○中川町地域おこし協力隊員の取扱いに関する要綱

平成27年3月24日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、中川町地域おこし協力隊員(以下「協力隊員」という。)の任用、賃金、身分等の取扱いに関し必要な事項を定め、適正な人事管理を図ることを目的とする。

(任用の手続)

第2条 協力隊員を任用する場合は、あらかじめ所属長は地域おこし協力隊任用協議書(別記第1号様式)により町長の承認を得なければならない。

2 町長は、原則として公募により協力隊員を選考しなければならない。ただし、その職務が専門性を必要とするもの、あるいは特殊な技能等を必要とするものについてはこの限りでない。

3 町長は、前項により任用することを決定したときは、地域おこし協力隊任用通知書(別記第2号様式)により労働条件を明示し、任用される者に通知する。

4 協力隊員の任用にあたっては、町長が辞令(別記第3号様式)を交付する。任用期間の満了時において、自己の都合により退職する揚合も辞令(別記第4号様式)を交付する。

(勤務時間)

第3条 協力隊員の勤務時間は、休憩時間を除き1週38時間45分とする。

2 協力隊員の勤務時間の割り振りは、原則として月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後5時15分までとし、土曜日及び日曜日は週休日とする。

3 協力隊員の休憩時間は、前項に規定する日の午後零時から午後1時までとする。

4 所属長は、協力隊員に対し、第2項の規定にかかわらず、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合の勤務時間は、その週を含めて4週間を平均して週38時間45分を超えないようにする。

5 所属長は、協力隊員に対し、第2項及び第3項の規定にかかわらず、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合の勤務時間は、1日につき7時間45分を超えないようにする。

(休日)

第4条 協力隊員の休日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 所属長は、前項の規定にかかわらず、あらかじめ振り替える休日を指定したうえで、前項の休日に勤務を命ずることができる。

(年次有給休暇)

第5条 協力隊員の年次有給休暇は、別表第1及び別表第2のとおりとする。ただし、各勤続期間における出勤率が8割に満たない職員に対しては、当該期間に対する年次休暇は付与しない。

2 年次有給休暇は、原則として1日又は1時間を単位として与える。

3 前項の1時間を単位とした年次有給休暇は、7時間45分をもって1日に換算する。

4 中川町地域おこし協力隊設置要綱(平成24年訓令第13号)第3条第2項により引き続き任用される場合は、当該年度の休暇締切日において、第1項に規定する年次有給休暇の残日数があるときは、その残日数を翌年度に限って使用することができる。

5 前項の規定により繰り越された年次有給休暇がある協力隊員から当該休暇の請求があった場合は、繰り越された休暇から先に請求されたものとして取り扱う。

6 年次有給休暇は、分割し又はまとめて請求することができる。ただし、所属長は、業務の都合によりやむを得ないときは、その期日を変更させることができる。

(病気休暇)

第6条 病気休暇は、協力隊員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと町長が認める必要最小限の期間とする。

2 病気休暇は、1日又は1時間を単位として与える。

3 病気休暇は、有給とする。

(特別休暇)

第7条 協力隊員の特別休暇は、別表第3のとおりとする。

2 前項に規定する特別休暇は、有給とする。

3 協力隊員の育児休業等については、職員の育児休業等に関する規程に準用する。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の手続)

第8条 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の承認を受けようとする協力隊員は、あらかじめ所定の様式により所属長の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によって届出られない場合は、事後速やかに届出なければならない。

(給料)

第9条 協力隊員の基本給料は、月額220,000円とする。

2 協力隊員の給料の支給方法については、次に定めるところによる。

(1) 給料の支給日は、毎月10日とする。ただし、その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日にあたるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。

(2) 町長は、災害その他特別の事情により必要と認める場合には、前号に規定する支給日を変更することができる。

3 協力隊員が割り振られた勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合は、職員の給与に関する条例(昭和38年条例第6号。以下「給与条例」という。)第11条に規定する時間外勤務手当相当分を支給する。

4 協力隊員が勤務を要する時間に勤務しなかったときは、当該勤務しなかった時間の属する月の賃金を減額するものとし、これを減額できなかった場合は、翌月の賃金から減額する。

5 前項の勤務しなかった時間の計算は、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計し、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

6 第3項の減額すべき額の計算は次のとおりとし、1円未満の端数は切り捨てる。

減額すべき額=A×B÷C

A 第9条第1項で定める額

B 当該月の勤務をしなかった時間の合計

C 当該月の勤務を要する時間の合計(1時間未満の端数の取扱いは前項の規定による)

(赴任旅費)

第10条 任用にあたって、初めて赴任する協力隊員に次の各号に掲げる区分において、赴任旅費を支給する。

(1) 北海道内からの赴任 30,000円

(2) 北海道外からの赴任 50,000円

(通勤手当)

第11条 通勤手当は、通勤のため自動車その他交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする協力隊員に支給する。ただし、自動車等の使用距離が片道5キロメートル以上の場合に限る。

