○医療法人等資金融通損失補償条例

令和6年6月3日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、医療法人等に対する事業資金の融通を円滑にするため、町が、医療法人等に対して貸付けを行つたことにより生じた金融機関の損失を補償し、併せてその負担すべき信用保険料について補給を行い、もつて地域医療の確保と医療法人等の経営の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「医療法人等」とは、医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人(同法第31条に規定する公的医療機関は除く。)、医師又は歯科医師で、本町に主たる事務所を有するものをいう。

2 この条例において「金融機関」とは、銀行(日本銀行を除く。)、信用金庫をいう。

(損失補償契約)

第3条 町は、金融機関を相手方として、町長の承認を受けて当該金融機関が医療法人等に対して貸付けを行つたことにより生じた損失を補償する旨を定める契約(以下「損失補償契約」という。)を締結することができる。

2 損失補償契約においては、補償すべき金額の最高限度を定めるものとする。

3 町は、金融機関を通ずる契約額の合計額が会計年度ごとに議会の議決を経た金額の範囲内で損失補償契約を締結することができる。

4 町は、貸付けを受けようとする医療法人等が暴力団(苫前町暴力団排除条例(平成24年苫前町条例第20号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団関係事業者(同条例第2条第3号に規定する暴力団関係事業者をいう。以下「暴力団員等」という。)に該当すると認められるときは、当該貸付けについて損失補償契約を締結してはならない。

(信用保険料の補給)

第4条 損失補償契約においては、金融機関が損失補償契約の対象となる貸付け(以下「対象貸付」という。)について、貸付金額の全部又は一部を中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)により保険に付した場合においては、町は、金融機関の負担すべき信用保険料に相当する金額を補給することができる。

(対象貸付)

第5条 対象貸付は、医療法人等が行う本町の地域医療確保に有効かつ適切な医療施設整備事業に充てられる資金として貸付けされるものに限るものとする。

(預託金)

第6条 町長は、損失補償契約を締結するため必要があると認めるときは、預託金として一定金額を当該金融機関に預け入れることができる。

(補償金の計算)

第7条 町が損失補償契約により支払うべき補償金の額は、次の第1号の金額から第2号及び第3号の金額を控除した額とする。

(1) 貸付元本及び利子の額

(2) 弁済期日後2か月を経過したときまでに貸付元本の分として回収した額

(3) 当該貸付金額を補償する他の契約(信用保険及び信用保証を含む。)により受領し又は受領すべき額

(補償金の請求)

第8条 金融機関は、対象貸付の弁済期日から2か月を経過した後でなければ、補償金の請求をすることができない。

2 金融機関は、対象貸付の弁済期日から8か月を経過した後は、前項の請求をすることができない。

(補償金の返還)

第9条 金融機関は、補償金を受領した後、対象貸付に係る債権の効力及び担保として有している一切の権利に基づき受領した金銭があるときは、当該補償金の額を限度として、当該金銭の額から経費の額を差し引いた額に相当する補償金を町に返還しなければならない。

(契約の解除等)

第10条 町は、金融機関が損失補償契約の条項に違反したとき又は対象貸付を受けた医療法人等が暴力団若しくは暴力団員等に該当すると認められたときは、契約により支払うべき支払うべき補償金又は補給金の全部若しくは一部を支払わず、既に支払つた補償金又は補給金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたり損失補償契約を解除することができる。

(医療法人等に対する監督)

第11条 町長は、損失補償に関し必要と認めるときは、対象貸付を受けようとし、又は受けた医療法人等に対し、書類帳簿等を検査し、報告を徴し、又は必要な指示をすることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

医療法人等資金融通損失補償条例

令和6年6月3日 条例第9号

(令和6年6月3日施行)