○豊浦町公共下水道条例施行規則
平成3年10月11日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊浦町公共下水道条例(平成3年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第5項に規定する使用月の始期及び終期は、水道を使用する場合にあっては、豊浦町簡易水道事業給水条例(昭和38年条例第15号)第15条及び19条の規定により、その算定の基礎となった期間の始めを始期とし、終りを終期とする。
2 水道水以外の水を使用する場合は使用月が1ヶ月の場合は月の初日から末日とする。
(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法)
第3条 条例第3条第1項第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、法令の規定によるほか、町長が別に定める排水設備等設計施工要綱によらなければならない。
(1) 排水設備等設計施工要綱による設計図書
(2) 承諾書(他人の排水設備を使用する場合その他利害関係人がある場合に限る。)
(3) 前各号のほか、工事に係る必要な資料で、町長が提出を求めた図書
(町に工事を委託する場合の申請)
第6条 条例第6条第1項ただし書の規定により町に工事を委託しようとするときは、排水設備等設計・工事委託申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(委託工事費の減免)
第7条 条例第9条に規定する委託工事費の減免基準は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている場合
(2) その他特別の事情があり町長が特に必要と認めた場合
3 町長は、条例第14条第4項ただし書の規定により、同項本文に規定する期間を短縮することが相当であると認めたときは、その旨を実施制限期間短縮通知書(第12号様式)により通知する。
(水洗便所の設備基準)
第11条 条例第15条に規定する水洗便所の設備については、町長が別に定める排水設備等設計施工要綱に選らなければならない。
(汚水排水量の認定)
第15条 条例第20条第2項第2号に規定する認定方法は、計測装置により測定された水量とし、それがないときは、豊浦町簡易水道事業給水条例(昭和38年条例第15号)第26条の規定を準用する。ただし、これによることが著しく不適当と認めるときは、町長は、その事実を勘案して認定することができる。
2 町長は、使用者が水道水以外の水を使用するときは、計測装置を取り付けさせることができる。
3 条例第20条第2項第4号の規定による申告は、汚水排除水量認定基礎等申告書(第17号様式)を町長に提出しなければならない。
3 使用料等を減免する場合の減免率は、その都度町長が定める。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月8日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和4年6月17日規則第13号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
(令元規則12・令4規則13・一部改正)

(令元規則12・令4規則13・一部改正)

(令元規則12・令4規則13・一部改正)

(令元規則12・令4規則13・一部改正)

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(令元規則12・一部改正)

(令元規則12・令4規則13・一部改正)

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(令元規則12・一部改正)

(令元規則12・一部改正)