2 前項に掲げる協力隊員に対し、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額を支給する。

(1) 自動車等の使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である協力隊員 4,200円/月

(2) 自動車等の使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である協力隊員 7,100円/月

(3) 自動車等の使用距離が片道15キロメートル以上の協力隊員 実費

(住居手当)

第12条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている協力隊員に支給する。

2 住宅手当の月額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる額とし、その額に100円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている協力隊員 家賃の月額から12,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている協力隊員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円とする)に15,000円を加算した額

(任用型協力隊員の期末手当)

第13条 期末手当、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を、「基準日」という)にそれぞれ在職し、任期の定めが6箇月以上の任用型協力隊員に対して支給する。

2 期末手当の額は、基本給料の額に、100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該協力隊員の在職期間の区分に応じて、次の各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで任用型協力隊員として任用され、同日の翌日に任用型協力隊員として任用された者の任期(6箇月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6箇月以上に至ったときは、当該任用型協力隊員を前項の任期の定めが6箇月以上の任用型協力隊員とみなす。

4 12月に期末手当を支給する場合において、任期の定めが6箇月未満の任用型協力隊員で当会計年度の末日まで任期があり、かつ、同日の翌日に任期が2箇月以上の任用型協力隊員として任用が行われないことが明らかではない者は、第2項の任期の定めが6箇月以上の任用型協力隊員とみなす。

第13条の2 任用型協力隊員の期末手当の不支給及び一時差止めに関する規則は、職員の給与に関する条例(昭和38年条例第6号)第14条の2及び第14条の3の規定を準用する。

(出張及び外勤命令)

第14条 所属長は、職務上必要があるときは、協力隊員に対して出張又は外勤を命ずることがある。

2 前項の規定による場合は、職員の旅費に関する条例(平成14年条例第19号)に準ずる旅費を支給するものとする。ただし、協力隊員のみで参加する3日以上の期間にわたる研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅費にかかる宿泊料については、食事代を除いた実費支給とする。

3 前項の規定による実費支給は、職員の旅費に関する条例第20条別表第1の定額を超えることはできない。

4 第1項の規定により協力隊員が出張するときは、所定の出張命令簿によりあらかじめ所属長の承認を得なければならない。

5 前各項の規定により協力隊員が出張した場合は、帰庁後速やかに書面又は口頭により復命しなければならない。

(服務規律)

第15条 協力隊員は、上司の指示に従い、中川町の発展と公務員としての社会的使命を自覚し、与えられた地位に基づいて職務を能率的に遂行しなければならない。ただし、宣誓書の提出については、この限りでない。

(営利企業等の従事制限)

第16条 協力隊員は、町長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは中川町以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業又は事務にも従事してはならない。

2 協力隊員が、地域おこし活動の延長等により、中川町に定住することを目的として中川町が支給する賃金以外の収入を得ようとする場合には、あらかじめ所属長にその旨を申し出て、所属長はその内容を明らかにして町長の決裁を得なければならない。

(営利企業等の従事に関する手続及び許可等)

第17条 前条第1項に規定する許可の申請は別記第5号様式によるものとし、職員の営利企業等の従事制限に関する規則(平成5年規則第6号)第3条に準じ許可するものとする。

2 前条第2項に規定する決裁にあっては、当該協力隊員は所属長に口頭若しくは任意の書面にてその旨を申し出ることとし、所属長は別記第6号様式により決裁を得るものとする。

(退職)

第18条 協力隊員が次の各号に該当するときは、退職とする。

(1) 退職を願い出て町長が承認したとき、又は退職願提出後14日を経過したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 契約の期間が終了したとき。

(4) その他、職務上の都合により、やむを得ない事由があるとき。

(解職)

第19条 町長は、協力隊員が次に掲げる場合には、解職することができる。

(1) 勤務実績が著しく不良で、勤務に適さないと認められるとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないと認められるとき。

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠くと認められるとき。

(4) その他やむを得ない事由が生じたとき。

(解職の予告)

第20条 前条により協力隊員を解職するときは、30日前までに本人に予告するか又は30日分以上の平均賃金を支給しなければならない。

(研修)

第21条 町長は、協力隊員に対し、中川町地域おこし協力隊設置要綱(平成24年訓令第13号)第4条における活動の向上、活動能率の増進のため、活動に必要な知識と技能を修得練磨させる研修の機会を与えなければならない。

(事務機器及び被服)

第22条 中川町地域おこし協力隊設置要綱(平成24年訓令第13号)第4条の活動について、所属長が必要と認める事務機器、作業機器及び作業服等については、貸与するものとする。ただし、第16条各号により退職した場合は速やかに返還しなければならない。

(社会保険の適用)

第23条 協力隊員の社会保険の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び健康保険法(大正11年法律第70号)並びに厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に定めるところによる。

2 任用型協力隊員の退職手当の適用については、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年条例第2号)に定めるところによる。

(公務災害等の補償)

第24条 協力隊員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び北海道町村非常勤職員公務災害補償組合規約(昭和54年規約第1号)に定めるところによる。

