○医療法人等資金融通損失補償条例施行規則

令和6年11月29日

規則第12号

第1条 この規則は、医療法人等資金融通損失補償条例(令和6年苫前町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 補償契約の対象となる貸付は、条例第5条に定めるもののほか、次の各号に該当しなければならない。

(1) 条例の施行の日以降の新規貸付けに限ること。

(2) 旧債償還資金でないこと。

(3) 確実な担保又は業務を執行する役員の全部若しくは一部の連帯保証のある貸付けであること。ただし、信用保険又は信用保証に附するものについては、その各々の定めるところによる。

第3条 補償契約の対象となる借入をしようとする医療法人等は、地域医療施設整備事業融資調書(別表様式第1号)3通に次の書類を添えて当該金融機関に申し込まなければならない。

(1) 法人にあつては、登記事項証明書又はその写し、直近3年の貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び最近の試算表。法人以外にあつては、事業及び経理の状況を明らかにした書類

(2) 当該借入金によつて施行しようとする事業の計画、収支予算及びその返済計画

第4条 前条の申込みがあつたときは、金融機関は、遅滞なくこれを審査し、融資を可とするものと決定したときは、融資調書一通を添えて町長に条例第3条第1項の規定による承認を申請しなければならない。(別表様式第2号)

第5条 町長は、前条の申請があつたときは、遅滞なくその許否を決して通知するものとする。(別表様式第3号)

第6条 金融機関は、前条の承認を受けた貸付を完了したときは、遅滞なく町長にその旨を通知しなければならない。(別表様式第4号)

第7条 損失補償契約の対象となる貸付毎に期限後2ヶ月を経て損失が生じたときは、金融機関は、損失計算書を添えて町長に対し補償を請求することができる。

2 前項の請求があつたときは、町長は、遅滞なく損失額を査定し、補償金を交付するものとする。

第8条 条例第9条の規定により金融機関が町に対して返還すべき金額は、これを町の別段預金として処理し、その都度、町長に通知しなければならない。

第9条 金融機関は、町長に対して次の報告をしなければならない。

(1) 毎月における当該月の融資先、融資額、保険額、融資条件及び回収額(保険金受領及び補償金受領前の担保権の実行を含む。)(別表様式第5号)

(2) 毎四半期末において当該四半期内に弁済期が到来した債権の未回収額(別表様式第6号)

第10条 条例第4条の保険金の補填を受けようとする金融機関は、保険に附したことの証明と支払つた保険料の計算書を添えて、その都度、町長に申請しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

医療法人等資金融通損失補償条例施行規則

令和6年11月29日 規則第12号

(令和7年1月17日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険等
沿革情報
令和6年11月29日 規則第12号
令和7年1月17日 規則第2号