○中川町地域おこし協力隊(委託型)活動支援補助金交付要綱
令和4年3月31日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中川町地域おこし協力隊設置要綱(令和4年中川町訓令第 号)の規定により設置する地域おこし協力隊(委託型)の隊員(以下「委託型隊員」という。)の活動を支援するとともに、町内への定住及び町の活性化を図るために交付する中川町地域おこし協力隊(委託型)活動支援補助金(以下「補助金」という。)に関し、中川町補助金等交付規則(昭和43年12月2日規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象者は、委託型隊員とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費及び補助金額は、別表のとおりとし、補助金は、予算の範囲内において交付する。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする委託型隊員は、中川町地域おこし協力隊(委託型)活動支援補助金申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、当該申請をした委託型隊員に通知するものとする。
2 前項に規定する軽微な変更とは、次に掲げるものとする。
(1) 補助対象経費の20パーセント以内の増減のあるとき。
(概算払)
第7条 概算払額は、交付決定額の70%を上限とする。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、補助金に係る活動が完了したときは、速やかに、中川町地域おこし協力隊(委託型)活動支援補助金実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(補助金の確定及び交付)
第9条 町長は、前条に規定する実績報告書が適正と認めたときは、速やかに補助金の額を確定し、交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があったときは、その全部又は一部について返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 説明 | 備考 |
報償費 | 謝金 | |
旅費 | 実費精算 | |
需用費 | 消耗品費、修繕費、車両燃料費、印刷製本費等 | |
役務費 | 通信運搬費、筆耕・翻訳料、広告料等 | |
委託料 | コンサルタント、WEB制作等委託料 | 見積書、契約書、成果品必要。事業費の50%上限。 |
使用料及び貸借料 | 住宅、事業所、会場、車両、事業用機械器具等の借上げ料 | |
備品購入費 | 活動の実施に最低限必要な事業用備品の購入 | 見積書、契約書、備品写真必要。事業費の30%上限。購入後5年間の台帳管理及び保存義務あり。 |
共済費等 | 共済組合負担金、社会保険料、損害保険料 | |
負担金 | 研修、会議、協議会等加盟負担金 | |
その他町長が認める経費 |







