○中川町地域おこし協力隊設置要綱
令和4年3月31日
訓令第12号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 任用型地域おこし協力隊員(第7条―第13条)
第3章 委託型地域おこし協力隊員(第14条―第18条)
第4章 雑則(第19条―第23条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 人口減少及び高齢化が進行する本町において、地域外の人材を本町に積極的に誘致し、その定住を図るとともに、地域の活性化等を促進することを目的として、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に基づき、中川町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(協力隊の活動内容)
第2条 協力隊は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)を行うものとする。
(1) 地域行事及び地域活性化のための支援活動
(2) 地域資源の掘り起こし、地域ブランド創造のための支援活動
(3) 農林水産業の振興に係る支援活動
(4) 地域力の維持・強化に資するため必要な活動
(5) その他町長が必要と認めた活動
(隊員の資格)
第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)となることができる者の資格は、次のとおりとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 3大都市圏をはじめとする都市地域等に現に住所を有する者(推進要綱に規定する要件を満たす者)であって、隊員に任用又は委託された後に本町に生活拠点を移し、住民票を異動することができるもの(中川町内において異動した者及び任用及び委託を受ける前に既に中川町内に移住・定着している者(既に住民票の移動が行われている者等)については、原則含まない。)
(3) 心身ともに健康で、地域の活性化に意欲と熱意があり、地域住民とともに積極的に地域協力活動に取り組むことができる者
(4) 隊員の任用又は委託の期間が終了した後も本町に定住し、就業・起業しようとする意欲のある者
(隊員の種類)
第4条 隊員は、任用型地域おこし協力隊員(以下「任用型隊員」という。)及び委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)とする。
(隊員の責務)
第5条 隊員は、次に掲げる責務を有する。
(1) 積極的に地域協力活動に取り組むこと。
(2) 地域との融和に努めること。
(3) 任用又は委託後、速やかに本町に生活拠点を移し、住民票を異動すること。
(町の役割)
第6条 町長は、次に掲げる協力隊に関する業務(以下「協力隊設置業務」という。)を行うものとする。
(1) 隊員の採用に関する業務
(2) 隊員の年間活動計画の作成
(3) 隊員の活動に関する総合調整
(4) 隊員の研修及び隊員相互の交流
(5) 隊員の活動に関する住民への周知
(6) 隊員の活動終了後の定住・起業等支援
(7) その他協力隊が行う活動に関して必要な業務
第2章 任用型地域おこし協力隊員
(任用)
第7条 任用型隊員は、法第22条の2第1項の規定による会計年度任用職員として、町長が任用する。
(任用期間)
第8条 任用型隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、人事評価の結果に基づき、任用型隊員を任用期間終了後に再度任用することができる。
2 前項ただし書の規定により任用型隊員を再度任用する場合であっても、原則として、任用及び委託期間が通算で3年を超えることはできない。
(勤務条件等)
第9条 任用型隊員の給料等、手当及び費用弁償については、中川町地域おこし協力隊員の取扱いに関する要綱(平成27年3月24日訓令第1号)の定めるところによる。
2 任用型隊員の勤務時間、休日及び休暇、公務災害等の補償及び社会保険等については、中川町地域おこし協力隊員の取扱いに関する要綱(平成27年3月24日訓令第1号)の定めるところによる。
(退職)
第10条 任用型隊員は、自己の都合により任用期間の途中において退職を希望するときは、退職希望日の30日前までに退職届を町長に提出しなければならない。
(解任)
第11条 町長は、法第28条又は第29条に規定する免職の事由に該当すると認められるときは、任用期間の途中であっても、任用型隊員を解任することができる。
(活動経費等)
第12条 町長は、任用型隊員の活動に要する経費を予算の範囲内で負担するものとする。
(副業等)
第13条 任用型隊員が副業等(営利企業等の従事等)を行おうとするときは、あらかじめ町長に届出なければならない。
第3章 委託型地域おこし協力隊員
(1) 起業型隊員(起業の実現性が高いと判断される者で、起業をする者)
(2) 課題解決型隊員(町の課題を解決できると判断される者で、係る課題解決のため受入団体に雇用される者)
2 委託内容については、起業型隊員にあっては、町長と起業型隊員双方の協議において、課題解決型隊員にあっては、町長と受入団体双方の協議において、それぞれ決定し、業務委託契約を締結する。
(委託期間)
第15条 委託型隊員の委託期間は、1年以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、委託期間が終了した者に委託型隊員を再度委託することができる。
2 前項ただし書の規定により委託型隊員を再度委託する場合であっても、原則として、任用及び委託期間が通算で3年を超えることはできない。
(身分及び勤務条件等)
第16条 町と委託型隊員との間に雇用関係は生じないものとする。
2 課題解決型隊員の勤務条件等については、町と協議の上で、受入団体が定めるものとする。
(委託の解除)
第17条 町長は、委託型隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、委託期間の途中であっても委託を解除することができる。
(1) 自ら委託の解除を申し出たとき。
(2) 傷病等の理由により地域協力活動を継続することができないとき。
(3) 町に対して事前に協議等を行うことなく、町から転出したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が隊員としてふさわしくないと認めるとき。
(活動経費)
第18条 委託型隊員の活動に要する経費は、中川町地域おこし協力隊(委託型)活動支援補助金交付要綱(令和4年4月1日訓令第11号)に基づき、活動に必要な経費を交付する。
第4章 雑則
(活動日誌)
第19条 隊員は、自らが行った日々の地域協力活動の内容を中川町地域おこし協力隊活動日誌(様式第1号。以下「活動日誌」という。)に記録し、町長が指定する者の確認を受けなければならない。
(活動状況報告)
第20条 隊員は、毎月中川町地域おこし協力隊活動状況報告書(様式第2号)を作成し、当月分の活動日誌を添えて、翌月7日までに町長に提出しなければならない。
(身分証明証)
第21条 町長は、隊員に対し、身分証明証(様式第3号)を交付する。
2 隊員は、身分証明証に関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 地域協力活動を行うときは、身分証明証を常に携帯し、提示を求められたときは、これに応じること。
(2) 身分証明証を紛失若しくは毀損したとき又は記載事項に異動があったときは、速やかに町長に届出をし、再交付を受けること。
(3) 身分証明証を第三者に貸与又は譲渡しないこと。
(4) 隊員でなくなったときは、直ちに身分証明証を町長に返還すること。
(秘密の保持)
第22条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、協力隊に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。


