○豊浦町農業集落排水施設条例
平成13年7月12日
条例第11号
(趣旨及び目的)
第1条 豊浦町(以下「町」という。)の設置する農業集落排水施設の管理及び使用については、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 汚水 法第2条第1号に規定するし尿及び雑排水(工業廃水、雨水その他特殊な排水を除く。)をいう。
(2) 農業集落排水施設 汚水を排除するために設けられる排水管、その他の排水施設(農業用用排水を除く。)に接続して汚水を処理するために設けられる処理施設、又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。ただし、第4号で規定する排水設備を除く。
(3) 排水区域 農業集落排水施設により汚水を排除することができる地域で、第4条の規定により公告された区域をいう。
(4) 排水設備 汚水を農業集落排水施設に流入させるために必要な排水管、その他の排水設備をいう。
(5) 使用者 排水設備を設けて農業集落排水施設を使用する者をいう。
(維持管理)
第3条 農業集落排水施設の維持管理は、町がこれを行う。ただし、排水処理施設の目的を効果的に達成するために、必要に応じて管理の一部を委託することができる。
2 排水設備の維持管理については、使用者が行う。
(供用開始の公告等)
第4条 豊浦町長は、農業集落排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき年月日、汚水を排除すべき区域その他必要な事項を公告し、かつ、これを表示した図面を豊浦町役場において一般の縦覧に供しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも同様とする。
(豊浦町公共下水道条例の準用)
第5条 この条例に定めるもののほか、農業集落排水施設の管理及び使用については、豊浦町公共下水道条例(平成3年条例第16号)の規定(第1条及び第2条の規定を除く。)を準用する。この場合において、同条例の規定中「公共下水道」とあるのは「農業集落排水施設」に、「下水」とあるのは「汚水」に読み替えるものとする。
(豊浦町水洗便所改造等資金貸付条例の準用)
第6条 この条例に定めるもののほか、農業集落排水施設の水洗便所改造等資金貸付については、豊浦町水洗便所改造等資金貸付条例(平成3年条例第18号)の規定を準用する。この場合において、同条例の規定中「公共下水道」とあるのは「農業集落排水」に読み替えるものとする。
(豊浦町水洗便所改造等補助条例の準用)
第7条 この条例に定めるもののほか、農業集落排水施設の水洗便所改造等補助については、豊浦町水洗便所改造等補助条例(平成3年条例第19号)の規定を準用する。この場合において、同条例の規定中「公共下水道」とあるのは「農業集落排水」に読み替えるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成13年10月1日から施行する。