して別に計算期間を定める必要があるものについては、この限りでない。

2 日額又は時間額により報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 前項の規定により当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第25条 給与条例第2条の3の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第26条 第2条から前条の規定にかかわらず、勤務の特殊性等を考慮し任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(通勤に係る費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第9条の2第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の支給については、給与条例第9条の2第2項から第6項までの規定の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第28条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、職員等の旅費に関する条例(平成14年条例第19号)の例による。

(会計年度任用職員の給与の口座振込)

第29条 給与条例第2条第2項の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(給与及び報酬の特例)

2 この条例の施行日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用を行われていた者(以下「施行日前の職員」という。)に係るこの条例の施行日における第3条第2項及び第15条第3項の規定の適用については、当該職員の施行日の前日まで(規則で定める者にあっては平成28年10月1日から施行日の前日まで)当該職としての任用の期間をフルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員として採用されていたものとみなす。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

3 施行日前の職員に係る令和元年12月2日から令和2年3月31日までの引き続いた当該職としての在職期間については、第14条及び第23条において準用する給与条例第14条第2項に規定する在職期間に通算するものとする。

4 中川町立学校における外国語科の授業及び校務の補助業務に従事する者(外国青年招致事業により中川町において語学指導等を行う外国青年)の給与その他必要な事項については別に条例で定める。

5 中川町地域おこし協力隊員の任用、給与及び身分等の取扱いに関する必要な事項については別に定める。

(給与改定の不適用)

6 給与条例の改正により、当該改正年度の給与について改正後の規定が適用される場合であっても、この条例が準用する給与条例に係る当該改正後の規定は当該改正年度においては適用しない。

(令和2年12月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年12月1日から適用する。

(令和6年3月25日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

フルタイム会計年度任用職員月額給料表

職種

月額給料

中川町立学校における外国語科の授業及び校務の補助業務に従事する者(外国青年招致事業により中川町において語学指導等を行う外国青年)

330,000円以内とし別に定める額

中川町地域おこし協力隊員

200,000円以内とし別に定める額

上記の職種以外の規則で定める職種

310,000円を超えない範囲内で規則で定める額

別表第2

ア パートタイム会計年度任用職員月額報酬表

職種

月額報酬

一般的な事務又はこれに該当する業務に従事する職種

200,000円を超えない範囲内で規則で定める額

保育士及び保育教諭、栄養士、調理員又はこれらと同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる業務に従事する職種

220,000円を超えない範囲内で規則で定める額

高度な専門的な知識を要する業務又はこれに相当する業務に従事する職種(学校公務補等)

250,000円を超えない範囲内で規則で定める額

上記の職種以外の規則で定める職種

310,000円を超えない範囲内で規則で定める額

イ パートタイム会計年度任用職員日額及び時間額報酬表

職種

日額報酬

時間割報酬

一般的な事務又はこれに相当する業務に従事する職種

8,800円を超えない範囲内で規則で定める額

1,100円を超えない範囲内で規則で定める額

保育士及び保育教諭、栄養士、調理員又はこれらと同程度の複雑、困難及び責任の度であると認められる業務に従事する職種

12,000円を超えない範囲内で規則で定める額

1,500円を超えない範囲内で規則で定める額

専門的な業務に従事する職種(看護師等)

2,000円を超えない範囲内で規則で定める額

上記の職種以外の規則で定める職種

16,000円を超えない範囲内で規則で定める額

2,000円を超えない範囲内で規則で定める額

中川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月16日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月16日 条例第16号
令和2年12月1日 条例第29号
令和6年3月25日 条例第3号