○ふるさと定住促進条例施行規則
平成10年3月9日規則第8号
ふるさと定住促進条例施行規則
(目的)
(定義の解釈)
第2条 条例第4条、第5条、第7条、第8条及び第9条に規定する定住の意志とは、永住を前提として3年以上の居住を確約することをいう。
(奨励金等の対象)
第3条 奨励金等の対象は次のとおりとする。
(1) 条例第5条の規定による出生の父又は母には、戸籍法(昭和22年法律第224号)第49条の届出のときに、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
(2) 条例第8条の規定による奨励金等の対象は、一世帯住宅又は二世帯住宅等に関わらず、1住宅に対する助成とし、同条第2項第1号及び第2号の限度額とする。
(対象者の制限)
第4条 条例第8条及び第9条の対象者が次の各号に該当するときは、この条例は適用されないものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)で指定された団体の役員及び構成員が世帯主になる場合
(2) 対象者が村税等を滞納している場合
(奨励金等の支給)
第5条 条例第8条第2項第2号の規定による奨励金は、改修等の回数によらず、1住宅につき限度額の100万円まで支給する。
(奨励金等の交付申請及び時期)
第6条 条例第3条の各号に規定する奨励措置を受けようとする者は、別表で規定する時期までに奨励金等の種別毎に書類を添付して交付申請書(別記第1号~第6号様式)を村長に提出しなければならない。尚、条例第4条及び第5条、第6条、第7条の申請期限は当該年度内とする。
(申請内容の変更)
第7条 前条に定める申請書等の内容に変更が生じた場合は、すみやかに村長に届けなければならない。
(奨励金等の交付決定)
第8条 村長は、第6条の申請書等の内容が適正であると認めたときは、奨励金等交付決定通知書(別記第7号及び第8号様式)を、適当でないと認めたときはその理由を付して申請者に申請の日より15日以内に奨励金等却下通知書(別記第9号様式)により、通知するものとする。
(奨励金等の請求及び時期)
第9条 前条の交付決定により奨励金等の支給を受けようとする者は、別表で規定する時期までに奨励金等交付請求書(別記第10号様式)を村長に提出しなければならない。
(支給の時期)
第10条 奨励金等の支給の時期については、次の各号のとおりとする。
(1) 条例第4条、第5条、第7条の祝金については、奨励金等交付請求書を受理後、15日以内に支給する。
(2) 条例第8条の奨励金については、新築、増築及び改修の場合は、当該住宅が完成後、村長が指定した者に当該住宅の検査をさせ支給する。ただし、新築及び中古住宅購入の場合は、建物の登記完了後に支給する。
(3) 条例第6条の奨励金及び第9条の助成金については、次の区分に応じて四半期毎に支給する。
ア 第1四半期(4月、5月、6月)分は、7月15日に支払う。
イ 第2四半期(7月、8月、9月)分は、10月15日に支払う。
ウ 第3四半期(10月、11月、12月)分は、1月15日に支払う。
エ 第4四半期(1月、2月、3月)分は、4月15日に支払う。
(4) 前号の支給日が休日、日曜日又は土曜日にあるときは、その前日において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日に支払う。
(奨励金等の返還)
第11条 条例第12条に規定する奨励金等の返還の額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 偽りの申請その他不正な行為により奨励金等の交付を受けた場合又は交付要件を欠くに至った場合は全額
(2) 住宅建築等奨励金については、交付決定の日から5年以内に、当該住宅を退去し又は他の者に譲渡若しくは貸付けした場合は全額
(3) 自己の責に帰さない事由による場合は、2分の1以内の額
2 村長は、前項の奨励金等の返還を決定したときは、その旨を奨励金等決定取消通知書(別記第11号様式)により、申請者に通知するものとする。
(返還の減免)
第12条 条例第13条の規定により返還金の減免を受けようとする者は、奨励金等返還減免申請書(別記第12号様式)を村長に提出し、その決定を受けなければならない。
(奨励金等支給台帳)
第13条 村長は、奨励金等を支給したときは、次の奨励金等支給台帳を備え必要な事項を記録しておかなければならない。
(1) 結婚祝金の場合
結婚祝金支給台帳(別記第13号様式)
(2) 出産祝金の場合
出産祝金支給台帳(別記第14号様式)
(3) 児童養育奨励金の場合
児童養育奨励金支給台帳(別記第15号様式)
(4) 就学祝金の場合
就学祝金支給台帳(別記第16号様式)
(5) 住宅新築等奨励金の場合
住宅新築等奨励金支給台帳(別記第17号様式)
(6) 賃貸住宅家賃助成金の場合
賃貸住宅家賃助成金支給台帳(別記第18号様式)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に村長が定める。
附 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月22日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月6日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年1月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年2月9日規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。但し、平成10年4月1日以降の申請についてもこれに準ずるものとする。
附 則(平成24年6月4日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年5月7日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前のふるさと定住促進条例施行規則の様式により使用されている書類は、この規則による改正後のふるさと定住促進施行規則の様式によるものとみなす。
附 則(平成30年3月16日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月13日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
奨励金等申請時に必要な添付書類一覧表等

奨励金等の種別

申請時の様式

添付書類

申請時期

請求書提出時期

結婚祝金

別記

第1号様式

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

婚姻届出提出後

交付決定通知後

・住民票謄本

・定住の意志を証明する確認書

出産祝金

別記

第2号様式

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

出産届出提出後

交付決定通知後

・住民票謄本

・定住の意志を証明する確認書

児童養育奨励金

別記

第3号様式

・住民票謄本

出生届出及び転入届出後

交付決定通知書後

就学祝金

別記

第4号様式

・住民票謄本

小学校及び高等学校等入学後

交付決定通知書後

・就学確認書(小学校)又は在学証明書(高等学校等)

・定住の意志を証明する確約書

住宅新築等奨励金

別記

第5号様式

新築

・住民票謄本

工事着手前

工事が完了し、検査を終え建物登記完了後

・新築住宅平面図

・見積書(写)

・工事契約書(写)

・定住の意志を証明する確約書

・工事中・工事後の写真

・領収書(写)又は振込金受取書(写)

工事完了後

・建物の登記簿謄本

中古住宅

・住民票謄本

売買契約後

建物登記完了後

・売買契約書(写)

・定住の意志を証明する確約書

・領収書(写)又は振込金受取書(写)

・建物の登記簿謄本

増築

・住民票謄本

・見積書(写)

工事着手前

工事が完了し、検査終了後

・工事前の写真

・増築に係る工事契約書(写)

・定住の意志を証明する確約書

・工事中・工事後の写真

・領収書(写)又は振込金受取書(写)

工事完了後

改修

・住民票謄本

・見積書(写)

工事着手前

工事が完了し、検査終了後

・工事前の写真

・改修に係る工事契約書(写)

・定住の意志を証明する確約書

・工事中・工事後の写真

・領収書(写)又は振込金受取書(写)

工事完了後

賃貸住宅家賃助成金

別記

第6号様式

・住民票謄本

賃貸契約締結後又は住宅入居後

交付決定通知書後

・賃貸契約書(写)

・勤務先等からの住宅手当等の支給の有無確認できる書類

・定住の意志を証明する確約書

・源泉徴収票

別記第1号様式
別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式
別記第5号様式
別記第6号様式
別記第7号様式
別記第8号様式
別記第9号様式
別記第10号様式
別記第11号様式
別記第12号様式
別記第13号様式
別記第14号様式
別記第15号様式(省略)
別記第16号様式
別記第17号様式
別記第18号様式
別添