(事故補償)

第25条 協力隊員が業務上公用車を運転中に発生した交通事故にあっては、事故の原因が協力隊員の過失の有無にかかわらず、中川町が加入している全国自治協会災害共済事業において処理を行うものとする。ただし、事故の原因が協力隊員の故意と認められたときは全国自治協会災害共済事業の対象外とする。

2 事故の取扱いについての認定は町長が行うものとする。

3 協力隊員が事故を起こしたときは直ちにその旨を所属長に報告しなければならない。

(懲戒)

第26条 協力隊員が、その職務にふさわしくない行為があった場合は、中川町職員の懲戒処分等に関する規定(平成22年規程第3号)に準じて懲戒処分を行うものとする。

(その他の事項)

第27条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第11号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月27日訓令第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第10号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第16号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

通常の付与日数


初年度の任用月数

1月以上

1月超2月以下

2月超4月以下

4月超6月以下

6月超

初年度

0日

2日

4日

5日

10日

第2年度

10日

11日

第3年度

11日

12日

(注) ただし、各勤続期間における出勤率が8割に満たない職員に対しては、当該期間に対する年次休暇は付与しない。

別表第2(第5条関係)

週所定勤務日数が4日以下かつ週所定勤務時間が30時間未満の付与日数

週所定勤務日数

1年間の所定勤務日数

月当たり換算所定勤務日数

1年目

2年目

3年目

4日

169~216日

15日以上

10日

11日

12日

3日

121~168日

11~14日

5日

6日

6日

2日

73~120日

7~10日

3日

4日

4日

1日

48~72日

4~6日

1日

2日

2日

別表第3(第7条関係)


事由

期間

1

協力隊員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合

必要と認められる期間

2

協力隊員が証人、鑑定人、参考人、裁判員等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

必要と認められる期間

3

協力隊員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認めるとき。

必要と認められる期間

4

生理に有害な職務に従事する女子協力隊員及び生理日において勤務することが著しく困難である女子協力隊員の生理日

2日を超えない範囲において必要と認める期間

5

協力隊員が結婚する場合

連続する5日間

6

協力隊員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

7

女子協力隊員が妊娠中において、母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導及び健康審査を受けるとき。

妊娠満23週までは 4週間に1回妊娠満24週から満35週までは 2週間に1回妊娠満36週以降分娩まで 1週間に1回産後1年まで その間に1回それぞれ必要と認められる期間上記区分にかかわらず医師の特別の指示があった場合において、必要と認められる期間

8

母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の協力隊員が妊娠に伴うつわり等の障害により勤務することが困難と認められる場合

14日以内で必要と認められる期間

9

8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定である女子協力隊員が申し出た場合

出産までの申し出た期間

10

女子協力隊員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子協力隊員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)

11

協力隊員が生後1年に達しない子を育てる場合

日2回それぞれ60分以内の期間(男子協力隊員にあっては、その子の当該職員の親が当該協力隊員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回60分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を越えない期間)

12

協力隊員の妻が出産するまで期間での子の養育することが相当と認められる場合

協力隊員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する協力隊員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であるとみとめられるとき 当該期間における5日

13

中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号について同じ。)を養育する協力隊員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

14

日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う協力隊員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

15

協力隊員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合

3日以内

16

協力隊員の親族が死亡した場合

ア 血族の場合配偶者 10日父母、子 7日祖父母 5日(協力隊員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)曽祖父母 2日兄弟姉妹 3日孫 2日おじおば 2日(協力隊員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)甥姪 1日従兄弟姉妹 2日

イ 姻族の場合父母 3日(協力隊員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)子 2日(協力隊員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)祖父母、兄弟姉妹 2日(協力隊員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)曽祖父母 1日おじおば 1日甥姪 1日

17

協力隊員の父母、配偶者、子、兄弟姉妹、祖父母及びおじおばの追悼のための特別な行事が行われた場合

2日以内で必要と認められる期間

18

協力隊員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

7月から9月の期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる協力隊員にあっては、6月から10月までの期間)内における週休日、休日及び代休日を除いた原則として連続する3日の範囲内の期間

19

伝染病予防法(明治30年法律第36号)の規定による交通遮断又は隔離により出勤できない場合

必要と認められる期間

20

地震、水害、火災その他の災害による交通遮断又は交通機関の事故等により出勤できない場合

必要と認められる期間

21

地震、水害、火災その他の災害により協力隊員の現住居が滅失し、又は損壊した場合

必要と認められる期間

22

協力隊員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会的に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又は、その周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

ロ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が認めるものにおける活動

ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1暦年において5日の範囲内の期間

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中川町地域おこし協力隊員の取扱いに関する要綱

平成27年3月24日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成27年3月24日 訓令第1号
平成29年4月1日 訓令第17号
令和3年3月30日 訓令第11号
令和3年5月27日 訓令第12号
令和4年3月31日 訓令第10号
令和6年3月29日 訓令第8号
令和6年4月1日 訓令第16号