○中川町一般職の臨時職員等の勤務条件に関する規則
平成7年12月25日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定するもののほか、一般職の臨時職員、非常勤職員(以下「臨時職員等」という。)の雇用手続き、勤務時間、給与その他勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 臨時職員 地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用する職員をいう。
(2) 非常勤職員 雇用期間を1年以内として雇用される者で、中川町職員定数条例(昭和26年条例第58号)第2条に規定する職員(以下「常勤の職員」という。)の1週間の勤務時間に比し3/4を超えない範囲内の勤務時間を勤務する職員をいう。
(雇用手続き)
第3条 臨時職員等の雇用を必要とする各課又は出先機関の長は、臨時職員等雇用申請書(第1号様式)を任命権者に提出しなければならない。
(更新)
第4条 任命権者は、臨時職員の雇用期間の満了の際、特に必要があると認めるときは、その雇用期間を1回に限り更新することができる。ただし、更新前の雇用期間を含めて雇用期間の合計が12月を超えることはできない。
2 任命権者は、非常勤職員の雇用期間の満了の際、特に必要があると認めるときは、その雇用期間を更新することができる。
(勤務時間)
第5条 臨時職員等の勤務時間は、常勤の職員の勤務時間を超えない範囲内において、職の性質に応じ、別に定める。
(休暇)
第6条 任命権者は、継続した勤務日が6カ月以上あり、かつ、引き続き雇用関係にある臨時職員等に対し、特別に定めるものを除くほか、次に掲げる基準により付与する。
(1) 年次休暇 別表に定めるもの
(2) 特別休暇 中川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第7号。以下「勤務時間規則」という。)別表中1の項、2の項及び15の項に規定するもの
2 前項に規定する年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、次の1年間に繰り越すことができる。この項の規定により繰り越された年次休暇がある職員から年次休暇の請求があった場合は、繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。
(給与)
第7条 給与は、時間給、日給又は月給とし、その額は年度予算の範囲内で決定する。
2 所定の勤務時間を超えて勤務した全時間に対し、次に掲げる区分により算出した1時間当たりの額に、勤務時間規則第3条第1項に規定する時間以内の場合にあっては100分の100を、超える場合にあっては100分の125を乗じて得た額を時間外手当として支給する。
(1) 時間給 その1時間当たりの額
(2) 日給 その日額を1日の勤務時間で除して得た額
(3) 月給 その月額に12を乗じその額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから中川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第2項の勤務時間に第8条の日数を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額
3 通勤費は、職員の給与に関する条例(昭和38年条例第6号)第9条の2の規定に準じて支給する。
4 期末手当に相当する給与は、町長の定める基準に基づき、予算の範囲内において支給する。
5 給料等の支給日は、毎月10日とする。ただし、その日が週休日及び中川町の休日に関する条例(平成2年条例第1号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の前においてその日に最も近い週休日及び休日でない日を支給日とする。
(1) 1日の欠勤時間が30分未満のとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、勤務しないことにつき任命権者の承認があったとき。
(退職)
第8条 臨時職員等は、次の各号の一に該当したときは、退職する。
(1) 雇用期間及び更新期間が満了したとき。
(2) 退職願が提出され、かつ、任命権者により承認されたとき。
2 前項第2号の退職願は、退職を希望する日の14日前までに任命権者に提出しなければならない。
(旅費)
第9条 臨時職員等が公務のため出張した場合は、常勤の職員に準じて支給する。
(公務災害等の補償)
第10条 臨時職員等の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、北海道町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年条例第1号)に定めるところによる。
(社会保険等)
第11条 臨時職員等の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(健康診断)
第12条 臨時職員等においては、常勤の職員に準じて健康診断を実施する。
(被服)
第13条 臨時職員等の職務遂行上必要な被服については、職務実態に応じて措置する。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、臨時職員等の勤務条件の取り扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月17日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
勤務期間 1週間の勤務日数 | 6月以上 | 1年6月以上 | 2年6月以上 | 3年6月以上 | 4年6月以上 | 5年6月以上 |
5日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
4日以上 | 7日 | 7日 | 8日 | 9日 | 9日 | 10日 |
3日以上 | 5日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | 7日 |
2日以上 | 3日 | 3日 | 4日 | 4日 | 4日 | 5日 |
1日以上 | 1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 |
勤務期間 1週間の勤務日数 | 6年6月以上 | 7年6月以上 | 8年6月以上 | 9年6月以上 | 10年6月以上 |
5日以上 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 |
4日以上 | 11日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
3日以上 | 8日 | 8日 | 9日 | 10日 | 10日 |
2日以上 | 5日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日以上 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
(注1) ただし、各勤続期間における出勤率が8割に満たない職員に対しては、当該期間に対する年次休暇は付与しない。

