○豊浦町農業集落排水施設条例施行規則
平成13年7月12日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊浦町農業集落排水施設条例(平成13年豊浦町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(豊浦町公共下水道条例施行規則の準用)
第2条 この規則に定めるもののほか、農業集落排水施設の管理及び使用については、豊浦町公共下水道条例施行規則(平成3年規則第7号)の規定(第1条の規定を除く。)を準用する。この場合において、同条例施行規則の規定中「公共下水道」とあるのは「農業集落排水施設」と、「下水」とあるのは「汚水」と読み替えるものとする。
(豊浦町排水設備指定工事店規則の準用)
第3条 この規則に定めるもののほか、農業集落排水施設の指定工事店については、豊浦町排水設備指定工事店規則(平成8年規則第1号)を準用する。この場合において、「下水道」とあるのは「農業集落排水施設」と読み替えるものとする。
(豊浦町水洗便所改造等資金貸付条例施行規則の準用)
第4条 この規則に定めるもののほか、農業集落排水施設の水洗便所改造等資金貸付については、豊浦町水洗便所改造等資金貸付条例施行規則(平成3年規則第9号)を準用する。この場合において、「下水道」とあるのは「農業集落排水」と、「土地」とあるのは「建築物」と読み替えるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。